野党の臨時国会召集要求に対し、政府・与党が応じていないことを巡り、憲法学者や政治学者でつくる「立憲デモクラシーの会」が13日、東京・永田町で記者会見し、「国民への説明責任を回避していると言わざるを得ない」と批判する見解を出した。
見解は、憲法53条は国会閉会中の行政権乱用防止のため一定数の議員の要求で、国会を自律的に召集する制度を設けていると指摘。「内閣の準備不足などとして、召集時期を合理的期間を超えて大幅に遅らせるのは、悪意すら感じさせる」と強調した。
東京新聞
2020年08月13日 19時14分 (共同通信)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/48807 >立憲デモクラシーの会(りっけんデモクラシーのかい)とは日本に存在する市民団体[1]。共同代表は山口二郎、樋口陽一。
著名呼びかけ人(抜粋)
憲法学関連
木村草太
小林節
谷口真由美
政治学者
白井聡
経済学者
金子勝
浜矩子
社会学者
上野千鶴子
人文学者
内田樹
経済界
丹羽宇一郎
53条の条文は
召集することが出来ると言っているだけで、
召集しないといけない
とは書いていない
何日までにしないといけないとはない以上、通常国会前日にやって開きましたって体を為しても問題は無い
まぁ、世論が許さないだろうけど
安倍案件である河井の裁判が特にヤバいんだろ
他にもツッコミどころ満載のズタボロ政権だからな
反社安倍としてはコソコソ逃げ隠れするしかないんだよ
>>3
やっぱりあっち系の関係者が多いな
工作の一環というわけか >>3
文句があったら政治団体化して選挙で議席取って発言力手に入れろ
被選挙権あればの話だが 憲法学者って肩書、『タチ悪いタイプの左巻きです』以上の意味が最早無いな
平和憲法()っていうのを維持したいとかいうのなら
日本の防衛をどうするか
まともに説明してくれないと責任、もちろん日本の子供たちにもそう
米中激突
韓国からも軍靴の音が聞こえるようになった今
これまでみたいなことは許されない
どっちが説明する責任を果たしていないんだという話だな
こいつらの金主の目的は日本を無防備のままにしておいて、あわよくば侵略したいという連中
まあ資金はいろいろと経由して元をたどりにくくしているだろうがね
>>8
もともとは安保法制に反対するため結成された筋金入りの反安倍団体だから…… (×)まともに説明してくれないと責任
(○)まともに説明してくれないと無責任
× 国民への説明責任を回避していると言わざるを得ない
〇 特定市民のうっ憤を晴らす場が欲しいだけ
何でも知ってる憲法学者さんに決めてもらおう 明日の晩飯のメニューを!
だったら通常開催中に審議拒否したり別件で足引っ張ったり
サボって無駄に空転させるんじゃねーよ
憲法学者よ
くだらないことを言ってる暇があるなら
このような際に強制力や拘束力がある法律が
可能なのか性根を据えて説明しろ。
憲法学者は殆どが左巻きで頭の固い奴ばかり。
まともな人間が憲法を学べば、先ずは憲法改正の必要性を語る筈だ。
屁理屈だな。
こんな根拠なら毎回使えるし、むしろ権利濫用だろ。
国民が本当に必要と判断するような事案かどうかが判断根拠だろ。
開いても大して説明できないなら、開催する必要なく、必要なのは
解散じゃないのか。
アへタレ晋三が国会答弁をしたくないってダダこねてるだけだろ。
安倍は馬鹿過ぎ、無能過ぎ。早く辞めろ。
安倍「専門家の見解に従い緊急事態宣言を解除いたします」
安倍「専門家の見解は無視して臨時国会は拒否し続けます」
国民「またアホ安倍のダブスタか」
欠陥だらけの腐れ憲法に召集期限ないんだから仕方あるまい
なんとかするためには憲法改正しかない
憲法学者って、現状の日本国憲法を日本国内限定で布教活動する人達、でしかないからね。
それにしても相変わらずメンツが臭い奴らばかりで酷いな。>>3 >>28
職業に貴賎はないってのは嘘。
護憲派憲法学者程後ろ向きで賎しい職業はない。 >>1
開いたところでモリカケ桜をやるのが目に見えているしなww 憲法学者って
パヨク(ゴキブリ在日韓国人)
しかいないの?
