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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190619-00010001-tokyomxv-soci
ハロウィーンの期間中に渋谷駅周辺の路上で飲酒を禁止する条例が、6月19日の東京・渋谷区議会で可決成立しました。
渋谷区は年明けから検討を始め、今年5月、駅周辺の路上や公園での飲酒を禁止する条例案を取りまとめました。一部の住民が求めていた罰則規定は盛り込まれませんでした。
注目の条例案は6月19日午後、賛成多数で可決・成立しました。条例では、渋谷駅周辺の飲食店の業者に酒類全般の販売自粛を求めたほか、音響機器で大きな音を出すことや、街灯に登るなどの迷惑行為を禁止します。規制の対象となる地域は、トラブルが多かったセンター街がある宇田川町をはじめ、駅前の渋谷1丁目や、再開発が進む桜丘町などです。また、対象期間は10月31日のハロウィーン当日と翌日に加え、前の週の週末も含まれました。
去年のハロウィーン期間中に迷惑行為が相次いだ、渋谷センター街の小野寿幸理事長は「条例がやっと決まって、街としてもありがたい話。今年は条例を作って、マナーの呼び掛けをして、どう変わるか様子を見ながら次の対策を練っていくことになるのでは」と話し、改善に向けて大きな一歩になればと期待を込めました。
一方、行政法に詳しい沢井康生弁護士は「路上で飲酒すること自体は何ら犯罪行為ではなく、憲法で認められている自由権の一つ。そうした行為に対して規制をかける、制御をかけることになるので、必要最小限度の規制に抑えなければいけない」と指摘します。
条例の成立に、渋谷区の長谷部区長は「不本意な形でハロウィーン期間中に社会の関心を集め、今回の条例が必要になるに至ったことは大変残念。この条例の理念の浸透を図り、区の責務を果たしていきます」とコメントしています。
成立した条例は6月20日に施行されます。
最終更新:6/19(水) 21:18