https://www.bengo4.com/internet/n_8579/ 世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。 しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。 東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。 ●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」 旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。 そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。 この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。 夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。 ●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。 通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。 確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。 また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。 政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。 ●憲法24条は、同性婚について禁止していない このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。 このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。 その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。 さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。 (弁護士ドットコムニュース) 前スレ http://2chb.net/r/newsplus/1537779408/ ID:8KBfLL750 論破されて負け惜しみしか言えなかった、哀れな人です。 まあ、それがホモです。 婚姻不適合者です。
>「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。 憲法で禁止されて無い事は全てOKと言うなら、 何でも有に成るだろ。 条文読めばわかる通り、婚姻は両性の間で成される事を前提としてるわ。
>>4 禁止されてないことはすべてok以外に解釈してるほうがまずいぞ 特に国民の権利に関しては >>7 だからそれも含めて>>1 にしっかりかいてるって話だね わいは精子と結婚するんや そしてその次は卵子やでえ
>>9 この件でおおいのは>>1 の解釈が 今までの解釈から変更されて同性愛婚が叫ばれるようになってから 改めて主張され始めた解釈だと誤解している人なんだよね だからおかしなレスをしちゃう >>10 ホモの学者が言ってるのは、禁止されて無いから良いと言ってるの。 そうじゃ無くて、憲法では婚姻は両性の間での前提と成ってると言ってるんだが? >>5 法律の解釈は、対象がなんであるかが第一義の要素です。 法律の解釈は、対象がなんであるかが第一義の要素です。 法律の解釈は、対象がなんであるかが第一義の要素です。 憲法改正されたら 「婚姻関係には性別を条件にしない」 みたいな文言が付け加えられそう 安倍はたしか同性愛者の結婚に賛成だったよな
>>10 何言ってるのかがわからんけど、人間の異性同士以外は 憲法での婚姻の定義を満たすことができないから 禁止されてるかどうか関係なく、法律婚は不可能 >>13 このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。 しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。 このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。 単純じゃね? >>17 そう、自称憲法学者と言ってる底脳パヨクは、 最高裁が認めた集団的自衛権も平気で否定する基地害ばかり。w >>21 何いってるのかわからんけど排除する規定がないからね 憲法に定義された婚姻以外に婚姻をつくってはいけないってわけじゃないってこと >>1 > 日本では憲法上、『同性婚』は認められないと主張する向きもある。 . 左派勢力(リベラル痔民も)は「性的指向」という“都合の良い”言葉を使ってるが、 結局、小川氏が言う様に、LGBTで用いられる「性的指向」は「性的嗜好」と同義。 『性的指向』 = 性愛の対象とする = 性的に発情する = 『性的嗜好』 ・・・という具合に帰結する。 . LGBTはフェティシズムなどの他の特定の「性的嗜好」と同じ個人的偏好の類である。 小川氏が他人の個人的な性癖を公然化する動きに不快感を表明するのも無理はない。 “生殖”を前提にした「夫婦の関係」と“嗜好”を前提とした「同性カップルの関係」を、 行政が“同等”に扱おうとする動きがある事に婉曲に疑問を提した杉田氏と同様である。 . 「再生産」を前提とした“男女”のみによる『婚姻制度』が普遍化されてきたのは、 「夫婦の子育て」に一定の“持続性”と“責任”を課し、更に、一定の“優遇”を与える事で、 人類が持続発展してきたからで、本来、LGBTの「人権や差別」とは別次元の問題である。 . つまり、「子供が生まれる可能性」のある“男女”の関係を他の関係よりも特別な関係として、 「夫婦」として“保護”するのが、現在の『婚姻制度』なのである。 その制度には、LGBTなどの“個人”の「幸福の追求」という問題とは“別”の 「人類全体の運命」としての“社会の継続性”がかかっていることを認識せねばならない。 . 単に『婚姻制度』を、“人権”や「個人の自由」という視点からのみ考えていたのでは、 不十分であるということを、日本国民は自覚しなければならない。 この考え方に立てば、「生殖を前提」にした“男女”のみによる『夫婦』の関係と、 その他のカップルとに、“差異”を設けるのは「当然の処置」であるといえる。 . . 同性婚なんてない前提なんだろ、即ち同性婚なるものは婚姻ではないということ。養子縁組で事足りるということなんじぇね。
>>16 あ、これ憲法の話なんで法律じゃないですね ■■■■■ 自由と制約という異なる事象があることを理解してないホモが居るようだな。 ■■■■■
>>22 重婚も近親婚も獣婚も物婚も憲法上禁止されてないから 同性婚と同じ枠で結婚問題なしになっちゃうけどな >>22 だ・か・ら、憲法で禁止されて無い事が全てOKじゃないのよ。w 子所良俗に反するとみなされる場合は、此れを禁じるのよ。 >>1 ★『子供が生まれる可能性のある男女を夫婦として保護する婚姻制度』★ 杉田水脈氏の月刊誌への寄稿をめぐり、バッシングが続いているが、 「性的少数者の権利拡大」を“絶対善”とし、反対論を封殺する 『LGBT至上主義』の広がりと、その危険を感じる。 寄稿の中で、特に問題となっているのは次の部分だ。 「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がないのです。 そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか」 冷静に読めば分かるように「生産性がない」とは、 “同性カップル”からは「子供が生まれない」という意味だ。 LGBTであること自体に生産性がないという事を言っているのではない。 つまり、“有性生殖”という「生物学上の事実」を“指摘”し、 それを前提にした「夫婦の関係」と子供ができない「同性カップルの関係」を、 「行政」が“同等”に扱おうとする動きがある事に「疑問を提起」したのだ。 子供を生むことを「生産性」という“経済用語”で言い表すことが、 適切かどうかという点については議論があってもいい。 寄稿にはもう少し丁寧に説明すべきだったと思われる部分もある。 たとえそうであっても、家族法の専門家たちが子供を生み育てることを、 「再生産(リプロダクション)」という言葉を使って言い表し、 その機能については「再生産機能」と呼んでいることを考慮すれば、 杉田氏に対するバッシングは“異様”である。 多様性を認める社会とは、違った意見に耳を傾ける“寛容”な社会である。 LGBT支援運動も「多様性」を“尊重”する社会の実現を標榜している。 その大義名分と真逆の杉田氏に対する“排他的姿勢”は容認する事はできない。 LGBTに対する「支援派」と「反対派」の主張の“違い”を突き詰めれば、 子供が生まれる可能性のある男女の関係を、他の関係よりも特別な関係、 つまり「夫婦」として保護する現在の婚姻制度を続けるのか、 それとも、“性的多様性”を前提に、「同性婚」なども容認するのか、 というところに、最終的に行き着く。 そこには、「近親婚」の“是非”についても入ってくるであろう。 その“危険性”を指摘した杉田氏の方がむしろ「常識的」なのである。 これに対し、デヴィ夫人は「政治家としては言ってもいいと思いますよ」 「生産性ないわよ。だって子供産めないじゃないですか。 ほとんどのカップルは養子養女迎えてないから、生産性ないっていう、 これも正しいと思う」「子供作らないっていうのは生産性ないじゃないですか」 ・・・などと、杉田議員を擁護していた。 (MR5731) 憲法が同性間の婚姻を全く想定しておらず、しかし時代の流れとして 国民が同性間においても婚姻を認めるべし、ということであるなら どう考えても憲法を修正するのがスジだろう。 憲法学者って、憲法を変えないための言い訳を考えるだけの仕事になってないか? 改正できない憲法は宗教と一緒。そして憲法学者は皆どうも宗教臭い。
九条教徒木村草太(外人ナマポ受給擁護マン)「同性婚は憲法に違反しない!」 はいパヨク死ね解散w
>>24 それは婚姻に該当するから無理 しいて表現するなら、憲法で制定する婚姻以外の婚を作っても問題ない ってのは知ってるぞ 無限に何でもありになるけどな >>30 近親婚重婚はそのとおり 獣婚も物婚はそもそも意思の確認とれないから憲法上微妙 >>31 あ、公序良俗は民法概念なんで憲法とは特に 文言に書いてあることを無視して「リッポウシュシ」とか言い出すからね、あいつらは 法学より先に日本語を勉強しましょう
>>33 まあこの基本をおさえないと憲法解釈なんてできないんで >>39 想定されておらず、禁止はされてないんだから 同性婚と同じ理屈でとおらなきゃおかしいぞ >>38 排除規定があればそうだけどないからね 無理な理由がない なんでもありってのはその通り 立法裁量だから 木村草太は憲法論で倉山満におもいっきりバカにされてるんだから、それに対する反論も含めてお友達のチキが番組に呼んで議論させればいいのに。
サヨクガー パヨクガー そう言ってればいいや的なウヨサポ脳
>>44 のみって定義されてるものに別の概念を足すのは無理筋だろ >>45 さすがにネームバリューも発信力もちがうから木村にまで届いてないんじゃね? ■■■■■ 婚姻は自由を説いたものじゃなく、制度を説いたものだから、 対象範囲を自由領域として解釈する論法はおかしいわ。 ■■■■■
>>47 それのみが婚姻であると読むのは無理だろ その解釈だと現行の婚姻もはねられることになりかねん >>42 法律という言葉を広義に解釈すればいいだけ。 法律と憲法の違いを争点にした議論をしてるわけじゃないんだから。 >>1 性同一性障害という病名のついた病気の状態なんだよ。 ただ黙ってお互い愛し合うのは自由だが、憲法を盾に威圧的な運動を起こして社会に認めろと言っても逆に敬遠されるだけだろうに。 憲法草案作成者も、まさかこんな要求が出てくるとは思っていなかったんだよ! でも真剣に愛してる2人の仲を引き裂こうとするような奴はいないと思うよ。いるとしたら、一般的な性感覚を持った両親や親族関係者だろう。 僕の周りに、そういう友達がいたとしても、好奇の目で見たり排除しようとは思わないだろう。だけど、距離は開けると思うよ。友達としての。 それは僕の考えだし、そうしようと思う気持ちは誰にも糾弾出来ない筈だ。僕の良心の自由だからね。 憲法はあくまで、記載された文章ベースのルールだろう 「こう書かれてるけど、記載者はきっと本当はこう思っていたはずだ」なんて 変な推測で解釈改憲してたら、それこそおかしなことになるぞ 憲法の精神を重視するならするで、憲法の精神に則った 新しい文章を国民の合意のもとに布告するべき 憲法学の通説とかも馬鹿らしい 俺は選挙で勝ったわけでも何でもない学者たちに、憲法の解釈を 任せた覚えはないぞ
>>49 この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。 「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。 「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。 夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、 婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。 婚姻成立条件を、今の時代に憲法専攻してる馬鹿の解釈で変更するのは、憲法の自殺行為。
何だかんだ屁理屈こねくり回さないと説明できない時点で素直な解釈では認められないと言っているようなもんだろ
>>56 素直に解釈してできるって話をしてるんだよなあ >>50 何を言ってるのかがわからないけど それのみが憲法が定義する婚姻だって話なら無理じゃない で、憲法で定義してる婚姻の他の婚姻を作ることが法律上できるとは思わんし 別にわざわざ同じ名前にする必要もない 定義の違う別の概念を同じ呼称にする理由は何処にもないからな な、俺、急所を狙う天才だろ !? wwww ホモじゃねえけど wwwwwwww
>>58 憲法が定義する婚姻であることと憲法が定義しない婚姻を排除してるとの同一視がわかんないって話 >>22 何の権威もない木っ端学者が尖ったこと言って目立とうとしてるだけ 欧米では同性愛はそれ自体が刑事罰の対象な 合法になったのは最近の話 日本は同性愛自体には寛容であって 同性婚など歴史的に全く許容されていない つまり憲法制定時の欧米と日本の状況からして 同性婚など議論の対象にすらならない、議論の余地すらないレベルで当然に排除 完全な違憲な これ以上言うことは何もない
>>59 当事者間の自由かつ平等な意思決定の字がみえなかったらしい・・・ >>62 だからとがってないんだってw 通説、おもいっきり通説 >>64 それ、的外れな観察箇所。 名前が同じでも、モノが違う バカなのか? >>12 昔からの解釈で長い間ほぼ合意ができてる解釈なら 条文改正したほうがいいぞ ■■■■■ ホモが言葉を失うケツ論 ■■■■■ 婚姻は自由を説いたものじゃなく、制度を説いたものだから、 対象範囲を自由領域として解釈する論法はおかしい。 ■■■■■
>>12 単に屁理屈学説となえるよりも明確な憲法であるべきだって話なんだけど >>67 10.言い分を失うと相手を揶揄し始める。 なぜバカなのかしっかり説明しないとなあ 自衛隊という軍隊を持ちながら憲法違反じゃないと曖昧な状態が続いているのだから、同性婚も曖昧な状態で行われんじゃないか?
