0001ばーど ★
2018/10/12(金) 18:21:45.76ID:CAP_USER9祝日法では、「前日と翌日を『国民の祝日』に挟まれた平日は休日となる」と定められています。
来年の5月1日が祝日となれば、いまは平日の4月30日と5月2日は祝日に挟まれることになり、休日になります。これにより、4月27日土曜日、28日日曜日、29日昭和の日、30日休日、5月1日祝日、2日休日、3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日、6日振替休日と切れ目なく祝日と休日が続くことになり、10連休となります。
2018年10月12日 15時22分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181012/k10011668981000.html?utm_int=news_contents_news-main_002
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