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毎日新聞
B型肝炎再発第2陣訴訟 原告の請求棄却 福岡地裁「質的に異なる損害が生じたといえず」
請求棄却の判決に「不当判決」の紙を掲げる原告の弁護士ら=福岡市中央区の福岡地裁前で2020年6月23日午後1時38分、宗岡敬介撮影
集団予防接種によるB型肝炎の救済を巡り、20年以上前に発症した慢性肝炎が再発するなどした男女7人が、国に各1250万円の損害賠償を求めた第2陣訴訟の判決が23日、福岡地裁であった。足立正佳裁判長(中園浩一郎裁判長代読)は、民法の除斥期間(20年)で請求権が消滅したとする国の主張を認め、原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
民法における除斥は、中断などが認められる時効とは異なり、20年の経過で自動的に請求権が消滅する。国の救済策では裁判を起こして和解に至った慢性肝炎患者に1250万円が給付されるが、除斥期間の経過後に提訴した場合は治療中は300万円、治癒状態は150万円に減額される。
原告は、慢性肝炎を発症し、治療を受けて一時は治まったが再発するなどした50〜60代の男女7人。提訴時は7人とも最初の発症から20年が経過していた。争点となる除斥の起算点について、原告側は「再発時」と訴え、国側は「最初の発症時」だと主張していた。
これに対し判決は、医学的に再発などは慢性肝炎という一つの症状の中での連続する経過の一部であると指摘。「質的に異なる損害が生じたとはいえない」と判断し、起算点は国側が主張する最初の発症時と結論付けた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200623-00000047-mai-soci