8/6(火) 18:59配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190806-00000073-mai-soci
公益財団法人「蟹仙洞(かいせんどう)」(山形県上山市矢来4)が1991年に盗まれた国重要文化財の刀剣3振りの引き渡しなどを求めた民事裁判の判決が6日、山形地裁(貝原信之裁判長)で行われ、原告の請求はいずれも棄却された。原告側は控訴する方針。
刀剣3振りは、「太刀 銘 備前(びぜんの)国(くに)長船(おさふね)兼光(かねみつ)延文元年十二月 日」「太刀 銘 備前(びぜんの)国(くに)長船(おさふねの)住(じゅう)長義(ながよし)」「太刀 銘 来国(らいくに)次(つぐ)」。
91年に蟹仙洞は3振りを含む刀剣12振りを盗まれた。容疑者は後に逮捕されたが、刀剣は行方不明のままだった。2014年、刀剣を保管する大阪府の男性収集家から蟹仙洞に連絡があり、男性側に書面で刀剣の返還を求めたが、男性側が応じなかったため所有権を巡り、15年に提訴した。被告側は当初、刀剣3振りを所有していることを認めていたが、その後撤回し、原告が返還を求める3振りとは違う刀剣を所有していると主張してきた。
判決によると、蟹仙洞から盗まれた刀剣は被告が所有する刀剣とは認められず、被告が返還を避けるために刀剣を偽造したり、偽造された刀剣を購入したりしたとは考えがたいとして、請求を退けた。
原告側は裁判後、記者会見を開き、「判決に驚いた。本物の刀剣は被告が買って持っていると思う。控訴審では、客観的な事実に基づいて判断してもらいたい」と話した。【日高七海、的野暁】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190806-00000073-mai-soci
公益財団法人「蟹仙洞(かいせんどう)」(山形県上山市矢来4)が1991年に盗まれた国重要文化財の刀剣3振りの引き渡しなどを求めた民事裁判の判決が6日、山形地裁(貝原信之裁判長)で行われ、原告の請求はいずれも棄却された。原告側は控訴する方針。
刀剣3振りは、「太刀 銘 備前(びぜんの)国(くに)長船(おさふね)兼光(かねみつ)延文元年十二月 日」「太刀 銘 備前(びぜんの)国(くに)長船(おさふねの)住(じゅう)長義(ながよし)」「太刀 銘 来国(らいくに)次(つぐ)」。
91年に蟹仙洞は3振りを含む刀剣12振りを盗まれた。容疑者は後に逮捕されたが、刀剣は行方不明のままだった。2014年、刀剣を保管する大阪府の男性収集家から蟹仙洞に連絡があり、男性側に書面で刀剣の返還を求めたが、男性側が応じなかったため所有権を巡り、15年に提訴した。被告側は当初、刀剣3振りを所有していることを認めていたが、その後撤回し、原告が返還を求める3振りとは違う刀剣を所有していると主張してきた。
判決によると、蟹仙洞から盗まれた刀剣は被告が所有する刀剣とは認められず、被告が返還を避けるために刀剣を偽造したり、偽造された刀剣を購入したりしたとは考えがたいとして、請求を退けた。
原告側は裁判後、記者会見を開き、「判決に驚いた。本物の刀剣は被告が買って持っていると思う。控訴審では、客観的な事実に基づいて判断してもらいたい」と話した。【日高七海、的野暁】