0001PARADISE ★
2024/05/27(月) 11:29:49.17ID:3cRDygbX9「正当な法廷警察権の行使」
日の丸が〝否定〟されたのは令和3年4月、男性らが大阪高裁で民事訴訟の控訴審を傍聴しようとしたときだった。書記官から「メッセージ性がある」との理由で胸元の日の丸バッジを外すよう指示された。その後の期日でも禁止令は続いた。
傍聴しようとしたのは、在日韓国人女性が、職場で民族差別的な文書を配布されたとして不動産会社に損害賠償を求めた訴訟。この訴訟では1審が審理された大阪地裁堺支部でバッジを巡るトラブルが起きていた。
審理の途中から、女性側の支援者が「STOP!HATE HARASSMENT」と書かれた缶バッジを着けるようになり、これに対抗する形で不動産会社側の支援者が富士山などが描かれた缶バッジを着用。堺支部は双方に対し、メッセージ性があるバッジを外すよう要請した。
この要請後、女性側の支援者が不動産会社側にブルーリボンバッジも外すよう求めて、いさかいが発生した。堺支部はブルーリボンも「メッセージ性があるバッジ」に含まれると判断。法廷の秩序を守る目的で裁判官に与えられた「法廷警察権」に基づいて着用を認めなかった。
以下ソース
https://www.sankei.com/article/20240524-KVXKKY7IJ5NO5HZ7JUDBS3Q63Y/