http://www.buzznews.jp/?p=2108320
安倍首相が民進党議員に対して、憲法改正についての見解を問われた際に「自民党総裁としての考え方は読売新聞で熟読して」などと語ったことについて、5月9日の衆議院本会議で民進党の階猛議員はこれを「憲法違反」だと批判していました(画像は階猛議員の公式サイトより)。
階猛議員はテロ等準備罪法案の審議で法務委員長が政府参考人に答弁させたことを取り上げ「看過できない憲法違反であります」と厳しく指摘した際、同様に安倍首相による「読売新聞熟読して」発言も憲法違反だと主張。その理由として読売新聞が「民間の一商業新聞であり」「国民の多くがその内容を容易に知り得ない」ため、「答弁義務を果たしたことにはならないから」だとしています。
階「そして、もうひとつ問題となっているのは、政府参考人強行招致と違法答弁であります。まず、憲法違反の問題です。憲法63条は、国会の権限を定めた第4章国会の中に位置し、その後段において、首相はじめ国務大臣が答弁または説明の為、出席を求められた時は出席しなければならないと定めてあります。
この規定に基づき、国会議員は国務大臣に対する質問権を有し、国務大臣は答弁義務を負うものと解されています。19日や21日の法務委員会の質疑において、我が党の質疑者は、首相や法務大臣に質問し、答弁を求めたのであります。
にも関わらず、法務委員長は職権で政府参考人を一律招致し、首相や法務大臣が答弁できないと見るや、度々政府参考人を指名して答弁させました。これは国務大臣に課せられた答弁義務に反する運営であり、看過できない憲法違反であります。
尚、昨日の衆議院予算委員会における我が党の長妻議員への、安倍首相による『読売新聞を熟読せよ』という発言も、国務大臣の答弁義務を定めた憲法63条に違反するものと解されます。
何故ならば、読売新聞は民間の一商業新聞でありまして、国民の多くは、その内容を容易には知り得ません。(ヤジ増加)国権の最高機関である国会の答弁は、国民がその内容を容易に知り得る形で行わなければ、答弁義務を果たしたことにならないからであります。憲法を守れない人物に、憲法改正を語る資格はないと思います。」
安倍首相が民進党議員に対して、憲法改正についての見解を問われた際に「自民党総裁としての考え方は読売新聞で熟読して」などと語ったことについて、5月9日の衆議院本会議で民進党の階猛議員はこれを「憲法違反」だと批判していました(画像は階猛議員の公式サイトより)。
階猛議員はテロ等準備罪法案の審議で法務委員長が政府参考人に答弁させたことを取り上げ「看過できない憲法違反であります」と厳しく指摘した際、同様に安倍首相による「読売新聞熟読して」発言も憲法違反だと主張。その理由として読売新聞が「民間の一商業新聞であり」「国民の多くがその内容を容易に知り得ない」ため、「答弁義務を果たしたことにはならないから」だとしています。
階「そして、もうひとつ問題となっているのは、政府参考人強行招致と違法答弁であります。まず、憲法違反の問題です。憲法63条は、国会の権限を定めた第4章国会の中に位置し、その後段において、首相はじめ国務大臣が答弁または説明の為、出席を求められた時は出席しなければならないと定めてあります。
この規定に基づき、国会議員は国務大臣に対する質問権を有し、国務大臣は答弁義務を負うものと解されています。19日や21日の法務委員会の質疑において、我が党の質疑者は、首相や法務大臣に質問し、答弁を求めたのであります。
にも関わらず、法務委員長は職権で政府参考人を一律招致し、首相や法務大臣が答弁できないと見るや、度々政府参考人を指名して答弁させました。これは国務大臣に課せられた答弁義務に反する運営であり、看過できない憲法違反であります。
尚、昨日の衆議院予算委員会における我が党の長妻議員への、安倍首相による『読売新聞を熟読せよ』という発言も、国務大臣の答弁義務を定めた憲法63条に違反するものと解されます。
何故ならば、読売新聞は民間の一商業新聞でありまして、国民の多くは、その内容を容易には知り得ません。(ヤジ増加)国権の最高機関である国会の答弁は、国民がその内容を容易に知り得る形で行わなければ、答弁義務を果たしたことにならないからであります。憲法を守れない人物に、憲法改正を語る資格はないと思います。」