>>70 明確な憲法なんだよ普通に 違憲だって言いたい側が明確じゃないって言い張ってるだけで 明確じゃない理由がないって話 >>57 どこが素直なんだよ 異性間の婚姻が普通なのにそっちを明記してそれ以外は明文化されない解釈とするとか正気かよ 憲法学者なんて学者じゃない こいつらは憲法に何ら影響を及ぼさないし憲法の解釈をする権利も無いからだ 憲法マニアが憲法を題材にお話つくって遊んでるだけ
そもそも結婚なんて、遺産相続とか配偶者の税金控除とかしかメリットないわけでしょう。 この場合、わざわざ婚姻届出さなくちゃ済まない気がしれぬわ。
憲法が想像もしないヘン、、いやTもいるからなー(-.-;)
>>71 手間が掛かるだけだから、棄却 前スレで前科1犯のお前にそれを求める資格はない。 >>74 書いてないことは禁止されていないってだけだろ 異性間の合意のみの婚姻が普通ってのは今だからいえる話で なんで明記する必要があったのかってのもソースに書いてるよ >>78 10.言い分を失うと相手を揶揄し始める。 >>1 これのどこがニュースですか?>ローリングねこ ★ >>71 お前以外の者が理解できる(利口になれる)ことが目的だから、お構いなく。 >>73 憲法上の定義からはずれるものを、別の定義の同じ文言を用意すればいいってのは詭弁としか >>25 80歳の老人同士の結婚も認められているから 結婚制度と子供を生むことは基本的に関係ない >>1 >婚姻は、両性の合意のみに基いて成立 ダウトー 未成年者は親の同意無くては結婚できないってのが思いっきり憲法に反してるんだが 最高裁ではそれさえ違憲性は無いって言ってる >>1 前スレにも書いたが大事なことなのでもう一回書く。 木村草太氏の「同性婚」の設定が不明確だから議論がおかしくなる。要するに木村氏が悪い。 通説は、 A 「同性パートナーシップ」に異性婚と全く同じ効果(実質的な婚姻)を認める制度 = 違憲 B 「同性パートナーシップ」に異性婚より弱い効果を認める婚姻とは別の制度 = 合憲 って考え。 木村氏はBを捉えて「憲法24条は同性婚を禁止してない」と言ってるが、Aを捉えて「憲法24条は同性婚を禁止している」とも言える。 「同性婚」が何を意味するのかをきちんと整理しないと永久にまともな議論なんぞできない。 俺の考えでは、Bはそもそも「婚姻ではない」のだから「同性婚」などと呼ぶべきではない。「パートナーシップ」とでも呼べばいい。 >>61 当然且つ必然じゃね? 定義が決まってる用語を別の定義に使い回すなんてことはありえないだろうに 兄弟全員同じ名前にするのがアリかナシかなんて話は無意味だろ それをする必然性はないしするに値する合理性もないんだからするべきではない 日本での同性婚は憲法には記載されていません されてない事はしては駄目なんです 同性婚は気持ち悪いし死んで欲しいがまぁ自由なので、今の憲法が時代にあってないから改正しようってならないのが一番おかしいと思うの
>>83 そもそも婚姻制度のある程度の趣旨を憲法で定める必要がどこにあったのかってことだよ 別に婚姻制度なんて憲法に必須ってわけじゃないよな ない憲法だってあるだろうよ でも書かないといけなかったのは戦前の婚姻制度が 当事者間の自由かつ平等な意思決定のみで成立しない 自由を阻害するものになってしまったから 婚姻制度の規定が国民の権利自由を制定し国家の義務を規定し権限を制限する憲法の記載事項として成立しちゃった だから憲法上の定義は最低限でしかないわけ 国民の自由権利のために最低限こうしろって書いてある その定義は下限なんだよ 下限をこえたら定義からはずれるとか詭弁とかにはなんないだろ >>85 10.言い分を失うと相手を揶揄し始める。 ほんとこれだなあ ちょっと批判されたら非礼になるのか 君は木村に非礼を詫びたほうがいいんでないかい >>92 下限の条件すら満たせないものを認めろとか アメリカの雑誌に 天皇銃殺 マンガが載る時点でジャップも気付ってことよ。 アメリカが「天皇いらね」どころか 「天皇死ね」 っていってんだぜ? 天皇を支持してるジャップも そのうち一緒に殺されるぞ。 0oh 同性婚を認めるなら、それ以前に重婚や近親婚を認め無いとおかしいだろ 憲法の条文を読む限り重婚や近親婚を認めないのは明確に憲法違反 同性婚が認められるなんて屁理屈こねてるキチガイはもちろん重婚や近親婚を認めるんだよね?
>>94 当事者の合意たるを下限とさだめてる以上は 獣婚みたいに合意ができないやつ以外は下限満たしてるよな な、俺が端的に論破してやったろ。 >>69 は鉄板だと思っていいぞ。数学的レベルの定理だ。 >>89 同感だが、憲法24条は明確に「婚姻」とはなんであるかを定めており、同性同士の「婚姻」は成立しないことは自明。 そして、同性婚の議論に憲法24条が関わるとなれば、それは暗黙的に「同性同士による婚姻の是非」を問題としていると受け止めるべきだろう。 よって、結論は「不可能」で終わる。 >>96 ドイツではもう近親婚合法化に向けての議論がされているよ セクシャルマイノリティがセクシャルマジョリティになろうとしている 日本は破滅に向かってまっしぐらなんだなぁ
>>101 ドイツは進んでいるな。 だか、今問題になってるのは日本の話だな。 >>101 だからなんなの?異国で議論がされてるだけだろ 日本の憲法の話で、そもそもドイツがどうとか無意味 勝手にパートナー選んで好き勝手にやるのはいいけど 国が同性婚を認めるのはどうなんだ?
憲法を守るというなら、まずは一字一句その通りの解釈をした行動、発言をしろ なにが通説だ馬鹿タレ 国民はそれを言葉遊びと言うんだよ
>>97 >1読めばわかると思うが、 下限は当事者の合意ではなく 両性の合意を持って対等の夫婦として努力をすることな これが下限であり 下限を満たしてなかろうが、明確に禁止はされていないからセーフってのが>1の理屈 だから、明確に禁止されてない全ての物がセーフになるってことになる >>24 >憲法に定義された婚姻以外に婚姻をつくってはいけないってわけじゃないってこと それは間違いだな。 婚姻に準ずる何かしらの制度なら作れるだろうが、民法に定める婚姻制度と等しい別制度なんてものは作れない。 1をまともに読んでないのが多すぎ。 裁判官になったつもりで判決してみろ。 登場人物:父X、本人A、Aのホモ達Y 現行憲法下で、同性2名が共同で市役所に届け出る準婚法が成立した。 この法律によると、準婚相手への遺贈には遺留分の規定が適用されない。 AはYと準婚届をしたのちに、遺産は全てYに遺贈する旨の遺言をして、 3千万円の現金を遺して死亡し、同居していたYがそれを自分のものとした、 Xは、自分の遺留分が排除された準婚法は憲法違反であると主張して Yに対して、本来の遺留分1千万円を払うよう求めて提訴した。
>>1 そりゃ自民党も含めて全政党の見解として24条は同性婚を禁止してないって立場だからな。条文の精神とか成立過程を見れば当たり前 作者の気持ち考える系の憲法学者じゃなくて、この先長く使える憲法考える学者いないの?
婚姻とは何かって話になると 大昔の教本から現在の辞書に至るまで 「男女の性的結合」というキーワードが必ずあるんだよね これを無視した同性婚なんてそもそも婚姻の概念の範囲外 認めるとか認めないとかそういう話以前の問題なんだよね
同性婚構わないけど、子供を作るとか養子をとるとか言い出すから
これ外国人がらみの偽装結婚とかに利用されたりしないのか?
>>96 そういう議論や要望がそもそも存在してない。アレよりコレ先にやれという議論は立法事実がないので成立しない。 単に個別に検討するだけだよ >>89 >>90 ここら辺りが真実を突いていると思うぞ。 経緯がどうであれ、現行憲法に「両性」「のみ」という文言が入っている以上、 それ以外に「婚姻」が成立する余地はないんだよ。 できるのは、せいぜいそれに準ずる制度。 婚姻そのものではない。 そこをわきまえないと、非常に見苦しい曲解をしなければならない。 勤労の義務 と書いてあるのに 「勤労の権利の意味だああ」 両性の合意 と書いてあるのに 「同性婚の意味でもあるんだああ」 「憲法学者様が言うから、そうなんだああ」 ホントの馬鹿な連中だよ、護憲厨は 自民党の解釈改憲、つまり自衛隊合憲論と全く同じことをやっている 与党はおろか、護憲厨すら全く守る気の無い 糞憲法、マジで潰したほうがいいわ
欧米の同性愛カップルはけっこう養子を育てていて生産性wあるんだよね 日本も少子化だし 金持ち同性愛カップルに5人くらい養子を育ててもらって生産性上げてもらえばいいんだよ
>婚姻ハ男女両性 この部分だけで議論の必要ないくらい決定的 こいつ9条の解釈にも否定的なくせになに言ってるんだか
もう欧米じゃ 3人以上養子を育てる同性愛カップルのほうが 独身子無しより 生産性があると見られているし
>>118 同様の理屈が成立するものは法や行政は個別には扱わない 不公平になるからな >>63 その理屈だと米国憲法にも違反してることになるが同性婚は合法。 過去がどうかではなく今不利益、不合理を受けてる国民がいるかどうかだよ。 過去に同性愛に寛容だったことが現在を免罪することにはならない >>115 他にも色々あるぞ。 例えば、正式な婚姻(異性婚)をしている者が同時に同性婚も可能なのか?とか。 重婚罪はあくまでも民法に定める婚姻制度に依拠しているわけで、同性婚をどう定義するかによってこの解は変わる。 民法の定める婚姻制度とは異なるとなった場合、異性婚と同性婚を重複しても重婚罪は成立しない。 だとすると、例えば異性婚と同性婚を同時にしている男性が死亡した場合、配偶者(2人いることになる)の遺産相続はどうなるのか? 配偶者控除とかは? など、厄介極まる多種多様な問題が噴出する。 「勤労の義務」は、勤労の権利という意味だああ」 両性の合意は、同性婚の意味でもあるんだああ」 ↑↓アホ丸出しや 「ラーメンは、机という意味ああ 魚は、タワシという意味でもあるんだああ 憲法学者様がそうおっしゃったので、そうなんだああ」
>>129 だから、そういう問題じゃないんだよ。 婚姻という言葉を使う関係は、異性でないとダメなのは憲法に書いてある。 じゃあ、同性で婚姻と同じような制度を作ったらそれが憲法違反なのかという問題。 とりあえず、>>111 をやってみ。 >>127 別に不公平にはならない。そもそも需要がないものを扱う必要はないから。 >>128 なら憲法を変えたまえよ それが法治国家だ 権力者が、憲法にある脳内で言葉の意味を 好き放題に変造できる社会体制が、大好きな人でないならな >>134 需要ゼロじゃないだろ? 社会的に需要がないって話なら同性婚も需要なくね? >>135 だから、そういう問題じゃないんだよ。 婚姻という言葉を使う関係は、異性でないとダメなのは憲法に書いてある。 じゃあ、同性で婚姻と同じような制度を作ったら、それは憲法違反なのかという問題。 とりあえず、>>111 をやってみ。 >>131 無生物は法律上あくまでも「もの」でしかないので、権利の主体にはなれない。 よって、婚姻対象とはなり得ない。 >木村草太 この時点で、一切の話を聞く必要はないように感じる。 自称教授とかトンデモ科学者と同じ部類の人間だろ。 なんで首都大学はこんなの飼ってるんだ?