キチガイネトウヨどもが大発狂www
臨時国会拒否してもいいんだってほざいてる憲法学者以外の専門家がいたら紹介してw
立憲デモクラシー って 立憲民主 言い換えただけじゃん。
露骨すぎない?
成蹊大出の人を首相にした 国会議員どもがアホなんですよ
>>29
憲法学者は普段はほとんどが法科大学院の教授なんだが
あんたは日本の司法制度を否定するのか? これソースはトンキンだけど赤ピーも報道してるなぁ。
ホント、日本の人文科学系に居るのはほとんどが研究者ではなくて
活動家だってことが良く分かる。
説明責任てやらのために国会開けってんなら
反対
学者バカが何か言うのは勝手だが
国民にとっては行政の停滞を助長するだけなので有害以外の何者でもない。
だいたい、学者って言っても
マスゴミ向けの御用学者ばっかじゃん。
曲学阿世の言うことなんか、いちいち聞く必要ないでしょう。
>>5
ねえ、それ日本の憲法と違うけどどこの憲法なの?
召集することを決定してあるけれども
召集しなければならないとは書かれていない
という解釈のほうが、まだ使える余地がある。 >>27
その解釈をするならおわったな。この憲法はもう改正できない。
第96条には国会発議も国民投票も天皇公布も期限がかかれてない。 左も右も、憲法をおかしく解釈し過ぎ・・・((+_+))
個人的な解釈ではありますが、
第53条かつ第56条を満たせば、国会審議はご自由にどうぞ。
内閣が召集するまで、国務大臣関係の条文は効力をもたない。
これでいいと思う。
平和憲法は中国と朝鮮とロシアにくれてやり
日本は戦争ができる国にすべき。
>>3
このリストを見て、吐き気を催した人も多かったのではないだろうか >>47 つづき
具体的には第63条とせいぜい第64条以外の第4章の条文に基づくものは可能。
特に弊害ない (ヾノ・∀・`)
【日本国憲法】
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条
1、国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2、弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 >>10
それは「安保法制」成立時に、はっきりしたな GHQが作った憲法に立脚して、日本政治が縛られるってどうなの?
こんなことがあっていいの?
国民主権国家なのに、他国民の意思に縛られていいの?
>>48
日本は、国権の発動でなければ、戦争できます。ちゃんと読め (-ω-)/
たとえば、ロシアが攻めてきたとか中共がせめてきたとか・・・ >>48
ロシアや中共などにくれてやってもいいけど、
日本としては憲法上それらの国の国権の発動たる戦争もすでに認めてない。 憲法学者って、法律家ですら無いじゃん・・
この名前は流石に強力w
>>45
74年前に「GHQ」が、日本と日本人を骨抜きにするために起草した「日本国憲法」そのものが、「前文」からして、そもそも21世紀の現代の世界状勢から見れば黴の生えた食えない物(「古めかしいだけで物の役に立たない机上の空論」)なんだが >>59
(・_・;) 憲法前文の何にあなたは縛られてるの。あたいは別に何ともなくて自由ですけど。 >>54
どうやってロシアや中共と“自衛”戦争をするんだ?
核兵器どころか、巡航ミサイルさえないのに
“自衛”戦争さえ自国だけではどうにもならず、結局は「日米安保条約」にオンブにダッコじゃないか
しかも「日米安保条約」は「集団的自衛権」に相当するので「憲法違反」なんていってるのもいるんだろう?
