8月20日、立憲民主党の安住淳国対委員長(58)と自由民主党の森山裕国対委員長(75)が会談した。安住氏は、野党側がかねてから要求してきた臨時国会の早期召集を求めたが、森山氏は応じない姿勢を示したという。ツイッター上ではこんな声が……
《臨時国会召集しないことは憲法53条違反です》
《憲法を当たり前に守ることが「できない」なら、さっさと内閣総辞職しなさいな》
憲法53条では、衆議院か参議院どちらかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は「召集を決定しなければならない」と定められている。野党4党などが合同で「臨時国会開会要求書」を衆議院議長に提出したのは7月31日。131人の賛同議員の名簿が添えられており、憲法が求める条件は満たしている。しかし、提出から20日以上過ぎても、安倍政権は臨時国会を召集する気配はない。
「安倍首相は国会の場で、コロナ対策の不備や政権の不祥事を厳しく追及されて、これ以上支持を失うようなことはしたくないと考えているのだろう。2017年の総選挙のときのように、召集を引き延ばすだけ引き延ばして、召集した臨時国会の冒頭で衆議院を解散。国会で審議させないで、そのまま総選挙にもっていくつもりではないかという憶測が永田町では出ている」(全国紙政治部記者)
憲法53条では「召集を決定しなければならない」とあるだけで、臨時国会の召集までの期限は明記されていない。安倍政権はこれをいいことに、召集要求を実質的に拒否している状態だ。だが、そのスタンスが違憲であるという批判は多く出ている。
今年6月、那覇地裁は通常国会の開催時期が近いなどの特段の事情がない限り、内閣は“合理的期間内”に臨時国会を召集する法的義務があるという判断を示した。これは前出の2017年、野党が要求してから98日にわたって安倍政権が召集を引き延ばしたことが違法であると、召集要求に参加した沖縄県選出の野党議員ら4名が訴えた裁判の判決に盛り込まれたものだ。
国会議員に対する賠償責任は認められないなどとして、訴え自体は棄却され、違憲かどうかの判断も保留されたものの、判決文は、召集が法的義務である以上は<召集時期に関する(内閣の)裁量も必ずしも大きいものとは考えられない>としたうえで、不当に遅延した場合を含み召集義務を履行しないことは<少数派の国会議員の意見を国会に反映されるという(憲法の)趣旨が没却されるおそれがある><違憲と評価される余地はある>と、内閣の都合による召集の“引き延ばし”を戒めるような内容だった。
8月13日には憲法学者らが東京・永田町で会見。「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている」(石川健治東大教授)などと、政府を厳しく批判している。
期限が明文化されていないことを理由に、臨時国会をいっこうに召集しない安倍政権。現行の日本国憲法でも違憲であると指摘されているが、じつは自分たちの党が掲げる“憲法”だと、より“明確に違憲”となってしまうのだ。
2012年4月、当時野党だった自民党は「日本国憲法改正草案」を発表した。国民の権利を制限したり、緊急事態宣言からの独裁制をひらいたりする可能性があることなどから、悪評も多い草案だが、現在も「自民党 憲法改正推進本部」のホームページ上で公開されている。草案では53条の改正案も示されているのだが、こんな条文になっている。
<いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない>
なんと、現行憲法にはない「要求があった日から二十日以内」という条件が付け加えられているのだ。この改正の意図については、同じくホームページ上で公開されている「日本国憲法改正草案Q&A」で確認することができる。以下、少し長いが引用しよう。
<現行憲法では、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないことになっていますが、臨時国会の召集期限については規定がなかったので、今回の草案では、「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と、規定しました。党内議論の中では、「少数会派の乱用が心配ではないか」との意見もありましたが、「臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」という意見が、大勢でした>
続きはWebで
女性自身
2020/08/22 11:00
https://jisin.jp/domestic/1887706/
《臨時国会召集しないことは憲法53条違反です》
《憲法を当たり前に守ることが「できない」なら、さっさと内閣総辞職しなさいな》
憲法53条では、衆議院か参議院どちらかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は「召集を決定しなければならない」と定められている。野党4党などが合同で「臨時国会開会要求書」を衆議院議長に提出したのは7月31日。131人の賛同議員の名簿が添えられており、憲法が求める条件は満たしている。しかし、提出から20日以上過ぎても、安倍政権は臨時国会を召集する気配はない。
「安倍首相は国会の場で、コロナ対策の不備や政権の不祥事を厳しく追及されて、これ以上支持を失うようなことはしたくないと考えているのだろう。2017年の総選挙のときのように、召集を引き延ばすだけ引き延ばして、召集した臨時国会の冒頭で衆議院を解散。国会で審議させないで、そのまま総選挙にもっていくつもりではないかという憶測が永田町では出ている」(全国紙政治部記者)
憲法53条では「召集を決定しなければならない」とあるだけで、臨時国会の召集までの期限は明記されていない。安倍政権はこれをいいことに、召集要求を実質的に拒否している状態だ。だが、そのスタンスが違憲であるという批判は多く出ている。
今年6月、那覇地裁は通常国会の開催時期が近いなどの特段の事情がない限り、内閣は“合理的期間内”に臨時国会を召集する法的義務があるという判断を示した。これは前出の2017年、野党が要求してから98日にわたって安倍政権が召集を引き延ばしたことが違法であると、召集要求に参加した沖縄県選出の野党議員ら4名が訴えた裁判の判決に盛り込まれたものだ。
国会議員に対する賠償責任は認められないなどとして、訴え自体は棄却され、違憲かどうかの判断も保留されたものの、判決文は、召集が法的義務である以上は<召集時期に関する(内閣の)裁量も必ずしも大きいものとは考えられない>としたうえで、不当に遅延した場合を含み召集義務を履行しないことは<少数派の国会議員の意見を国会に反映されるという(憲法の)趣旨が没却されるおそれがある><違憲と評価される余地はある>と、内閣の都合による召集の“引き延ばし”を戒めるような内容だった。
8月13日には憲法学者らが東京・永田町で会見。「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている」(石川健治東大教授)などと、政府を厳しく批判している。
期限が明文化されていないことを理由に、臨時国会をいっこうに召集しない安倍政権。現行の日本国憲法でも違憲であると指摘されているが、じつは自分たちの党が掲げる“憲法”だと、より“明確に違憲”となってしまうのだ。
2012年4月、当時野党だった自民党は「日本国憲法改正草案」を発表した。国民の権利を制限したり、緊急事態宣言からの独裁制をひらいたりする可能性があることなどから、悪評も多い草案だが、現在も「自民党 憲法改正推進本部」のホームページ上で公開されている。草案では53条の改正案も示されているのだが、こんな条文になっている。
<いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない>
なんと、現行憲法にはない「要求があった日から二十日以内」という条件が付け加えられているのだ。この改正の意図については、同じくホームページ上で公開されている「日本国憲法改正草案Q&A」で確認することができる。以下、少し長いが引用しよう。
<現行憲法では、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないことになっていますが、臨時国会の召集期限については規定がなかったので、今回の草案では、「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と、規定しました。党内議論の中では、「少数会派の乱用が心配ではないか」との意見もありましたが、「臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」という意見が、大勢でした>
続きはWebで
女性自身
2020/08/22 11:00
https://jisin.jp/domestic/1887706/