>>122 おまえは、ホモカップルに育てられたいのか? おちんちんミルク二本分が、おまえの食事だ 近親婚は、民法改正レベルで可能になるだろうな。 同性婚は、憲法改正しなければ絶対無理。 安倍ちゃんも、「現行憲法では同性婚は不可能だ。そのためにも憲法を改正しよう」 と主張すれば、奴らも黙って賛同するしかないんだけどな。 俺はそんなの反対だけど。
>>137 GHQ憲法:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、 日本語読める? >>140 目黒虐待事件のような家庭に育てられるより 裕福でやさしい同性愛カップルに養育されるほうが子どもは幸福 >>142 だから婚姻じゃないといてるだろ。にほんごはよめますか? 人権擁護と権利要求は、根源を同じくする点もあるが、異なる点もある。 前者は救済が主目的だが、後者は利益主張だったりもする。
>>143 おまえがホモカップルに 育てられたいか、を訊いているんだぜ? ホントにおまえらは一貫して 現実の人間感情を無視するねえ 自分はお断りだけだ、 他人にはやらせたいってか? >>138 その場合の権利の主体は物と結婚したい個人じゃね? 少なくとも憲法24条には権利の主体としか婚姻を結んではならないなんて禁止はしてないように見えるけどな >>144 婚姻じゃない何かなのだとしたら その制度を作る時に財産分与をどうするかって決めるんじゃないの? >>148 そのタイトルは、1の内容を曲解した5ch記者が勝手につけたものだ。何年5chやってるの? 1.婚姻=異性婚とすると同性婚は婚姻に含まれないので無理 2.婚姻=異性婚及び同性婚とすると同性婚では両性の合意が成り立ちようがないので無理 木村さんの説は「婚姻」の解釈がコロコロ変わってる
>>144 その準婚って、養子でもいいよね。実利的には。 >>146 虐待する親より 裕福でやさしい同性愛カップルによる養育のほうが当然いいよ 子どもなんて虐待されたら死んでしまうんだから >>150 なら本文でもいいぜ? 木村とかいうアホの発言の引用部分だけでもいい 憲法を変えればいい 昔の婚姻とは家の為にするのであって本人達の意思は無視された それが時代にそぐわなくなり、両性(男女本人)の合意が必要とした。この憲法が制定された当時は同性による婚姻は想定されていなかった。 憲法制定当時の同性愛が世界的に見てもどのような扱いだったかは今さら言うまでもない だが時代が代わり価値観も代わった。時代にそぐわなくなった憲法は変えられるべきである。
>>149 その通り。それが婚姻として保護されている権利を侵す内容だとしたらという問題。 憲法には婚姻という言葉は書かれているが、その法律効果は民法や税法など、 個々の法律で定められている。そのうちの、どれが憲法にいう婚姻にだけ与えられる べき効果なのかは誰も知らない。 >>153 いや、むしろローマ帝国みたいに、 子供を育てるか殺すか決めるのも父親の権利 とすべき 自分が気持ち悪いモノを、正直に「気持ち悪い」と言えない世の中を作るのは どうかと思う。 飲み屋で60代?のオッサンにティムポ揉まれたうえ、キスされそうになった。 ホモなんかまっぴらだ。くたばれ。
>>153 どうしても、ホモカップルでいい、とは明言できなういようだな そりゃそうだろう 皆もそう思っている そういうこっちゃ そりゃまあ、レズならまだいいとは思うぜ? 乳母も女だしな 法的権利とその帰属は救済してもいいだろうけど、 婚姻という概念の要求は、社会に無用な軋轢を生み出す恐れがある。 差別的観点で自分の子供を教育しないといけなくなるからだ。 そして、同性愛や同性婚を嫌悪したり忌避したりする者が少なくないという現実がある。 この現実を変えようとする容認派は、今度はそうした保守派の価値観をも攻撃し始めるという現実がある。
>>154 木村も憲法で明文された「婚姻」とは別の「同性婚」という言葉を使ってるだろ。 >>153 相手の質問の前提歪めた答えに意味はないんじゃないのかな ごく平均的な男女の夫婦とごく平均的な同性愛カップル、親にするんならどっちがいい? こう聞いたらちゃんと答えるのかな 憲法の言う両性ってのは双方って意味なんだからそりゃ問題ないだろ
憲法学者なんて自分の主観で事実も法律もねじ曲げる連中だろw
>>135 法治国家だから法の精神にのっとって運用するのですよ。自衛隊だって九条があっても法の精神にのっとればあれは 侵略戦争否定の条項で軍隊を否定してるわけではないから自衛隊は存在してるし自衛権もあるのです >>136 ここでこれだけ話題になってる時点で需要はあるよ。少なくとも、男女間ならすべて方でOKにしないと不公平というなら 宇宙人の男と日本人の女が結婚できる法律も作らなきゃならない。 同性婚はそれよりリアルな立法事実がある >>150 お前は何が言いたいの? 端的に分かりやすく主張すればいいだけのに、>>111 のような問題を提示してより分かりにくくしているだけだろ? 一般に、法学や論理学を学んでなければ、>>1 を読んだところで理解するのはしんどいと思うぞ? >>153 虐待された児童は施設に入れるべき。 子育て経験のないホモカップルには 無理。根をあげる。 そういう施設の施設長の話聞いたことある。個人的に。 卒業してからまたうまくいかない人が多い >>161 笑止 単なる言葉遊びだ 「これはラーメンでない、これはジョラギャサメだああ」 頭悪いネトウヨには難しい内容だな キチガイとネトウヨ以外には
>>162 虐待事件や子供の貧困が増えているから 子どもの引き取り先は多いほどいい >>1 とうとう憲法まで曲げようとしてるのか?? 性的異常者(LGBTPZN)は反社会的勢力 絶対に許しちゃいけない >>167 施設養育にばかり依存していたら莫大な福祉費用がかかり 増税されるばかりだよ >>133 > じゃあ、同性で婚姻と同じような制度を作ったらそれが憲法違反なのかという問題。 それがどの程度の権利を保障するものなのかによるだろうが、明確に婚姻と異なるものであり、民法に定める婚姻制度と整合するものならアリなんじゃないのか? >>111 は状況設定が大雑把過ぎて検討に値しないが、少なくとも、 > Xは、自分の遺留分が排除された準婚法は憲法違反であると主張して この主張内容には違和感しかないな。 >>156 だからさ、その婚姻もどきを法律として機能させる時にそういう細部を決めるんだよな まだ議論が始まってもいない架空の婚姻もどきの条件の話なんか誰も知らなくて当然じゃね? >>165 上の行についてだが、権力者がそう自称しているだけや 現に共産党のように自衛隊違憲論は存在している 言論の自由 を言論弾圧の自由 と解釈改憲する 権力者を待ち望んでいる人かな? LGBTPZNは社会が憎むべき存在 異常者には毅然とした態度を取らなきゃいけない
>>170 なんでそうやって質問の矛先そらそうとする? すごくシンプルな質問だったじゃん、まぁ言い出しっぺは俺じゃないし答えたくないんならそれでもいいけどさ >>170 虐待は兎も角、貧困で子供を引き取るとは何事か 貧者は子育てをしてはいけないとでも言う気か? それこそ基本的人権の否定であろう >>158 じゃあ街角でお前に会って「気持ち悪い」と言っても良いのか >>160 小川榮太郎は結婚てのは数千年前からあるもので変わらず存在してると思ってるようだが実際は時代とともに変化してきたものだし 現在の法律婚は近代になってからのものだからな。そこに同性の意味が加わったとしても大して変わらんよ。 あと、批判を攻撃と思い込んで被害者ぶるのが保守派の最近の流行だな >>111 でも、准婚の中身がまったく婚姻と同じだったら、 その新しくできた准婚の法律が、憲法違反になる と思う。 どこか本質的なところでかえないと。 >>147 話の前提として現行憲法下での議論だから、24条に定める「両性の合意」の対象が何であるかを考えるべきだろう。 少なくともそこに「もの」が入り込む余地は無いと捉えるのが自然だと思うな。 >>180 いくらでも答えるよ 日本の同性愛カップルって 欧米に比べて あまり養子を育てている人を見ないなあと思うからさ >>182 上行だが、という幼稚園理論 個人に言うのと 世に持論を述べるのでは 全く意味が違う >>111 例えばさ、婚姻は近親婚を否定しているけど、 准婚で近親婚をOKにしちゃったら、憲法違反だろ? それと同じ意味で同性婚もダメなのでは? >>178 自衛隊合憲も私学助成も国民の多くが支持している。国民が選んだ権力者がそう解釈している。同性婚も社会的支持と合意ができれば そうなるだけのこと。言論の自由も常に国民の不断の努力がなければ人権や公序良俗などの理由付けで制限はされる >>165 何を言ってるのかがわからん 宇宙人の存在が確認されたらそうなるだろうさ 存在が確認できない悪魔や宇宙人の話なんかしてないぞ そこに存在してる物を想定しないことはあり得ないって話を飛躍させて楽しいの? 一般的に需要なんてものがないから同性婚が認められてないって現実もきちんと理解しようぜ で、同性婚と類例になる他の事例を放置することはできないし 類例が認められないなら同性婚も無理って話にしかならんのだよな >>182 何が起きるかの説明が読み取れないバカは、無効な反論せんでいい。 憲法学者の神学論争はここまで来たかという感じだな。
>>186 世じゃなくて特定集団でしょ。そういうのがむしろ幼稚園理論。こういう言い方をしてLGBTを罵倒していながら それに異論がでると「常軌を逸した攻撃をされてる」と被害者ぶって見せたのが小川 >>173 ・婚姻関係とは男女の生活結合体である→同姓の生活結合体は婚姻関係に含まれない ・しかし、同姓の生活結合体に法的保護を与える事は、憲法上禁止されていない ・同姓の生活結合体を法的に保護するとしても、婚姻関係と同様の法的保護が与えられるかどうかについては 別の問題があり、憲法13条の個人の尊重、14条の平等権の観点から考慮を要する >>1 を要約するとこういう話になるわけだが、それをわざわざ自作の設問を提示するなどの 上から目線の態度はどうなんだよ?ってことなのだが? 親不孝もので祖先にも顔向けできないような人間のカスで生きてるのも申し訳ないと思うのが普通だと思うが、そういう最低限の人間の倫理観も失ってるんだろうな もはや動物だが動物よりタチ悪い
>>187 憲法で近親婚って否定されてましたっけ? >>188 >同性婚も社会的支持と合意ができれば その合意があると思うのなら まず憲法を変えたまえよ 権力者は常に「国民から支持されている」と 強弁するものだ 支持の有無は選挙や国民投票など、客観的な数値で 示すべきだろうな >>187 憲法は近親婚を否定はしていない。 近親婚を禁じてるのは法律の規定による。 なぜ先進国で近年同性愛婚が求められるようになったかというと 先進国は高齢化してしまったから多くの国民に一人で生きられると 福祉に莫大な税金が掛かるからなんだよね 同性愛や養子であっても家族を持って互いに助け合える人たちは そうしてもらった方が 国や共同体としては福祉費用を節減できる
