2月1日、強制性交等の疑いで逮捕された俳優・新井浩文容疑者。去年7月、自宅で出張マッサージの女性従業員に対し、頭を押さえつけるなどして性的な暴行をした疑いが持たれています。
<新井容疑者の供述>
「当時、酒を飲んでいた。やったこともあるが、やっていないこともある」
新井容疑者は、調べに対し「頭を押さえつけていない」と容疑を一部否認しているということです。
2001年にデビューし、数々のドラマや映画に出演。日本アカデミー賞の優秀助演男優賞も受賞した実力派俳優の逮捕に、街の人たちにも衝撃が…。
女性:
「この人のドラマ見てたんで、再放送がもう見られなくなると思ったら、ちょっとショックです」
連れの女性:
「迷惑はかかると思います。共演された方とか」
別の女性:
「俳優さんやから映画とか配給先にも迷惑かかるやろうし…。すごいんちゃいます?賠償は」
男性:
「失うものデカすぎるやろ!」
確かに事件の“代償”は大きく、今年公開予定だった出演映画は公開延期が決定。各方面に及ぶとみられる賠償責任の行方は、一体どうなるのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。
Q.新井容疑者が今後起訴され、強制性交等罪で有罪となれば、懲役5年以上20年以下となります。強制性交等罪は2017年7月に施行され、以前は強姦罪で懲役3年以上20年以下ということでしたので、厳罰化されていますね。
菊地弁護士:
「性犯罪に対しては非常に厳しい姿勢をもって臨むという傾向の一つの表れです。有罪だけれども刑務所にすぐ入らなくてよろしい、いったん棚上げにしますという執行猶予をもらうためには、3年までの懲役じゃないとダメなんですね。
それよりも重いものは、刑務所行きなさいとなります。ですから、改正以前は執行猶予の可能性があったわけです。ところが改正になって懲役5年以上ということになりましたので、1回目で実刑となります」
Q.一方、街の皆さんは違約金や損害賠償の問題も気にされていました。新井容疑者はこれまで映画やドラマに130本以上出演していますから、ブルーレイ・DVDの販売や再放送など、様々な影響が出ています。今年公開予定だった映画もありますし、放送中止のテレビ番組もあるということで、どのくらいの金額になるのでしょうか?
菊地弁護士:
「賠償額が数億円になることもあるのではないでしょうか。
テレビ局や映画会社との出演契約は基本的に事務所との間で行われている場合が多いかと思います。その中に、何か不祥事で迷惑があった場合には損害賠償ですよという項目がたいていあります。
それの発動として、たくさんの本数に関しての賠償が事務所に対して請求されることになるのではないかと思います。その金額は私も詳しいことは分からないですが、これだけ多くの出演本数があるということで、億単位になる可能性はあるかと思いますね」
Q.テレビ局などが所属事務所に請求して、将来的には事務所が本人に請求するという形になるのでしょうか?
菊地弁護士:
「そうですね。事務所は『払ってしまったんだから弁償してください』ということで、本人へ請求が行くかと思います」
2/9(土) 7:14配信(関西テレビ2月6日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190209-00010000-kantele-soci
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