そもそも「日本国憲法」に欠陥があるから、ああでもない、こうでもないとの出口なしの神学論争に陥るんだよ もうすぐだから次回の選挙で政権交代すれば
今の勢いだったら可能では
なんで産業廃棄物のために税金かけて国会を開く必要があるんだよ
税金の無駄遣いにもほどがある
>>61
( 一一) どうやってって。
平和安全法制、日米安全保障条約(日米同盟)、並びに国連憲章(安全保障理事会)でしょ。
憲法に今も可能な「戦争可能」と書けば厄除けお札みたいになるの? それこそ妄想でしょ。 >>61
あーごめんごめん。あたいが誤解した。
個別的自衛権で全部やらないといけない派の人ね。
それと、国権の発動や国際紛争解決でないなら
憲法上は原子力を利用した防衛装備も持てますよ。
まあ持つよりほかに放棄させる方針が基本だけど。 学者って政治活動をやってる暇がある程暇なのか?
そのくせ補助金は犬の様に尻尾を振って貰うほど卑屈な奴ばかり
>>38
何人から要求があったんでしょう?
具体的な人数書いているところある? >>60
●「日本国憲法」
・「前文」
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」
↑
そもそも中共、北朝鮮、ロシアなどが「平和を愛している」といえますか?
彼らが公正で信義を重んじる人々だといえますか?
彼らを信頼していれば、われらの安全と生存が保持できると思いますか?
「日本国憲法」の「前文」の価値観に従えば、日本は「非武装中立」でもいいということになります
なぜなら、公正で信義に篤い平和を愛する近隣諸国に囲まれているので、放っておいても安全と生存は保持できるということになります
それでは「日本国憲法」成立後の、韓国による「竹島武力占拠」は何だったのでしょう?
北朝鮮工作員による「日本人拉致事件」は何だったのでしょう?
現在、深刻化している中共による「尖閣列島領海侵犯問題」は、いったいなぜ起こるのでしょう?
やはり今まで日本人が知らず知らずのうちに縛られてきた「日本国憲法・前文」に象徴される非現実的な「理想主義」から、現状を直視する「現実主義」に立ち位置を根本的に変更すべき時に差し掛かっているのではないでしょうか >>1
憲法には要求されたら何日以内になんていう期間の規定は一切書かれていないのに
勝手に合理的期間とか決めるなよ
憲法学者かなんか知らんが
お前に加憲の権利はねぇよ >>3
そもそも時代の流れによって色々解釈出来るような憲法なんてすぐに改正すべきでしょうに。
自分に都合の良い解釈をして押し付けるだけな団体って意味あるのか? 多分立ち位置的に4つに分かれる(保守革新の意味でないので、”さ” ”う” と表記)
−−− 極さ −−−−− さ派 −−−−− う派 −−−−− 極う −−−
−−( 改憲 )−−−( 護憲 )−−−( 護憲 )−−−( 改憲 )−−
現在 個別的〇 − 現在 個別的〇 − 現在 個別的〇 − 現在 個別的〇
−− 集団的✖ −−−− 集団的✖ −−−− 集団的〇 −−−− 集団的〇
将来 個別的✖ − 将来 個別的〇 − 将来 個別的〇 − 将来 個別的〇(※)
−− 集団的✖ −−−− 集団的✖ −−−− 集団的〇 −−−− 集団的✖
(※) よく分からないけど戦争できるようにするという事みたい "(-""-)"
>>70
単に博士(法学)修士(法学)博士課程満期退学もいるか。 >>40
意味分からん。論点をずらすなよ。
護憲派憲法学者が後ろ向きで非生産的であることは否定しないんだな。 学校の校則みたいなものを学問扱いするから話がこじれるんだよ。
>>74
"(-""-)" 極さっているのかどうなのか知りませんが
もしかすると 現在も個別的✖で護憲かもしれない。
他の条文を完全無視して基本的人権の尊重すら無視するからよく分からんけど。 >>65
上の一覧メンバーにも
普通に条文解釈すれば憲法違反な私学補助金からお給料もらってる
ヒトが大勢いるが。 憲法も法律も作成者に聞けばいいんだよ
この条文はこう解釈していいですか?
