0001首都圏の虎 ★
2022/06/20(月) 14:15:30.86ID:sevuHutN9香川県や京都府などに住む同性カップル3組は、「民法や戸籍法などで同性婚が認められないのは、『婚姻の自由』や『法の下の平等』を定めた憲法に違反する」として、国に対し1人当たり100万円の損害賠償を求めて2019年に訴えを起こしました。
これまでの裁判で国側は、「婚姻は『両性』の合意によって成立すると憲法で定められ、同性婚は想定されていない」などとして、訴えを退けるよう求めていました。
6月20日の判決で大阪地裁は、法律上同性婚が認められていないのは憲法違反ではないとして、原告らの訴えを退けました。
同様の裁判をめぐっては、去年3月に札幌地裁で、異性間の婚姻と同性婚の違いは、自らの意思で選択・変更できない性的指向の違いでしかなく、相続などで同性カップルが不利益を被るのは「合理的な根拠を欠く差別的な取り扱い」だとして、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項に違反するとしつつも、同性婚をめぐる司法判断がこれまでなかったことから、国会が憲法違反の状態であると認識するのは難しいとして、損害賠償の求めは退けられました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cba5748c1b3538a49173418d8886239ab2f97bf0