>>1 いつも思うんだけど法的な結婚を求める理由ってなんなんだろな。 税の優遇とか?家族になりたいとか?それなら養子とかでも行けそうだけど。 うーん、よく分からん 性的異常者のLGBTPZNは夜活動する奴らが多いから元気だよな どうせ大腸菌まみれでエイズ病原体の性的異常者は、サティアンみたいな異常者の溜まり場のバーで昼夜逆転した生活送ってるんだろうな 俺は一般人だから明日仕事あるしもう寝よう
>>187 法律で認めてられてない近親婚て、相続人範囲内で共同財産の構築が有るとしても、 法律で保護された相続割合が示されてる。 同性婚の一番の必要性は相続問題で、関係の破断時や一方の死去の時に相続関係が曖昧に成る事だろうよ。 >>1 憲法24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、 夫婦が同等の権利を有することを基本として、 相互の協力により、維持されなければならない。 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 >>189 立法事実もないのに重婚や近親婚、物婚、ペット婚と話を飛躍させてるのがそもそも反対派だから。 その理屈なら宇宙人婚も立法事実がなくても決めないとおかしいでしょと 一般的に需要がないならそもそもこんなスレが3まで伸びてない。類例をすべて放置できないなら宇宙人婚も当然法制化することになる 同性婚を憲法で認めてほしいという主張なら なんで憲法変えてくれと言わんのかなあこの憲法学者と称する人は 「両性」って書いてあるんだから、どんな屁理屈捏ねても 両性は男と女であって、同性は除くだろ
>>203 同性婚の立法事実なるものも存在してないけど? >>199 元々はDNA鑑定がない時代に、子供の父親が誰かということを認定する(嫡子認定)ためにできたというのが通説 >>203 その前に、宇宙人とは果たして法律上の主体たり得るのか?という深遠な問題を解決せねばなるまいて。 >>196 合意があるから憲法を変える必要がないと書いている。その理屈なら改憲してない現状は自衛隊を解散しろと共産党の主張に 沿うことになるのだが。憲法が同性婚を否定してないのに変える必要はない。変えたとしても何も変わらない。 護憲なのに反皇室っていうのが許されているんだから、 何も驚くに値しないと思うんだがなぁ・・・
>>131 ロボットとの結婚も可能になるな。 可愛くて、会話が可能で(超高性能AI), 体温が感じれるなら、生身の女よりもいいかも しかし、ロボットは子供を産めないから、これは少子化を推進する 国の人口を維持するという『公共の福祉』に違反するから禁止するべき 動物、同性との『結婚』も禁止するべき >>199 単なる政治的な悪意による遊びだろうな 養子縁組でもすでに財産分与はできる 新しい名古屋城にエレベータを付けろと 吼え狂っているエセ身障者団体と同じ 社会への悪意を政治運動で晴らそうとしているだけ 憂さ晴らし >>201 相続問題だけだったら、 どうにでもなるでしょ?養子にして 遺書書けば良い >>198 まあそういう視点はあるかもね。国家としてみればそもそも同性が結婚できない状態ってのは同性愛者にはパートナーの扶養義務や 貞操義務を課せられないという問題が出てくる。こっちのほうが保守主義の観点からみれば家族や国家の解体に繋がる そうだな。憲法改正が一番だ。 そこでキャンキャン騒いでいないで 政治家に陳情でもした方が早いやん。
>>208 同性婚が婚姻たることを否定してるから 婚姻としての同性婚は現行の憲法じゃ無理だぞ 俺が纏めた話じゃないけど、>193が>1の主旨な >>199 他人から認められたい願望なんじゃないかね。 その割には覚悟がなかったりするから、第一号のレズのねーちゃんは相方と速攻別れただろ。 そういうのホント社会を混乱に陥れるだけだから、 自分たちのコミュニティだけでひっそりやってろよ、って思う。 精神的な、病気とまで言わないまでも、何かしらの症状なんだろうなと思う。 >>206 だよね。 婚姻は子供を守るための制度。 子供を産まない人を守る制度ではない 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」 「のみ」とまで書いてあんのにどう日本語を読んだら 同性婚認める余地があるんだよ 屁理屈による解釈で、憲法の条文にある日本語を完全に無視できたら、憲法の意味なんて何も意味がないわ
>>206 言葉足らずですまん。同性婚で法的な結婚を求める人って意味 >>210 高度に発達したAI技術に支えられたロボットは、果たして法律上「もの」扱いになるのか、あるいは法律上の主体たり得るのか。 これまた深遠な問題だな。 >>205 存在してなければ社会的な問題になってないしこんなスレも立ってないから。あなたなんでこのスレに書き込んでるの? >>207 是非解決して法律を作ってください。男女間の結婚はすべて法制化しないと不公平らしいので >>213 ところが問題なのは、同性愛者の定義。 本人が同性愛者だと名乗ればそれまで。 医学はサイエンスでないので、 客観的に同性愛か否かを判定できない。 >>215 >>216 読んでも別に同性婚を否定してないから変わらんぞ。この法律の趣旨がそもそも家父長制の否定だということを知らないのかな? >>223 何言ってるの? 一部が騒いだら立法事実になるとでも? そもそも日本の現政府に明確に否定されてるんだけど? >>218 80歳同士の結婚も認められているので 子どもは結婚制度とは基本的に関係ない えーと 通説なら、 なんでいま急に言い出したの? wwwww
>>223 >>>207 >是非解決して法律を作ってください。男女間の結婚はすべて法制化しないと不公平らしいので 残念ながら立法府に議席は無く、行政関係の仕事にも就いていないので無理w >>220 同病愛憐れむ。 子供を持たない人が自身の悲しみを、他人に移そうとする呪い。同じ悩みの人たちを増やそうと拡大させる。 >首都大学東京の木村草太教授 >首都大学東京の そういうことw
同性婚が世界的に宗教的、道徳的に認められていなかった時代にできた憲法に対して「両性」とは男女の事ではない、との解釈には無理がある 正々堂々、憲法を改正し反対派を黙らせてやれば良い 幸い、安倍政権が憲法改正の2/3とは投票数の2/3であると定義してくれた。十分に勝算はある
>>225 脳内で趣旨を作れば、何でもありだわなあ 9条の意味は、支那チョンを叩きつぶせ という意味だああ まあ、確かに実質、憲法なんぞ、 与党や護憲厨双方にとって、そういう何でもアリの 解釈改憲やり放題状態だけどな もはや誰も守ってない >>213 同性愛者にもパートナーや養子を持ってもらわないと 国が税金で同性愛者の老後の面倒を見なければならないからね 日本のように国がこれから年金や老後福祉をカットしていくなら 同性愛者も家族養子を得て自衛したいと思うのは当然 国の方が同性愛者も家族を得ることを推奨しないと合理的じゃない >>227 それは近年できた法律の穴。 婚姻ってのは、もともと法律行為ではなくて、 数千年はぐくんだ歴史あるもの。 誰だったか、法律は契約だ、と言った日本人がいて、 別の有名人が、契約は契約だが、夫婦間の契約ではなくて神との契約だ、と言っていたな。そういうもの。宗教と法律と倫理と科学が不可分だったころからのもの >>225 >読んでも別に同性婚を否定してないから変わらんぞ。 「同性婚」という言葉の定義によってそこんところは変わってくる。 だからこそ問題が紛糾するんだよ。 同性婚を民法上の婚姻制度とイコールと定義するならば明確に否定されていることになるし、そうではなく婚姻に準ずる新たな制度と定義するならば、問題は法律論的な範囲に絞られることになる。 「両性の合意」が同性婚を禁止しない、なんてのはずいぶん前からの定説ではあるね むしろ「両性とは男と女のことだ。これはつまり異性婚のことだ」と言ってしまうと逆に憲法改正あるいは民放あたりの法改正が必要になる
こういったのは 「法の趣旨」って言う基本的な考え方なんだけど それを知らない無教養のネトウヨと議論しようとしても 議論の前提を理解してないから議論が成り立たない。 点数が多いほうが勝つって基本を知らないで野球をやろうとするようなもん それだとゲームが成立しないだろ?
あんな短文の憲法に、防衛とかこれとかで色々な屁理屈・イチャモンを付けられる時点で駄文だな 誰が読んでも一意の解釈になるようにしろよ
同性婚とLGBT認定ならいくらでもしてくれ しかし婚姻と性転換は物理的にありえない
木村はオチンチンとオマンコ どっちが好きなの? 組合の方?
「自称」憲法学者な。 そして日本は同姓婚を認めない。それが結論。
>>239 穴であろうと何であろうと 老人同士の結婚もできる以上 「子供を作らない人は結婚制度を利用できない」という論理は成立しない 婚姻ってのは、短くとも数千年前の宗教や社会ができたころ、長ければ、直立歩行して食料を父親が妊娠してる妻の元へ運び始めた時からのもの。 法律変えても何も変わらないよ。 今だって、ほとんどのまともな男は、 女の両親の元へ結婚の許諾を得にいくし、 欧米でもね。女は夫の姓を名乗るのが大半だし。 子孫をたくさん作ろうとした時にそれに適した最適な形態を模索した形が婚姻。部分部分でなくて全体として機能している
>>249 子供を作らない人は利用できないんじゃなくて 男女一人ずつのペアじゃないと利用できないんじゃね? >>249 それ言っちゃうと、 犯罪でも刑務所行って刑期を終えれば全てチャラ ってのと同じ。世間はそうはとらない >>242 おお、憲法改正させたくない(9条を変えたくない)人らが、 あれこれこねくり回しているってことか。 すっげえ、ストンと落ちたわ。 >>251 私は法律文面上だけの話はしてない。 人って法律の表向きのところだけで動いているわけではないから。 そもそも法律だって、三百年前くらいまでは 議員が作るものでなくて、宗教と不可分で 真理の探究だったわけ 憲法が同性婚を認めてるなら、なんで両性じゃなくて両者って書かなかったの? 想定してない事に対して、したり顔で後付けで講釈垂れて偉そうにしてる憲法学者って、クズだろ 憲法公布時に想定していない事態については改憲で対応しろよ
>>254 そのレスを俺につけて何がしたいのかがわからない ということは、この人は 婚姻によらない新たなパートナー制度には反対なのかな?w
>>242 >むしろ「両性とは男と女のことだ。これはつまり異性婚のことだ」と言ってしまうと逆に憲法改正あるいは民放あたりの法改正が必要になる 斬新な意見だな。面白い。 だが、残念ながら世の主流になれそうにはないな。 >>242 あれーおかしいねーその論拠で活動してる団体なんてあったかなー? 君の脳内の話?w >>243 だよね、キミみたいなバカの断末魔しか聞こえてこないよw >>1 てかさ10年かけて作った明治憲法と違って GHQが10日で作った誤植まである現行憲法の 両性の解釈なんてしても意味ないだろ。 その時代は、欧米では、同性愛ははっきりとした犯罪であったわけだから、 最初から想定してない。 不倫が認められないのと同じレベルなんですよ!しおりおばさん!