いいよorダメ
紛らわしいなら、作り直せ
>>74
自衛隊違憲という人は極さだろうね。
自衛隊合憲という人はそれ以外の3つのどこか。 憲法学者は自分なりに憲法を解釈しているだけで言わば政治評論家みたいなものだから資格も何もいらない自称専門家に過ぎない
だから意見かどうかを判断するのはあくまでも裁判官
>>67
私は日本のような国は「個別的自衛権」で全て自衛できるとは考えていません(現在の世界では「個別的自衛権」だけで自衛できる国はアメリカだけでしょう、百歩譲ってもロシア、中共まででしょう)
しかしなるべく「個別的自衛権」で、自分に降りかかる火の粉は振り払うべきだと思っています
今のように何かあれば直ぐに「日米安保条約」に頼るというようなことでは、いつまで経ってもアメリカの保護国的な地位から逃れることはできないでしょう
せめて他の「G7」諸国並みの独立性は保持したいものです、独立国としての矜持を保てる国になってもらいたいものです
それから「憲法」上どうであれ、日本が「核兵器」を装備することは、現実的にはほぼ不可能に近いほど難しいことです
その場合、まず「NPT」から離脱して核開発を始めることになりますが、そうなれば「国連安保理制裁」は免れず、日本は政治的、経済的に大変な痛手を蒙ることになります
それを覚悟してまで核開発を行うことには、多くの国民が同意しないと思われます
さらに、それ以上の問題は日本国民の「核兵器アレルギー」です、広島、長崎に「原爆」を投下され、「核兵器アレルギー」が染みついた日本国民に、わが国が独自に「核兵器」を開発することを納得させることは並大抵のことではありません
最後に日本のような「非核国」が「核保有国」に一方的に「核兵器」を廃棄させることは、まず不可能です
「核兵器」の廃棄は、「核保有国」同士の「核兵器削減交渉」というプロセスを経ることなく進むことはあり得ません
やはりこういうことは、持っている者同士が「こちらも減らすので、そちらも減らせ」と呼びかけるところからしか進展しません
しかし「核保有国」自らが、「核兵器保有はデメリットだ」と真剣に考えるようにならない限り、「核削減交渉」さえなかなか進展しないというのが、残念ながら現実だと思います >>83
うん。その通りだと思います。
裁判所は自衛隊は合憲、集団的自衛権も合憲としているわけで、
防衛財政を考えると、へたに自国防衛だけにこだわらなくてもと。 >>28
日本国憲法なんだから日本国限定なの当たり前だろ(笑)よくわかりもしないのに、偉そうに書き込むなよ恥ずかしい。 >>84
国際社会(国際連合)的にも核廃絶の取り組みをしていることをあなたはやめろというの?
日本は「G7」諸国並みの独立性を持ってないのですか?
アメリカが日本の独立性を脅かす干渉をほんとうにしてきましたか?
日本が言うことを聞かないと守らんとか言って来たという情報はありますか? 何が憲法学者だ。たったそれだけの条文読むだけで学者づらしやがって。
憲法なんかいらんわ。あほ。
>>7
国政選挙6連勝してる総理が、コソコソ逃げ隠れとか頭大丈夫かこいつ
こいつの脳内では国政選挙の事実がごっそり抜け落ちてるわけだ
痴呆症か?国政選挙に関係のないか?その両方か?
