https://mainichi.jp/articles/20180328/ddm/005/070/102000c
公文書の改ざんという民主国家の根幹を揺るがす不祥事の真相解明は残念ながら進まなかった。
森友学園問題をめぐる佐川宣寿前財務省理財局長の証人喚問が衆参両院で行われたが、佐川氏の不自然な証言がむしろ疑念を深めた。
佐川氏に語ってほしかったのは、理財局長当時の自身の国会答弁と改ざんとの関係だ。
問題となった主な答弁は「学園への国有地売却は適切に行われた」「事前の価格交渉はなかった」「交渉記録は全て廃棄した」の三つだ。
後任の太田充理財局長は、佐川氏の答弁に合わせるために改ざんが行われたと国会に説明している。
ところが佐川氏は、価格交渉はなかったとの答弁は「今でも正しかったと考えている」と主張し、売却手続きも適切だったと繰り返した。
それではなぜ文書の改ざんまでする必要があったのだろう。逆に政権への忖度(そんたく)があったとの見方を強めないか。太田氏の説明とも矛盾する。
交渉記録については、近畿財務局内のやり取りを記載した文書が後に見つかっている。佐川氏は、自身の答弁は事案の終了とともに廃棄するとの省内規則を述べたものであり、実際に廃棄を確認したわけではないと説明した。強弁に等しい。
さらに不自然なのは、改ざんの経緯については「刑事訴追を受ける恐れがある」と証言を拒否したのに、首相官邸など政権の関与は「なかった」と断言する使い分けだ。
安倍晋三首相と妻昭恵氏が国有地売却までの手続きに関与したかについても「影響があったとは全く考えていない」と証言した。契約当時の理財局長ではない佐川氏が「経緯を勉強した」だけで断言できるのか。
議院証言法は訴追の恐れを理由に証言を拒むことを認めている。証人の人権に配慮した規定だ。一方で、正当な理由なく証言を拒否した証人に刑罰が科されるのは、憲法の定める国政調査権の重さゆえだ。
佐川氏は刑事訴追とは直接関係のない証言も拒む場面があった。自己防御の権利とはいえ、過剰に使えば国会を軽んじることになる。
国会の行政監視機能が問われている。国有地の売却と決裁文書の改ざんにかかわった財務省職員らへの調査を主体的に進めるべきだ。
公文書の改ざんという民主国家の根幹を揺るがす不祥事の真相解明は残念ながら進まなかった。
森友学園問題をめぐる佐川宣寿前財務省理財局長の証人喚問が衆参両院で行われたが、佐川氏の不自然な証言がむしろ疑念を深めた。
佐川氏に語ってほしかったのは、理財局長当時の自身の国会答弁と改ざんとの関係だ。
問題となった主な答弁は「学園への国有地売却は適切に行われた」「事前の価格交渉はなかった」「交渉記録は全て廃棄した」の三つだ。
後任の太田充理財局長は、佐川氏の答弁に合わせるために改ざんが行われたと国会に説明している。
ところが佐川氏は、価格交渉はなかったとの答弁は「今でも正しかったと考えている」と主張し、売却手続きも適切だったと繰り返した。
それではなぜ文書の改ざんまでする必要があったのだろう。逆に政権への忖度(そんたく)があったとの見方を強めないか。太田氏の説明とも矛盾する。
交渉記録については、近畿財務局内のやり取りを記載した文書が後に見つかっている。佐川氏は、自身の答弁は事案の終了とともに廃棄するとの省内規則を述べたものであり、実際に廃棄を確認したわけではないと説明した。強弁に等しい。
さらに不自然なのは、改ざんの経緯については「刑事訴追を受ける恐れがある」と証言を拒否したのに、首相官邸など政権の関与は「なかった」と断言する使い分けだ。
安倍晋三首相と妻昭恵氏が国有地売却までの手続きに関与したかについても「影響があったとは全く考えていない」と証言した。契約当時の理財局長ではない佐川氏が「経緯を勉強した」だけで断言できるのか。
議院証言法は訴追の恐れを理由に証言を拒むことを認めている。証人の人権に配慮した規定だ。一方で、正当な理由なく証言を拒否した証人に刑罰が科されるのは、憲法の定める国政調査権の重さゆえだ。
佐川氏は刑事訴追とは直接関係のない証言も拒む場面があった。自己防御の権利とはいえ、過剰に使えば国会を軽んじることになる。
国会の行政監視機能が問われている。国有地の売却と決裁文書の改ざんにかかわった財務省職員らへの調査を主体的に進めるべきだ。