学説とか通説とかぶっちゃけ糞の足しにもならんよな 特に憲法とか公法系と刑事系に至っては糞の極み
>>251 男女のペアじゃなければならない という合理的な説明が無い 憲法だけ見ると重婚は違憲ではないんだね。 同性婚も同じような言葉遊びに見えてしまう
(問題) 登場人物:父X、本人A、Aのホモ達Y 現行憲法下で、同性2名が共同で市役所に届け出る準婚法が成立した。 この法律によると、準婚相手への遺贈には遺留分の規定が適用されない。 AはYと準婚届をしたのちに、遺産は全てYに遺贈する旨の遺言をして、 3千万円の現金を遺して死亡し、同居していたYがそれを自分のものとした、 Xは、自分の遺留分が排除された準婚法は憲法違反であると主張して Yに対して、本来の遺留分1千万円を払うよう求めて提訴した。 判決A:準婚法は違憲無効。YはXに1000万円払え。 判決B:婚姻の場合以上に遺留分を侵害する部分は違憲無効。YはXに500万円払え。 判決C:準婚法は合憲。3000万円は全てYのもの。
法律しか覚える能力がないバカが、皆が詳しくないと思って勝手な解釈するな。 常識外の事言わないとお前の自己顕示欲満たされないんだろう。 ほんと馬鹿が法律というカス勲章を付けて、自慢げに歩いている。 たいした人生だぜ、笑える。
英文の only とか both とか無視して 風説を垂れ流すパヨク学者
>>265 日本は制度的に一夫多妻認めてんだろ 妾って人類学的には副妻だからな 民法なんて明確に愛人や非嫡出子の地位を想定しているし >>265 すでに同種の問題が言葉遊びの域を脱している。半血兄弟相続権や内縁社会保険関係だ。 憲法の文章直してから言え 憲法の文章直すために国民投票してから言え 勝手な解釈垂れ流す学者はやめちまえ
数学者チューリングは1952年に同性愛で有罪判決受けてる。 欧米各国が同性愛を犯罪から外したのは 1950年代後半から1960年代だったはず。 憲法作った1940年代に同性婚を認めてるはずがない。ghqが許すはずがない。 同性婚禁止は常識だったのよ。 常識は書かないのが文書
「直接に禁止してはいないが、趣旨にそぐわない」を 「禁止されてないからOK」と解釈する阿呆が学者を名乗るのか。
元々同性婚なんて変態行為を想定してないから仕方ないよね
>>264 お前を納得させるために憲法がある訳じゃないからな 納得できないから法を守らなくていいなんて理屈は成立しないってだけの話じゃね? >>268 これは、憲法で明文された「婚姻」を同性に直接適用するのではなく、 別の「婚姻」に似た制度を同性で作ったら違憲かという問題だよ。 憲法9条解釈と同じじゃん。 自衛隊を認めるための憲法解釈、同性婚を認めるための憲法解釈。 この手の主張をする人たちって、前者は認めないけど、後者は認めるんだよな(苦笑)
>>275 憲法は同性婚を禁じていないというのが >1 >>260 こういった議論じゃなくてガイジ的勝利宣言で終わるんだもんなぁw IQが20違うと会話成立しないってほんとだわ・・・ちなみに低いの君ね ホモの婚姻なんてどーでもええわ 認めたれ それよりTが社会でトラブル起こしすぎていることのが問題だろ
>>279 憲法で定義してる婚姻の外でなら実現できなくはないってのが>1の主旨な >>269 >>270 民法とか刑法では正式な婚姻はできないみたいなことが書いてあるから、同性婚とどう違うのかな?と思って >>273 現行法が定めている「婚姻」の効果を全て書き出して、 そのうちのどれが憲法で「婚姻」にしか認めていない効果なのか指摘してみろ。 例えば、健康保険では内縁関係でも被扶養者と認めているが、これは違憲か? こういうふうに解釈すればオーケーとかするくらいならちゃんと改憲してくれ そうじゃないと今まで保証されていた権利すらも解釈次第でいくらでも変更されるようになるだろ
どうせなら婚姻を出産子育てと完全に分離して無関係にしてしまえばいいのでは? そうすれば同性婚はもちろんのこと 性差別として反発する人の多い女性の再婚禁止期間や嫡出推定の問題も解消するし 近親婚やロリ婚など性的少数者が抱える多くの問題が解決できるぞ。
日本国憲法施行の1947年当時は同性婚を認めている国はゼロだっただろ。 よって両性=男女。
>>285 違憲って最高裁が言わないなら改憲する必要もないよ 法律ってのは法解釈、つまり判例が伴って始めて法律だからね 法学部出てない人は、成文法だけが法律だと思っている節があるが、大事なのは判例 >>286 80歳の老人同士でも結婚できるので 元々結婚制度と生殖は無関係 多数(ノーマル)の人権 vs 少数(アブノーマル)の人権 ↓パヨ憲法 多数(ノーマル)の人権 < 少数(アブノーマル)の人権
>>287 最高裁は婚姻を産まれてきた子供の成育環境を整えるための制度だって言ってるんだけど。 >>291 無関係ではない それがなくても異性同士なら結婚できるだけのバッファがあるだけ >>277 ご都合主義極まれり、って感じだよなあ。 時代も考え方も世界情勢も変わってくんだから、憲法も都度変えていけばいいのに、 何故に日本国憲法だけはかたくなに変えたくないのか、全く理解できん。 >>294 子どもができない人には結婚を禁じるというなら 80歳老女の結婚は禁じていないと論理的におかしい >>272 アメリカのオハイオ州が同性愛を犯罪から外したのが1974年。スコットランドは1980年。 結構最近。 憲法作成時に、同性婚を認めていたはずがない。 「解釈」だの「学説」だの、アホくさ。 自然界の法則でも宗教の教典でもなく、普通の人間が作ったものなんだから、時代に合うよう変えりゃいいだけのこと。 GHQと中共の仰せに従って「絶対に変えさせない」ことを前提にするから、馬鹿丸出しの神学論争になる。
>>297 子供と結婚が関係ないなら近親婚を禁止する根拠がない。 >>295 簡単だよ 最高裁が違憲って言ってないから改憲する必要が無い 何らかの法や制度が違憲って言われて初めて、法や制度側か、あるいは憲法かを変える必要が出るってだけ 法律ってのは法解釈があって初めて法律、文字だけ見て済む話じゃない そして法解釈の場合、その方の趣旨理念まで判断する >>297 ある意味そうだと思うよ。 でも数が少ないからどうにかなってる。 もともと不妊症夫婦は昔からいたわけで、 そういう妻の保護者として夫に国がおしつけてた残酷な制度。とは言っても離婚は難しくないけど。 というか、子供のいない夫婦は世間が 普通の婚姻とは認めない AMEBA TVでの小川氏と明治大学法学部教授のゲイ学者の鈴木賢の討論。 鈴木は最初からすごい怖い顔で、攻撃的。 小川榮太郎:「杉田さんは卑怯者だから逃げているわけではありません」 鈴木賢:「じゃあ、何なんですか?国会議員ですよ。しかも自民党の比例の代表ですよ。 どうして出てきて議論しないんですか?逃げてないの、それが?」 小川:「逃げていない!」 鈴木:「なぜ?」 小川:「なぜかというと、娘が、家族が脅迫され、自宅にも(脅迫)電話がガンガンかかってくる状態です。 これは言論なんですか?」 鈴木:「あのね、言論するということはそういう(脅迫の)リスクも含めて引き受けるんですよ」
まあ理屈からいうと、80歳同士の結婚は 近親婚も認める、っていうのもアリなんだろうけど、実際にはそんなことはしない。 結婚というのは子供を作る際に 父親に逃げられないようにする制度。 慣習とか歴史を人は引きずる。dnaにくみこまれている
大多数はヘンタイにキモい思いをしてる しかし見て見ぬふりをして我慢してる (例えばオカマに言い寄られたり手を握られたりとか) そこんとこを無視してるパヨ連中 人権ビジネスは儲かるし政治戦略上も有効だと考えてんだろゲスパヨどもは
>>4 法律ってのは書かれていないことは裁けないんだよ? OK?? それが融通が利きやすい分、 人治国家と違って法治国家としての弱点でもあるんだから。 >>303 違憲だってなった時に、 「違憲だからやっちゃいけない」と「違憲なのはおかしいから法律・憲法変えよう」で、 どっちにすべき?って判断の分かれ目は何? >>308 融通が利きやすいってのはおかしいか。 言うなれば、すべてに適用させやすい分 ってとこか。 >>305 ひどいね。子供のいない守るものがない人は 他人もそうだと思い込んでる 違反しないと言ってるのはあくまで学者が言ってる学説の一つに過ぎない 終了
同性婚が多発して「10組に一組は同性」くらいになったら、制度もそれに合わせて変わる 法律なんてそんなもんだよ
憲法学者叩きの一行レスが多くて草 じゃあ、誰が憲法解釈するの? おまえが、個人の主観で思い込みで決めるの? 裁判の歴史があり、判例にまつわる議論の歴史があり、最高裁の判決の歴史がある 個別の判断について異論はあっても、これ自体は覆すことはできない とりあえずは、こういう総体が「法秩序」と呼ばれる 憲法学者の仕事って(鵺のような)最高裁の判決の解釈が主だから、 ああでもこうでも言えるし、ああ言えばこうも言えるともなり、幅もあるが、 何と言うか、素人が弁護士にケンカ売ってその姿勢に自己満足するレスが多数で滑稽 アホなんだろうか、アホなんだろうと思う、アホと言うしかない
だから文言の解釈を勝手に拡大するなよ NHKの裁判なんかも拡大解釈どころか法文ねじ曲げててるし 御用学者どもは滅びればいいんだよ胸くそ悪い
>>313 そうなったときて、 その同性愛の人って、本当に同性愛なのかね? 本人の申告だけが頼りだよな。 >>309 裁判所に違憲って言われて法律・制度側を変えるか、憲法側を変えるか判断するのは立法府の仕事だが、憲法側は改憲の国民投票が要るから、ハードルは法律・制度を変えるよりは高いよね 過去の例だと実際、違憲判断で法律の側を変えてきたことは多々あるし これは、憲法改正阻止のための理屈だな >世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められない。 憲法改正のきっかけに同性婚の法制化を使われないように、 同性婚の法制化は憲法24条に反しない、今のままの憲法で大丈夫ってやってるわけだ
ニッポンの裁判 読んでみ。 日本の司法制度に幻滅する
>>314 憲法解釈自体は政府なり政党なりがするでしょ。 その可否を判断するのが最高裁。 憲法学は実定法学だから、憲法学者はあくまで評論家の一種だよ。 >>269 制度としては一夫多妻は認めてないんじゃないの 内縁関係はまあ認められているといえるけど >>317 勤労の義務てなんだよ… 18条は奴隷は駄目て言う憲法だよね… 勤労の義務違反は犯して問題ないってか? ダブスタすぎるだろ…憲法… 18条あってもニートや無職、不労所得者罰しても良いと思うけどね…勤労の義務違反で。 >>313 それだと、社会を持続できなくなるんじゃね? 同性婚を罰しないのはいいとしても、制度的に保護したり奨励しては駄目だろ。 >>318 「婚姻」とイコールではない似た制度を作るってこと。 憲法にどう書いてあろうが、もともと同じ制度を当てはめられるような問題じゃない。 既に現行憲法下で、健康保険法は「婚姻」ではない「内縁」に婚姻と同等の効果を認めている。 同様にこれを「同性婚」にも認めるかどうかは、立法の問題で憲法問題にはならない。 >>25 >LGBTで用いられる「性的指向」は「性的嗜好」と同義。 >『性的指向』 = 性愛の対象とする = 性的に発情する = 『性的嗜好』 >・・・という具合に帰結する。 LGBTを認めるということは、ロリコン(小児性愛者)も認めなきゃいけない論理になるからやめろ で、スレタイに反論しているレス多数なので聞きたいのだが 日本国民が書いたとされる日本国憲法においては、 「日本国は・国民に対して・同性婚を禁止する」って国民が国に約束させているから 同性で結婚なんて有り得ないって主張なのかな? 具体的に論拠を提示したレスが見受けられないが、どういう理屈? (主観的意見は求めていません、可能なら英語でどうぞ、世界中に拡散するのでw)
>>321 制度は無いけど内縁罰する法律は無いから富裕層は実質一夫多妻制を国が容認してるのでは? 鏡餅にのっける ミカンにゃ家系が代々(橙)続きますように という意味があるそうだ
>>323 同性婚に扶養義務を認めてナマポを減らすことには反対なの? >>323 同性婚を認めたら社会が持続できなくなるというのはお前の根拠のない妄想 他の国のこと知らないのか?この時代に何を言ってるんだ >>327 スレタイと>1の内容が違うだけじゃね? >>331 そもそも養子に取れないの?同性婚て? 養子縁組出来れば解決なような… >>269 非嫡出子(婚外子)の父親の遺産相続も数年前に嫡出子と同等になった まあ父親が同じなのに母親が違うということで差別されるのはまずいわな ただ内縁の妻認めるて事は本妻は愛人を認める事になるから女性差別には繋がりそうだけどこの辺りて他の国ではどうなってるの?