まぁパヨクらしいパヨクだよなこいつ まあ都合が悪くなったら逃げればいいだけだからな
権力者がそれをやったとき、ちゃんと民衆が追い込んで詰め腹を切らせるためのシステムが選挙なんですが、
残念ながらアホジャップ土人は次の選挙でも自民党多数支持なわけでw
>>91
なに言ってるんだこの馬鹿
どうせ共産党か立憲支持者のカス外国人だろこいつ たった103条だけの憲法をFラン大学の博士課程出ただけでも「憲法学者」なんだよね
駅前で「9条を守れ」ってビラ配ってた奴に「憲法って何条まであるの」って聞いたら知らなかったぞ
憲法学者なんてワイドショーの無責任なコメンテーターと変わらない。
"(-""-)" ちょっと極端な話を出すけど
憲法52条には国会会期が定められていないのだから、
憲法53条、54条を事実上なき者にしてしまうけれども
国会法10条を改正して「会期は通年とする」と定めてもいい。
【日本国憲法】
第52条
国会の常会は、毎年1回これを召集する。
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条
1 衆議院が解散されたときは、
解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、
次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
【国会法】
第2章 国会の会期及び休会
第10条
常会の会期は、150日間とする。
但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、
その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
"(-""-)" 通常国会、臨時国会、特別国会、緊急集会をこの期間召集してはならない
という条文が憲法上のどこにもないわけで、通年国会も国会法改正するだけで可能。
ただ、それをするなら、実際問題として、
内閣の出した議案を国会議員が質すという、今の国会の在り方を根底から変えて、
国会議員どおしでもっと審議する(内閣や行政官がいなくても審議できる)ように
なっていないと、だめだろうね。
国会開いて何すんの?
することないじゃんwww
野党のくだらん追及ゴッコはもう飽きたwww
わざとらしい感情の込めた追及ゴッコや
ヒヤリングと称して役人を吊るすショーは
日本人の感性には合わんよ
9割は不快に感じてる
>>104
とりあえずお前は公式サイトで委員会の所管調べて、興味をもった委員会の録画でもみたほうがいい。
あと議案が衆議院に大量に継続審議で残っている。 >>99
五十三条ってホント悪文だと思う。
内閣から請求する臨時会開催要件と、議員からの開催請求要件は別条項にしとかないと。 小林節大先生は前回の参議院選挙で「国民の声」から立候補なされた。
直接「国民の声」を自ら聞かれた訳だ。大先生は何票でしたか?国民の声は誰を支持しましたかね…
>>106
継続審議が召集の理由なら一年中開いてなきゃいけないな
パヨクのくだらん詭弁はもう飽きた >>109
昭和天皇裕仁や麻原彰晃よりましだわ。
てか国会法改正して通年国会にしろや。 でもまあ、国会開かれないと野党が審議拒否できないからなあ
審議拒否したくてしたくてたまらない野党に頼まれたのだろうよw
>>111
原発ゼロ基本法案を審議拒否してるのは与党のほうだ。 "(-""-)" すごいことがわかりました。ご報告します。
事実上通年国会にすることは、憲法はもちろん国会法でさえ改正不要で、
臨時国会、あるいは特別国会が召集して開会したあと、
会期を任期満了までとすると、両議院で一致の議決をすればいいだけ。
通年国会は、臨時国会や特別国会において全然違法なことではなかった。
しかも今上陛下の国事行為のご負担軽減にもなるという、一挙何得かと。
【国会法】
第2章 国会の会期及び休会
第11条
臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
第12条
1 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
2 会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。
第13条
前2条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、
衆議院の議決したところによる。
第14条
国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。
第15条
1 国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。
2 国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、
・ 又は総議員の4分の1以上の議員から要求があつたときは、
・ 他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。
3 前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。
4 各議院は、10日以内においてその院の休会を議決することができる。
(^▽^;) 国会法ってもう20年超えて改正されていない硬い法律なんだね ははは。
「臨時国会、特別国会あるいは緊急集会は、翌年通常国会の開会前に閉会する」
てっきり定められてるものだと勘違いしてた。常識をうたがうことって大切だわ。
>>116
確かにそう定めてしまえば、逆に通年国会にしないと国会法に抵触するね。 >>28
日本国憲法なんだから日本国限定なの当たり前だろ(笑)よくわかりもしないのに、偉そうに書き込むなよ恥ずかしい。