画像共有サービス「インスタグラム」でモデルの男性になりすました偽のアカウント(登録情報)について、東京地裁が、インスタグラムを運営する米フェイスブック(FB)に対し、偽アカウントの投稿者側の情報を開示するよう命じる仮処分決定を出したことがわかった。この命令は確定し、FBは投稿者側のIPアドレス(ネット上の住所)などを男性側に開示した。
ウェブサイトやSNSを巡っては、誰かのプライバシーをさらしたり名誉を傷つけたりする書き込みについて、裁判所が投稿者側の情報を開示するよう命じるケースは少なくない。だが、他人になりすました偽アカウントの作成を理由に開示が命じられるのは初めてとみられ、被害救済につながる可能性がある。
地裁に開示を申し立てたのは、ファッションモデルの鎌田かまだ大祐だいすけさん(37)。鎌田さんは2014年にインスタグラムでアカウントを開設し、ファン向けに投稿を行ってきた。だが、鎌田さんの氏名と顔写真をかたった偽アカウントが乱立。昨年12月、このうち3件について開示を求めた。
鎌田さんは裁判で、偽アカウントによってSNS上でどれが正規アカウントなのか判別できない状況となり、「他人になりすまされない権利(アイデンティティー権)が侵害された」と主張。FB側は争う姿勢を示したが、同地裁(広瀬孝裁判官)は1月17日付の仮処分決定で権利侵害を認め、偽アカウントの投稿者側のIPアドレスとアクセス日時の開示をFBに命じた。
申し立ての対象となった3件の偽アカウントは既に削除されている。ただ、開示された情報があれば、被害者は別の民事裁判などを通じて投稿者の氏名や住所を特定し、最終的に投稿者に損害賠償などを求めやすくなる。
地裁は開示を命じた理由に言及しなかったが、あるベテラン民事裁判官は「被害者の氏名や顔写真が無断使用されていた状況や、なりすましの影響を深刻にとらえたのではないか」と指摘。鎌田さんの代理人の中沢佑一弁護士は取材に「SNSではなりすましが横行しており、今後は被害の抑止も期待できる」と話す。
フェイスブックジャパンの話「個々の案件やアカウントに関するコメントは控える」
3月7日08:03 読売
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190307-OYT1T50088/
ウェブサイトやSNSを巡っては、誰かのプライバシーをさらしたり名誉を傷つけたりする書き込みについて、裁判所が投稿者側の情報を開示するよう命じるケースは少なくない。だが、他人になりすました偽アカウントの作成を理由に開示が命じられるのは初めてとみられ、被害救済につながる可能性がある。
地裁に開示を申し立てたのは、ファッションモデルの鎌田かまだ大祐だいすけさん(37)。鎌田さんは2014年にインスタグラムでアカウントを開設し、ファン向けに投稿を行ってきた。だが、鎌田さんの氏名と顔写真をかたった偽アカウントが乱立。昨年12月、このうち3件について開示を求めた。
鎌田さんは裁判で、偽アカウントによってSNS上でどれが正規アカウントなのか判別できない状況となり、「他人になりすまされない権利(アイデンティティー権)が侵害された」と主張。FB側は争う姿勢を示したが、同地裁(広瀬孝裁判官)は1月17日付の仮処分決定で権利侵害を認め、偽アカウントの投稿者側のIPアドレスとアクセス日時の開示をFBに命じた。
申し立ての対象となった3件の偽アカウントは既に削除されている。ただ、開示された情報があれば、被害者は別の民事裁判などを通じて投稿者の氏名や住所を特定し、最終的に投稿者に損害賠償などを求めやすくなる。
地裁は開示を命じた理由に言及しなかったが、あるベテラン民事裁判官は「被害者の氏名や顔写真が無断使用されていた状況や、なりすましの影響を深刻にとらえたのではないか」と指摘。鎌田さんの代理人の中沢佑一弁護士は取材に「SNSではなりすましが横行しており、今後は被害の抑止も期待できる」と話す。
フェイスブックジャパンの話「個々の案件やアカウントに関するコメントは控える」
3月7日08:03 読売
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190307-OYT1T50088/