>>1 うーん まあ、憲法違反だね(笑) 改正しなきゃ(笑) だったら憲法改正で、同性婚も夫婦別姓も禁止すればいい。
>>333 本来の目的と異なる養子縁組を抜け道としてわざわざ推奨せずとも、そもそも同性婚認めたら全て解決するだろ >>320 >憲法解釈自体は政府なり政党なりがするでしょ 平仮名で書くと「さんけんぶんりつ」ってのがあるのでな それが事実なら世界史に残る自称「近代国家」なんだけどw いや、でも言ってることが分かるだけにツライね! 我々はこんな野蛮な土人国家を営んでいるんだよな 小学生が教科書で学ぶ「さんけんぶんりつ」って嘘なんだからw 子供に嘘を教えて育てる国って美しい国ならではだもんね 憲法学の通説とやらでないと理解できないものが憲法として存在していいわけがない 万民が見て意味がスッと理解できなければ用をなさない その国の人がこうありたいと表明するのが憲法なのに、そもそも日本人が作ったものではない しかも、改憲の話題を出すことすら許さないような左翼の妨害で改善も不可能 そのうえ内容の理解には憲法学(笑)に長じた一握りの人間の裁定が必要とくる 神の託宣を受けた神官か何かですかね、憲法学者とやらは 人々から選ばれたわけでもないのに、大した権力じゃないか 何から何まで歪でおかしい
>>1 >世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。 主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。 両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。 両性が男と女なのは明らか。 解釈ではどうにもならんだろ。 改正すれば良いよ。 >>317 例えば「同性婚は違憲です」に対して、「違憲なので日本国内では同性婚禁止です、以上」ってのもありでしょ。 ただ、それをやると今同性婚を認めさせたい人は、にっちもさっちもいかなくなるわけで。 なので、その判断基準はどこよ(実際は立法府にしろ、世論形成なのかな)ってのと、 そんな手詰まりの可能性あるなら憲法改正に賛成しとけばいいのに、 その界隈の人達、別の思惑で憲法改正(変更)に反対して、デッドロックにはまってるの馬鹿じゃねえ?と思っただけなんだわ。 >>332 まぁ、そんなもんだから、そんなのは承知の上だよ アホが記事を書いてアホが群がる、オレも含めてな 問題は、オレのレスに誰も真正面から意見を言えないこと 言えるわけないのがツライところw ってのが、もう相当ヒドイ状況だと思うで… それはそれで仕方ないけど >>341 憲法と言うのは本質的に法律作りのためのルールなんだから 法案作成時にそれぞれ解釈するのは当たり前だろ。 むしろそれが三権分立だよ。 最高裁が持ってるのも違憲立法審査権だぞ。 >>1 屁理屈だな。 もっと単純にできないのかな? かわいそう。 >>340 同性婚も本来の婚姻とは異なるから 同じかそれ以上の理屈で無理だろうな >>323 同性婚の希望者が増えたからって、社会は崩壊しないさ わりと社会的ステータスが高い人も多いようだし、子供がほしいなら、 女性同婚なら人工授精(子供はほしいという人も多いだろう)、 男性同婚なら養子を取るなど、新しい子育て形態を認めていいのでは なかろうかと思う >>34 いや、同性婚は違憲。 嫌なら改憲運動すればいい。 単純なこと。 >>333 養子縁組は出来る(実際、戦争直後の占領時代には 独身の同性愛米兵の養子になって渡米した日本人の若者がかなりいたことは マスメディアで報じられた) しかし養子縁組だと養子になった方に実親と養親(パートナー)の 扶養と相続の両方がかかってくるとか、婚姻とは違う問題が生じる 養子になる方の親の反対もあるだろうし まあ、普通の親ならば、独身のわが子が年長の独身の同性と 養子縁組するといわれれば、違和感はあるだろう 日本って法律は解釈学がやたら発達してしまったけれども本来は解釈に拠らずに法律そのものを国民の合意の下変えるべきなんだわ 余り解釈でやれば何でもありになってしまう
>>336 ちなみに、社会保険の内縁は、本妻がいないことが前提で、 いる場合には、本妻の意思に反して内縁を認めることはない。 同性婚を認めるとしても同じ扱いになるだろうね。 なんで最初から子供を産めないと分かってるような奴らにまで税金控除しなきゃならないんだっていう話。 同姓婚賛成派のサヨクの連中でそいつらの分の税金を負担してくれるならいいんじゃない。
>>349 生物学的には、そのDNAの持ち主が親。 人間は、神の創造した生命を冒涜しようとしている。 いつか滅んでしまえばいい。 >>352 このスレは、同性婚という新しい法律を作っても現行憲法に違反しないと言ってるだけ。 国民の合意で新しい法律を作ることが大前提だよ。 混沌は善だからな 同性婚はありだろ 解釈に依存せず憲法改正したらいいよな
>>352 東洋の法学者がやたら解釈論を好むのは訓詁学の伝統。 文句は後漢の儒学者に言え。 >>353 それは問答無用の前提だね すでに異性と法律婚している人間が、結婚しているままで、 自分は本当は同性愛者だから、パートナーと 同性婚したいなんてのを法認することは絶対にダメ 同性婚したいのならば異性の配偶者と離婚してからにしろと それはここに書きこんでいる人も了解済みだと思う >>354 男女婚でも配偶者控除を廃止して、子供の扶養控除だけ認めるべきだね。もちろん3号も廃止。 >>184 両性の合意の話を前提にすると 同性婚の成立の余地がないのは>1の通り 裁判で学者に意見書書いてもらおうとしたらけっこうふんだくられるんだぜ
両性の合意のみに基づいて成立するんだから、両性ではない単性の合意で 成立するわけがない。 それでは不都合だというなら国民投票で決議して憲法を改正すればよいだけ。
>>357 屁理屈や妄想を表現する自由は憲法で保証されてるからね。 現実問題として日本で同姓婚は無理 男同士でも両方収入があるとは限らない その場合年金の権利問題が処理できない
遺伝の仕組みとして、そういう人が一定割合いる事は否定しないが、 やはり本筋ではないという認識はすべきだろ。 全ての人間が同性婚したら、人類は滅ぶ。 余裕のある社会においては、そういう人間をできるだけ普通に受け入れるのは、 障害者の受け入れ同様に義務だと思うが、 異常な人口減少が起これば、種の維持において、同性婚は許されない。
>>365 アラビア語みたいだな。単数、双数、複数を明示的に区別するが。 >>364 それは仕方のないことだよ。 一般企業には相手にされないし 本を書いても業界内でしか売れないから 憲法学者は基本的に金に困ってるんだ。 >>356 いや、違憲だよ。 意見状態になる。違憲に罰則ないからイケンことするんだよ。今面白いこといったからな。 とりあえず違憲が嫌なら、積極的に憲法改正に取り組めはいい。 >>354 米国では卵子精子バンクで第三者の卵子や精子を買い 男男カップルなら第三者の卵子で人工授精、代理母で子供誕生 女女カップルなら第三者の精子で人工授精、子供誕生で 同性カップルが育てているケースはすでにあり、子供が産めないというのは根拠がなくなっている 日本は法律が上記を許していないのでダメだけど 「両性」は誤解を招くから 「両者」って表現に憲法を 改正をした方がいいな
法の隙をつくのは悪いことじゃないよ。別にいいんじゃね? ただ、けっしてそれを想定して作ってはなかったと思うけどね
>>361 一夫多妻がなぜ駄目なのか? 多夫多妻がなぜ駄目なのか? 法で決められてるから、 それこそ法律でなんとでもなる。 憲法で一夫多妻は駄目だとは一切書いてない。両性の同意とあるが、必ずしも2人ではない。 まあ、誰がどう読んでも「両性」というのは2つの性、つまり男と女 憲法ではそう規定しているのだから、改憲しなけりゃ婚姻は性転換しなけりゃ無理でしょ だから諸外国では結婚ではないが同棲カップルも 不利益にならないような別制度を加えているんじゃないの
>>374 9条のアクロバット解釈に比べればチョロいチョロいww 現憲法でも同性婚は可能 >>355 わかった、これは生物学的な意見と法律学的な意見の対立なんだな 生物学的に見れば、同性婚は数パーセントなんじゃないかな? ほとんどは、男女婚であってそれは不滅だろう 結婚しない、もしくは収入の面でしたくてもできない人の増加が指摘されている 同性婚という性的な社会格差を問題視するよりは、もっと男女間の経済的格差を縮めるべく 政治が動くべきでは?と思う あたしゃ同性婚というかそうしたい人たちに身分的財産的裏付けを与えるのには反対じゃないけれど、 どうも憲法学者っていうのは信用ならん。普段は中立的な価値判断を尊重しますみたいなことを言いな がら、イデオロギッシュな議論になるとたちまち三百代言的な言辞を弄する。 例えば皇室を無くすという話になったら「そりゃ国民のコンセンサスが得られればいいことじゃないか」と 左傾した憲法学者は賛成するに決まってるんだけれど、逆に天皇に一定の国政上の権能を与えたらど うかってなったら、あるいは自衛隊を発展的に解消して国軍化しようという話になったら、憲法改正には 一定の限度があるとか言い出すに違いない
>>376 戸籍が一夫一婦になっているからでしょ 実際、日本国籍のイスラム教徒男性が イスラム教の国籍の女性と結婚するケースならば、 日本の法律に違反せずに、イスラム教の掟にしたがい、重婚は可能 >>378 護憲派の日本共産党なんか 憲法29条の解釈を変えるだけで共産主義は合憲だとか言ってるからな。 >>379 人は今のところ、100%生物。 生物なのだから、DNAや生体構造より優先される法律はない。 生体構造を維持、繁栄させるために法律がある。法律は神ではない。 >>346 無視しようかと思ったが、スレに戻ってきてしまったのでレスすると、 「もう一度レスのやり取りを読め、ここはおまえの稚拙な知識を披露する場ではない」 これを数回読み直して実行すれば良いよ(*^-^*) がんばってね というか、がんばってレスしてくれたんだろうな がんばってね いや法体系をきちんとしないと 相続とかで事実上同性婚が不利益になったりして裁判になってるんだよ 気持ちの問題だけなら議論する必要もない
拳法で勝負して 勝った方が合法、負けた方が違法 それでいいんじゃねーのか?
>>382 いや、イスラム教だろうがなんだろうが、 市役所に婚姻届出す結婚の重婚は一切受け付けないよ。 市役所の紙切れが関係ないなら、 同性だろうが、赤ちゃんだろうが、猫やカエルだろうが、好きに結婚してれば。 >>386 具体的な反論ができない池沼が意味不明な勝利宣言するのって 20世紀にネットができた当初からわらない風習だよね。 おやすみなさい。良い夢を。 >>389 日本の法律はそうだからそれに従うが、 相手の女性の国籍がイスラム教の国ならば いくらでも抜け道があり、実質的にイスラム教の許容する 重婚は可能という意味 「のみ」って排除規定じゃないの 同性は両性揃ってないけど まあ改正すりゃあいいんだよ
>>392 法律婚にこだわらないなら、日本を含めてほとんどのl国で複数の嫁は持てるよ。 重婚禁止はあくまで法律婚に関する規定であって刑法ではないから。 偉そうな学者さんの解釈では…系の奴が大杉 憲法くらいは義務教育卒業レベルの読解力でも誤解しない程度に平易な文章で書き直せよ 裁判所で解釈付けたのならそれを条文に反映させ、後世の人間にログまで掘らせる手前を除いてやれよ ホント、アホだろ 誰の為の条文なんだよ 一部の頭でっかちの為の玩具なら存在価値無いだろ
>>392 なら、日本出て、カマバッカー王国にでも亡命したら? 昔は、同性で結婚するという概念そのものが無かったから、両性の合意としたのだろう。それは分かる。だからと言って、生物としての理りから外れる行為である同性婚は認められない。人間は神にでもなったつもりなのか?
>>337 違反とは言えないって記事だろ? ホモ嫌いだけど別に 表に出てこなけりゃそれでいいと思ってるし。 憲法がそうなってるなら現状で間違ってないってことだろ。 >>395 こんな屁理屈考えるだけで 教授だから年収1000万あるんだろうね。 >>401 大抵くだらん学問の上で おまえは生活してんだよ >>373 女は子供を産む道具を地でやってるのね。 まあ、米国の場合はお金で解決できる話なのだろうけど、 日本では親権の兼ね合いがあるからダメだね。 ところで、そこまで無茶して米国はうまくいってるの? 児童虐待事件起きてそう。 >>392 同性婚とは関係無いからこれ以上は深入りしないが 国際結婚で日本の法律と外国の法律の違いでいま裁判に なっているのが、日本人男性の会社経営者がおこした訴訟 その男性は日本人女性と結婚して妻の姓に改姓したが不便を痛感 それで、日本人同士のカップルはどっちかが改姓の不便を甘受しなくてはならないのに 国際結婚した日本人は、改姓するも自分の姓を保持するも 選択の余地があるのは、日本の憲法にてらして問題ではないかと 提訴したのが報道された 本人の意図はどうあれ、一理はある >>1 それは違うわ。 当時の人間が同性婚なんて頭のなかに無いだろ。 無いものを解釈で歪めるのは無理。 同性婚が憲法違反だなんてまともな学者は言わないだろ。 常識に類する話。
憲法学がおかしいんだろ 同性婚を明らかに想定してない旧時代の異物 「憲法を同性婚で認めたら戦争まで認めないといけなくなる」というのが ペヨクさんの主張かな?
まぁ法的にそうなら、構わないんじゃね? でも、クソオタみたく市民権を得たと勘違いして 表に出てくるようなら、容赦なく叩くけど。 仲間内の閉鎖空間でやってる分には好きにしたらいいと思うの。
>>406 違わないんだよ。 憲法上保護されないだけで禁止されているものではない 当たり前のことだがな 憲法カルトは憲法があらゆる要素で間違ってるはずがないっていう原理主義者になってんだな
>>408 憲法「学」がおかしい訳じゃないだろ。 常識的に言って、単に憲法を紐解いてるだけなんだから 両性揃ってれば三人の婚姻も出来そうな条文だな 多様性を認める意味でも重婚を認めた方がいいんじゃないか?
