見てたけど、河野はスタジオの声聞こえてなかっただけぞ
だいたい、河野大臣出るときにコメンテーターに河野景子呼ぶなよ紛らわしい
Twitter芸人とTwitter政治家の違いはなに?
辛坊治郎「中川昭一は自殺しろ」発言ってもっと批判されるべきだよね
(2009年2月たかじんのそこまで言って委員会にて、G7後の酩酊会見を受けて)
…お父さんも自殺されたし、ああ言う事を何回も何回もテレビで放送すると、本人は自殺の恐れがあるからもうこのへんでやめといたろやないか、と言う話になるじゃないですか。とんでもない話だと思う。あんなものはね、XXXXXXXX(この部分局が自粛、『自殺すればいい』と発言したとされる)と思いますよ。あーんだけ国際社会に恥かいてね、おめおめねえ、おめおめ、有権者の前に出るなと、あんな、二度と再度たぶん出られないと思う。出てきたら必ずあのVTR流されますからね。それみてもね、世の中にはやっちゃいけないことはあるんだって。(辛坊さん、今の、放送するんですか?)しません。
日本学術会議法25条は
「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつ たときは、
日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」
また、日本学術会議法26条は
「内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の 申出に基づき、
当該会員を退職させることができる」
と規定し、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、内閣総理大臣単独では出来ない。
これは、日本学術会議法3条に規定する「学術会議の独立性」の結果です。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り内閣総理大臣は会員を
退職させることができない。これは、会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを
示すものであるから、就任時においても、会議の推薦に対して任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
これに対して、辞職や退職など会員を辞める場合と、会員に就任する場合は違うとの反論を聞きますが、
学術会議の「職員」の場合は、
日本学術会議法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
と規定し、内閣総理大臣は考慮するだけで、会長の申し出と違う任命が出来る。
しかし、学術会員の場合は、専門性があるので、内閣総理大臣が判断できない。
だから、学術会議の推薦に基づく任命になっている。
また、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っていないのであるから、内閣総理大臣が
推薦を考慮することはできず、内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
これに対して、職員と異なり専門性があるから推薦に基づかなければならないが、
憲法72条は内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督する。」と規定していて、また、
国費が投入されている以上、内閣総理大臣が全く人事に介入できないのはおかしいから、
「考慮」が入っていなくとも任命拒否は出来るとの反論がある。
しかし、そのような反論については、同じく公費が支払われる連携会員の場合は、会長が任命すると
規定していることの説明がつかなくなる。との再反論が可能。
また、憲法72条の行政各部とは「省庁」を指すのであって、学術会議のような組織は対象でない。
更に、そもそも専門的な業績について判断できない内閣総理大臣が他に何を判断する必要が
あると言うのか?
日本学術会議法15条
2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
大臣が慎重でなかったら終わりだろ
今までの軽率なアホ大臣どもが間違ってただけ
河野のことだし、Twitterでリアルタイムに反論出来ない生放送は無難に済ませようぐらいに思ってんじゃね
結構雑誌だか新聞の記事引用RTして反論してることあるだろ