国土交通省は2019年10月13日(日)から、災害などで救援活動に従事する航空機に対する航空法の手続きについて、口頭対応など柔軟な運用を実施しています。
これは東日本各地に甚大な被害をもたらした台風19号「ハギビス」による災害を受け、空港以外の場所への離着陸許可など航空機による救援活動に支障が生じないよう、承認を口頭による手続きで認めるなど、柔軟な運用措置を実施しています。
運用措置の概要は、空港以外の場所への離着陸、最低安全高度以下の飛行、航空機からの物件投下は、口頭による手続きを認めています。また、救援活動を行う航空機と操縦士は、耐空証明や操縦士の航空身体検査証明、特定操縦技能審査について有効期間満了後も救援活動に伴う飛行や操縦を特例許可しています。
このほか、被災地への救援物資、ライフラインの復旧に必要とされる資機材に含まれる小型燃料ガスボンベなど爆発物輸送に必要な承認についても、口頭による手続を認めています。
(記事全文は以下のソース元でご確認ください)
FLY Team 2019/10/16 21:25
https://flyteam.jp/news/article/116481
これは東日本各地に甚大な被害をもたらした台風19号「ハギビス」による災害を受け、空港以外の場所への離着陸許可など航空機による救援活動に支障が生じないよう、承認を口頭による手続きで認めるなど、柔軟な運用措置を実施しています。
運用措置の概要は、空港以外の場所への離着陸、最低安全高度以下の飛行、航空機からの物件投下は、口頭による手続きを認めています。また、救援活動を行う航空機と操縦士は、耐空証明や操縦士の航空身体検査証明、特定操縦技能審査について有効期間満了後も救援活動に伴う飛行や操縦を特例許可しています。
このほか、被災地への救援物資、ライフラインの復旧に必要とされる資機材に含まれる小型燃料ガスボンベなど爆発物輸送に必要な承認についても、口頭による手続を認めています。
(記事全文は以下のソース元でご確認ください)
FLY Team 2019/10/16 21:25
https://flyteam.jp/news/article/116481