>>387 なぜ相続の話になる? 本当にそこがわからない。 >>408 アメリカでも修正14条が作られたのは19世紀だけど 同性婚禁止は違憲という判断が3年前に出たばかりジャン 第14修正は日本国憲法よりもっと前の時代だぞ ぶっちゃけ同性愛とか喜んで推し進める様な事じゃ無いだろ 全人類が同性愛者になったら人類は滅亡するのだから それを推奨する様な奴はキチガイ 同性愛者を差別するのはダメだけど 同性婚は異性愛者も認められてないんだから差別にはならん
>>411 たとえばだけど、 イルカや鯨は文化だ! 保護しろっていうのと何か違いがあるのか? 悪習も文化、確かに間違ってない。 そして原理主義って使い方が可笑しいw >>1 同性婚を法認するか、それとも「両性の合意」を重視してドメスティックパートナー制度を もうけるか、二つに一つなのでは ドメスティックパートナー制度の場合は個別の各項目をいちいち審査するのが煩雑だから 同性婚を認める方がてっとりばやいと思う 同性婚を認めないのが憲法14条違反てのはあきらかだし >>414 そりゃ配偶者は第1順位の相続人だからに決まってるじゃん 早い話が住んでるアパートを借り続けられるかの話になる お前らがもし孤児で、特別養子縁組みであてがわれた先がホモカップルだったら おまえら、どうする?
こんなアホなもんが学問として蔓延るから 重箱の隅をつつくしか能のないカス文型が蔓延する
本文の一部を抜き取って、擁護すれば 同姓婚は可能になるだろ 最初に同姓婚ありきだからな どういう屁理屈でも成り立つ 憲法学者や法律家は こんなんばっかりやな アメを教祖と仰ぐ憲法教だろ チョンの慰安婦教と同じものだ 日本の婚姻制度を破壊しようとしてる
>>408 なんとでも解釈できるいい加減な駄文を憲法としてありがたがってる事自体がw 憲法なんて必要に応じてときどき変えればいいじゃん 宗教じゃあるまいし アホくさ
>>416 残念ながらアメリカでも最高裁判決が出たことだし 14条違反は比較的違憲判断が出やすい傾向にあるから早晩何か動きがあるね この10年くらいは欧米で同性婚絶対無理だろと思う国でも認められてきたからな >>423 言葉遊びなんてそんなモノ。 だから、憲法の解釈が〜 で 現状、どうにでもなってんだ。 解釈とか含めれば、今の憲法・・柔軟性あり過ぎだろって話。 >>385 まぁ、そりゃそうだな、生物を否定する法はないわな でも、その同性婚を選択しているのも生物というところが矛盾かもね 一方、労働法などの法律制定過程を見ると、明治初期において一定の権利を勝ち取るために 労働組合や連合連盟を結成して、労働を根幹とした民衆のための法律制定を導いてきたという歴史がある 憲法においては、「あくまでもこうあるべきだ」という規範を示すばかりで、確かに神ではない だから、特別法的位置づけの民法や婚姻に関する法がこれを補う 同性婚の自由が話題になるのは、結婚制度を根幹とした民衆からの新しい声といってもいい 生物学的には不毛なるものかも知れないが、権利的には認められるべきものなのでは、と思う >>414 相続できるのは基本的に親族だけで 唯一配偶者だけが親族以外で相続できる しかし同性愛パートナーは法律的に配偶者ではないから 相続の権利はなし 遺言でOKだろという意見もあろうが 遺言があっても親族との争いはあるだろうし >>419 働いてるなら部屋ぐらい借りられるだろ? あるいは大家さんに交渉して契約してもらうとか。 なんで遺族でもないくせに財産狙ってるんだよ。 >>418 >同性婚を認めないのが憲法14条違反てのはあきらかだし 全然明らかじゃないわ どんな女性も男性も異性と結婚する事しか出来ない 誰も特別扱いされない平等な制度でしょ くだらない議題だね。解釈で揉めるならもっと分かりやすい条文にすれば良い。今の学者は問題だ、問題だと言うだけでどうすれば良いかを誰も言わない。 十中八九分かっているんだろうけどね。どうせ問題にするなら誰も言わないという不健全さを議論した方が余程面白い。分かりづらいから改正しましょうって言ってしまったらその人達の飯の種は無くなる。 憲法の解釈で揉めるんじゃなくて、どんな国を目指すか、そしてその為の憲法の内容を議論する学者はいないのかね。現代では全く聞かないけど。
>>432 賃借権の相続 内縁とかでググってください 説明するのが面倒くさい 社会的ディメリットや 世間の白い目に耐えられ無い奴らは 事実上の同性婚なんかしちゃダメ 制度や法律に守られてなきゃ嫌って言うなら 気合いが足りない それくらいの気合いと覚悟があるなら 俺は差別しない。
>>420 同性婚が合憲になったってお前のケツ穴が危なくなるわけじゃないが 特別養子制度が結局どういう所に落ち着くかのほうが頭の痛い問題 日本人の法律感覚って何かズレてるよ 夫婦別姓だの同性婚だの、お前が嫌なら普通にやってろという問題で大騒ぎし 債権法改正や家族法改正みたいに真剣に考えるべき問題はスルーする 現状サヨクが簡単に票の取れるカモとしてLGBTを利用してるけど、 サヨクが使えねぇって捨てたら普通の人達に余計嫌われるだけで終わりそうだな。 サヨクが信奉してるロシアや中国は憲法で同性愛禁止してるし、 今の護憲路線も表面だけで実権握ったら変える気満々だからな。
>>389 順番の問題かもな。 日本人女性と結婚→認められる。 ムスリムと結婚→認められる。 日本国内に連れてきたらどうなるか解らないけど、重婚で捕まる? >>439 優しいアテクシアピールのためにゲイの理解者を気取ってるよね >>439 さっきのアメリカの同性婚禁止違憲判決の影響は世界的に大きくて ロシアでも同性愛弾圧の緩和化の動きがある >>417 そりゃその地域の先住民が長年その地域の風土に向き合いながら合理的に築いてきた食文化だからだろ 近代国家を標榜しながら同性婚の想定もしていないっていう失態と別問題だろ >>410 婚姻と認められてない。 それだけだな。 別の名前でも付けたら? >>430 だからさ、なんで遺産相続の話になるのかって聞いてるの。 産休やら子育てやらでお仕事を休んでたわけでもなく、働いて稼いでたなら遺産なんていらないでしょ? ついでに言えば、一生添い遂げるつもりなら養子縁組しておけばいいのに。 抜け道が用意してあるのになんで利用しないの? >>420 特別養子縁組は赤ん坊や幼児限定で、子供が実親と完全に縁を切る制度 今の日本ならばまずゲイカップルがそういう赤ん坊や幼児と特別養子縁組することは 不可能だろう 法的規制はすくないと思うが、そういう問題ありの子供の養親は第一に円満な男女夫婦のカップルが 選ばれる 実際に特別養子縁組をするケースは、子供へのDVなどで問題有りの配偶者と離婚した男女が 子供を連れて他の配偶者と再婚し、新たな配偶者とわが子を特別養子縁組させるケースが最も多いのでは ぶっちゃけの話 婚姻ってメインは子供のためだろ つまりは「誰の子供か」を明確にするためのもの 成人同士が同性だろうと異性だろうと同居して同衾するのに 一々法でどうこうする必要はない 子供が産まれた場合の事を想定しての制度だから 出来ないとか作らないとかは個人の事情であり 制度としてそれらの夫婦もフォローされてるのは 特に問題にならないし これも稀にあるが生まれた子供が別の男性の子であっても 戸籍上は夫の実子とされるのはこの為 つまり同性婚を認めよという話そのものが本末転倒 代理母やら体外受精やら それそのものがまだ問題を含むものを組み込んで 子供を作るのは不可能じゃない!と言ったところで 法律として胡散臭すぎるわな というか同性愛者が異性愛者の真似事やって嬉しいの?w
>>1 尖閣諸島に中共軍が上陸したら憲法学者特設大隊を編成して自衛隊に先行して尖閣諸島に行ってもらう >>447 >遺産なんていらないでしょ? お前が決めることか?www >>373 産まれてくる子供の人権を完全に無視してるなぁ・・・ ほんとうに酷い >>430 遺言あってもダメなんか? 全部は無理でもほぼもらえるでしょ アメリカの判例が日本の憲法解釈に影響を与えるって主権国家じゃねーじゃん
自分だちの幸せになる権利のためなら他人の子供のことなんてどうでもいいんだよ そう言う奴らしかいないんだよ同性愛者なんてのは
無繆にして不磨の大典だから一文字たりとも変更してはいけない 学者様の読み取りに疑問を抱いてもわかりやすいように変更してもいけない
無くして! 5chで無用で過剰なコテの常時表示!!
警察署に行ってみればいい。こんなのいかなんかない。
>>1 「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という規定しかない中で同性婚を認めると 「同性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という保証がなく、 極端な話し「当事者の合意にかける同性婚を強要される」恐れもある ホンキで同性婚したいカップルは、現状でも養子縁組で同等の権利を 得るようにしていると聞いた。 結婚を認めろはプロバガンダにしか思えないが
>>407 こいつは同性カップルが憲法違反ではないと言ってるだけで同性婚は最近のアメリカの判例で違憲という意見もあるとしか言ってないぞ >>1 憲法の条文に〇〇とは書いてないからなどと勝手な解釈付け加えるのがそこの木村みたいな左翼系自称憲法学者の仕事だからな。 憲法学者が馬鹿ばっかなのは元首に関わる論議で既に分かっている 元首なんてのはその役割を担うポジションを汎用的に呼称したもので、権力も無ければ主権者とも一致しない 単なる国の象徴で、天皇であって何の問題もない なのに憲法学者は「明記されていないから日本に元首はいない」という アホか
>>434 そりゃお前が門外漢だから知らんだけだよ。 くだらない見識だね。 >>456 遺産なんか親族にくれてやればいいのよ。 自分の稼ぎじゃないなら痛くも痒くもないでしょ。 本当にわからないの。 産休や子育てで仕事を長く休んでるわけでもなく、 働いて稼いでるゲイがなんで遺産を欲しがるわけ? 残念ながら国家として同性婚増えてしまうのは問題なのよ 特に日本は少子化が厳しいのにこれ以上産まれない要因を認めるわけにはいかないし、仮に遺伝子工学やらで生まれた子供がいたらまともに育つ環境はないし累乗で社会問題になるのが見えている
こういうこねくり回した法理論は無用どころか害悪 憲法学者って社会のガンだよね
憲法なんて好き勝手に解釈しても大丈夫なんだな 安倍さん、改正なんてしなくても平気だそうですよ。解釈次第でどうにでもなるって、エライ学者先生のお墨付きもある 本当に何でも有りの土人国家なんだなあ
>>477 日本の戦後憲法学は成り立ちからして GHQの命令で作られ、施行直後に無視されまくった代物。 まともではないからこそ権威を作り上げるためのエクストリーム屁理屈が必要だったのよ。 その事情は斟酌してあげないと。 憲法で言う婚姻の定義って法的に戸籍に組み込むもの? それとも仲睦まじく一生添い遂げる決意のこと?
