※NHK
秘書が選挙区内の有権者に香典などを渡していた問題で刑事告発され、起訴猶予となった菅原一秀元経済産業大臣について、東京の検察審査会は「起訴すべきだ」という議決をしました。これを受けて検察は再び捜査することになりました。
菅原元経済産業大臣はおととし10月、選挙区内の有権者にメロンなどの贈答品を贈ったり、秘書が香典を手渡したりしていたなどと報じられ、公職選挙法違反の疑いで告発状が提出されました。
公職選挙法は政治家がみずから葬儀や通夜に出席する場合を除いて、選挙区内の人に香典を渡すことを禁じていて、東京地検特捜部は去年6月、捜査の結果、菅原氏がおととしまでの2年間にみずから弔問せずに選挙区内の9人に合わせて12万5000円の香典を寄付していたことなどを認定したうえで、起訴猶予にしました。
これについて東京第4検察審査会は「起訴すべきだ」という議決をしました。
議決では「香典は個人的な関係だけで渡したものではなく将来における選挙も念頭に置いたものと考えるのが自然だ。公職選挙法は金がかからない選挙を目指していて、検察は国会議員はクリーンであってほしいという国民の切なる願いにも十分配慮すべきだ」と指摘しています。
そのうえで「容疑事実の中にはすでに時効を迎えたものもあり、順次時効期間が満了するため速やかに起訴すべきだ」としています。
これを受けて東京地方検察庁は再び捜査を行いますが、検察が再び不起訴にしてもその後検察審査会が「起訴すべきだ」という2回目の議決を出した場合には強制的に起訴されます。
■解説 検察審査会の「議決」とは?
検察審査会は、有権者からくじで選ばれた11人が検察が不起訴にした判断が妥当だったかどうか審査します。
審査会が1回目に出す議決は、不起訴の判断には納得できるという「不起訴相当」、不起訴の判断には納得できないという「不起訴不当」、不起訴を取り消して起訴すべきだという「起訴相当」の3種類です。
「不起訴相当」と「不起訴不当」の議決は多数決で決まりますが、「起訴相当」の議決には11人中8人以上の賛成が必要で条件が厳しくなっています。
審査会が「不起訴不当」もしくは「起訴相当」の議決をした場合、検察は再び捜査を行ったうえで起訴するかどうか判断することになります。
「起訴相当」の場合、検察は原則として3か月以内に判断するよう定められていて、改めて不起訴にしたり処分を決めなかったりした場合は自動的に2回目の審査が行われます。
2回目の議決は「起訴すべきだ」という議決と「起訴に至らず」という議決の2種類です。
「起訴すべきだ」とするには審査員11人中8人以上の賛成が必要で、8人に達しなければ「起訴に至らず」となります。
再び審査会で「起訴すべきだ」という議決が出されると、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって事件を強制的に起訴します。
一方、1回目の議決で「不起訴不当」となると、検察が捜査した結果再び不起訴にした場合は2回目の審査は行われません。
2021年3月12日 13時21分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210312/k10012911331000.html
■関連過去スレ
【速報】菅原経産相が辞表を提出 メロン カニ 香典で ★4
http://2chb.net/r/newsplus/1571979610/
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菅原元経済産業大臣はおととし10月、選挙区内の有権者にメロンなどの贈答品を贈ったり、秘書が香典を手渡したりしていたなどと報じられ、公職選挙法違反の疑いで告発状が提出されました。
公職選挙法は政治家がみずから葬儀や通夜に出席する場合を除いて、選挙区内の人に香典を渡すことを禁じていて、東京地検特捜部は去年6月、捜査の結果、菅原氏がおととしまでの2年間にみずから弔問せずに選挙区内の9人に合わせて12万5000円の香典を寄付していたことなどを認定したうえで、起訴猶予にしました。
これについて東京第4検察審査会は「起訴すべきだ」という議決をしました。
議決では「香典は個人的な関係だけで渡したものではなく将来における選挙も念頭に置いたものと考えるのが自然だ。公職選挙法は金がかからない選挙を目指していて、検察は国会議員はクリーンであってほしいという国民の切なる願いにも十分配慮すべきだ」と指摘しています。
そのうえで「容疑事実の中にはすでに時効を迎えたものもあり、順次時効期間が満了するため速やかに起訴すべきだ」としています。
これを受けて東京地方検察庁は再び捜査を行いますが、検察が再び不起訴にしてもその後検察審査会が「起訴すべきだ」という2回目の議決を出した場合には強制的に起訴されます。
■解説 検察審査会の「議決」とは?
検察審査会は、有権者からくじで選ばれた11人が検察が不起訴にした判断が妥当だったかどうか審査します。
審査会が1回目に出す議決は、不起訴の判断には納得できるという「不起訴相当」、不起訴の判断には納得できないという「不起訴不当」、不起訴を取り消して起訴すべきだという「起訴相当」の3種類です。
「不起訴相当」と「不起訴不当」の議決は多数決で決まりますが、「起訴相当」の議決には11人中8人以上の賛成が必要で条件が厳しくなっています。
審査会が「不起訴不当」もしくは「起訴相当」の議決をした場合、検察は再び捜査を行ったうえで起訴するかどうか判断することになります。
「起訴相当」の場合、検察は原則として3か月以内に判断するよう定められていて、改めて不起訴にしたり処分を決めなかったりした場合は自動的に2回目の審査が行われます。
2回目の議決は「起訴すべきだ」という議決と「起訴に至らず」という議決の2種類です。
「起訴すべきだ」とするには審査員11人中8人以上の賛成が必要で、8人に達しなければ「起訴に至らず」となります。
再び審査会で「起訴すべきだ」という議決が出されると、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって事件を強制的に起訴します。
一方、1回目の議決で「不起訴不当」となると、検察が捜査した結果再び不起訴にした場合は2回目の審査は行われません。
2021年3月12日 13時21分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210312/k10012911331000.html
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http://2chb.net/r/newsplus/1571979610/