>>475 同性婚を認めなかったら、そいつらは異性と結婚するとでも? >>481 決意だの意思だのを法で決められるわけないでしょ。 憲法も法なんだから国家としての制度の一部でしかないよ。 めんどくせーからそういうのを解釈で読ませるのやめろ
普通に日本語として読むと、 憲法の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」は、婚姻には、「両性の合意」以外のものを必要としないと読める。 これは、戸主の同意が必要だった戦前の制度を意識した条文。 もし、男女以外のカップルの婚姻を認めないなら、次の通りの日本語になる。 「婚姻は、両性の合意に基づいてのみ成立」 比べてみよう。国語が出来ればわかるはず。 「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」は、男女以外の婚姻について何も言っていない。 「婚姻は、両性の合意に基づいてのみ成立」なら、男女以外の婚姻を認めない。
>>475 1には同性カップル認めてるだけで同性婚は違憲の意見もあるが認めてないって書いてあるぞ だから現状何にも変わらない >>486 その解釈が正しいなら 未成年の婚姻に保護者の同意が必要な現行制度は憲法違反ってことになるね。 最高裁は合憲だと判断したけど。 >>488 それは未成年制度という特殊な別の制度だから。 未成年は、類型的に、思慮分別が不十分な恐れがあるから。 >>486 は解釈でもなんでもなくて、義務教育の国語レベルの真理だよ。 それ以外の読み方をする日本人はいないだろう。 >>482 同性婚はその可能性を摘んでしまうのよ。 というか、あたしはイカホモより妻子持ちのゲイの方が萌えるわ。 奥さんにはちんこが無いからダンナは満足できないのね。 ちょっと勝った気分。 馬鹿みたいだけど。 >>490 憲法に義務教育レベルの国語を求めるなんて 君は日本語が破綻してると有名な憲法前文を読んだことがないね? >>482 LやGやBあたりは後天的、環境的要因が強いと思うんだよね。 国が「LGBになりましょう!」っていうメッセージを絶対に発しないことが大事で、 そうすることにより「目覚める」人間を減らせるなら、それは素晴らしいこと。 「目覚めないでストレートに生きる」ことにより、本人や家族は子孫を残せて幸せ、国は国民が増えて幸せ。 >>486 単に男女以外は婚姻は認められないってだけじゃん 出来るってんなら男同士で結婚したいと申請して 「では両性の合意を認められる書類を申請してください」 って言われて提出出来るなら結婚すりゃいいんじゃね? 女でも男でもいい。働きたくないから結婚して養ってほしい。
というか昔はホモがオープンだった!認められてた! って言うなら一体昔のホモはなぜ結婚させろと言わなかったんだろうw 男同士で祝言あげりゃよかったんだよなぁw 武家や商家は子供が必要だから異性の相手と結婚が必要だったろうけど 町人や農民だったら長男でなきゃどうでもいいんだから 男同士や女同士で結婚しても問題なかったはずなのになぁw
現憲法下で男同士の婚姻を想定しても、両性の合意はどこにも生じない。 ごく普通に読めば、男同士の婚姻のようなものは、憲法で言うところの婚姻ではない。 時代に合わないなら合うように変えればいいのに、 一部のマニアにしか通じないような身勝手な屁理屈こねるだけの憲法学者はいらない。
憲法に結婚の定義?があること自体知らんかった 結婚ってしなくてもいいんでしょ
>>500 憲法の結婚の定義もすごい曖昧だけどね 子供が出来る形態でないといけないなんてことも一言も書いてない >>1 男女でするのが結婚なんだから同姓でする必要はない マイノリティーはマイノリティーで良いんだよノンケの真似する必要はない 「内縁」からの養子縁組(苦肉の策)しか認められていないのでは? いずれにしても子孫には悪影響があるから、ほんと昨今のわがまま押し売りは 有害以外の何物でもないよ。
男女じゃなくていいなら、「両性」じゃなくて「二者」だろうな 両性という言葉を使う理由は他にないだろ
よーちよち、言葉遊びたのちいでちゅねー レベルでいつまでもゴネるから嫌い
憲法24条を改正すると憲法9条も変えれてしまうから改憲反対
>同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説 こんな捻くれた解釈有るかキチアホ こんな思考なら何とでも解釈出来るワイ
ホント屁理屈ばっかで世の中乱すなよな! 生物学的におかしいだろあほくさ。
2015年2月18日参議院本会議 安倍首相答弁 「同性カップルの保護と憲法二十四条との関係についてのお尋ねがありました。 憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。 同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。」 つまり、違憲も合憲もなく、そもそも想定外。極めて慎重な検討の上で決せられること。 だから、その結論が出るまでは認められない。
>>505 憲法違反で死刑とかwww 学の無さがバレるからやめなよ! 70年以上変わっていない憲法を研究対象とする能力しか持たない学者ね。
理屈こねまわすより 古い部分は憲法直すべきだろ もちろん国民の過半数が賛成すると確信してるよね? LGBTの皆さん? 否決されたら、明確な憲法違反だけどね
>>518 過去の蓄積をコネくればいいだけのエセ学問 >>516 違うね。 現行憲法では同性婚は認められない=違憲と言ってんだよ。 通説かよ! それでOKなら憲法の文章の意味ないじゃん
>>524 与党も野党も世間も解釈次第で何とでもなると思ってるのが日本の憲法 両性が別に「男男」や「女女」でもかまわんやろ 「異性同士でなければならない」と書いてあるわけでもあるまいし
税制上の優遇を無しするんなら、別に同性婚でもなんでも好きにすればいいよ。
>>526 そういう解釈がまかり通ると、「両方の合意をもって契約成立」 とか言う話が、一方の側2名の合意で契約成立も可能という話になる。 契約という社会の根本ルールが崩壊するけど? 24条に両性の合意って書いてあるのに 両性ってオスメスのことだって義務教育で習うんじゃないかい
>>531 「当事者の両方」の場合は、「双方」って表現しないか? >>528 税制も子無し夫婦と同じでいいんじゃないか。 >>535 両性がそこまで拡大解釈される状況で、「双方は両方と違う」 なんて論が何の意味があるのだ? 双方と両方の解釈の違いなんて憲法に明記されてたっけ?w >>514 自衛隊は9条合憲、という通説を立てる集団の基準 >>516 想定されてないんだから合憲ではない ゆえに違憲である じゃあ9条変える前に婚姻の部分変えて同性でも婚姻できるようにしろよw
変態「変態を認めろ〜!」 「お前らは何も考える権利はない!ただ変態を受け入れろ!」 「変態を受け入れない奴は差別主義者だぁああああ!」 「エイズHIVは安全エイズHIVを差別するなぁ!」 他人の思想の自由 そして防衛本能を犯してるキチガイ --------------------------------- エイズHIVばらまき変態の暴挙 港区の区民プールがハッテン場に・・・区民の怒り 政府と全く関係なく、資格も権限も無い学者が憲法の解釈を定義できるようになったんだ それはすごい民主主義ですね(棒)
憲法絶対主義のパヨク学者がいるから おかしなことになるんであって 日本の法体系は日本国憲法がある前から 成り立っている 民法で重婚罪があるのに日本で認めたことない 同姓婚を認めろというのは憲法学者のおごり
>>1 お前の勝手な見解なんざ知らんがなw こんなん無視してりゃおけい >>526 両性と書かれてたら男女だろ 性が同じであるなら双方とか両人という まともな法学に行けなかった落ちこぼれのオナニー学問ごっこが憲法 あんな少ない条文の解釈を飼い主のソ連や中共や南北朝鮮の意向に沿って宗教論争みたいにグダグダ言うだけ 一番笑えるのが、自分が敵国のパシリになってることに気づいてない点だがw
>>539 憲法学者の通説は「自衛隊は違憲」だぞ。 学術的には違憲だが、それでは国民が困るから政府が解釈を 捻じ曲げて合憲としている。 この場合憲法の歯止めは無くなるが、民主主義という歯止めが かかっているからまだ良い。 今回の問題は、学者が自分の判断で「学術的解釈を変える」と 言っているということ。 そこには民主主義の歯止めもなく、またそう解釈した場合に 社会が受ける混乱を考慮した形跡すらない。 それをやるのは政治の役割で、政治と同じレベルに堕落した 憲法学者に存在意義は無い。 >>549 そして改憲さえしなければいつまでも昔の資料で食っていける 改憲を許してしまうと面倒な調べ物を一からし直さなければならないので絶対反対 法律系の学者の中で一番ぐうたらなのが憲法学者だよな 同性婚が憲法違反かどうかは別として役所の事務手続きに新たな仕組みを導入しないと 出来ないならば俺は反対。 極一部の人のためにその他大勢の人が不利益を被る。 それはそれで公共の福祉に反するのでいくら人権と言えども無制限に主張されると困る。
婚姻を男女に限定するのは違憲であることがわかった。以下のとおり ・日本国14条は性別と信条を問わず全ての人に平等であること、つまり法の下の平等を謳っている。 信条は内包した性的指向も含むから、LGBTは性別でも信条でも当然差別されない。 ・ゆえに24条婚姻法も男女性別、性的指向、関係なしに全ての人に平等である。 ・さらに24条の「両性の合意」と翻訳されている原文「the mutual consent of both sexes」のsexesの意味は、男女の性だけでなくfriendship within sexesが 「同性同士の友情」という意味になることから、「both sexes」が同性同士の組み合わせでも使用可能である。 ・もって24条の「両性の合意」の「両性」とは異性だけの関係に限定する根拠にはなりえない。また、両性において性的指向つまり異性愛もしくは同性愛も関係しない。 ・なぜなら日本は男女性別問わず、信条を問わず、社会的関係において全ての人に平等だからだ。14条がそう決めている。 ゆえに「both sexes」つまり「両性」は異性同士に限定されることなく、性別、信条においても差別されないので、当然、同性同士にも当てはめられる。 ・ゆえに、現行の婚姻が男女限定を想定し定説であるのは違憲である。なぜなら14条の「性別」「信条」における法の下の平等に違反しており、さらに24条が異性婚に限定してるという証拠がなく、同性婚を含めない正当な理由が公共の福祉上、存在しないからである。 ・婚姻を異性婚に限定するのは違憲なので、市役所の 婚姻届けも自動的に男女だけではなく男男、女女が必要になる。何故なら、 第十五条 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 All public officials are servants of the whole community and not of any group thereof. だからである。 市役所はさっさと同性婚届けを用意しておきましょうね。
謎解釈で憲法ホレホレしたいなら 聖徳太子の17条憲法でイイやん イイ事と書いてあるぞ
>>1 憲法学なんて机上の空論だよね 偏った一部の人間による専門家詐欺に近いってばれたし 実際認められてないよね 婚姻届出しても受理されないよね? 「世界が認めるから同性婚を認めろ」という論理で、九条即刻廃止できるって知らないのかな?
>主要な憲法の教科書を見ても 学者がなんで教科書なんてもんを根拠にするんだ しかも憲法違反だと書いてないのって根拠になるのか いちいち全部書くわけねえだろ パープリンなんじゃねえかこいつ
>>1 これが日本の憲法と憲法学者の酷く、醜悪なところ 「通説」、「解釈」、そんなものを導入しないといけないものを国の根底に しないといけないとか情けない 憲法学者も憲法の曖昧性を正せとは言わず、いかに憲法を神格化させて変えさせずに 自分たちの意に沿った解釈ができるかに斟酌しているが嘆かわしい 曖昧性があって時代に合わないのなら素直に条文を直せば良い、たったそれだけのことが できないから日本は駄目なのだ >>109 >>1 におもいっきり下限が同意って書いてあるが だって家制度の否定のためなんだし >>554 よくまあこんなデタラメを長文に書いて、恥ずかしげもなく披露できるなぁ 私には知能が足りませんと告白しているのと同義だよw >>561 違う。 決めるのはあくまでも憲法。 学者に許されるのはその解釈まで。 お前のような思い上がった馬鹿が、混乱を引き起こしている。 憲法学者の権威を下げるだけなのにw この手の話しでいつも思うけど 別に同性だろうが法的に認めて損はないだろうに 法律でオッケーになったところでそれが原因で同性愛者そのものが増えることはないし 憲法上だめなら改憲すりゃいいだけの話しなのに何がそんなに駄目なの?
>>550 >今回の問題は、学者が自分の判断で「学術的解釈を変える」と言っているということ いや別にかえてないかえてない 同性婚問題が出る前から24条の解釈はかわってない そこを誤解してるから>>1 がおかしいみたいに言うひとがでてくる >>565 思想的に同性愛きらいな人が憲法利用して自分の嫌悪を通したいだけでしょ >>568 両性の解釈を大幅に変更しておいて、そういう言い訳を言われてもw そういう曲解をやるのは内閣法制局の仕事であって学者がやるべきことじゃない。 >>570 この記事上は一人だという話 そもそも通説なんてものはなんの価値もないがね >>571 いや?改正したらいいじゃん 変えていいって憲法に書いてんだから、憲法に従うなら変えたって問題ないじゃん それとも憲法を変えることは違憲なの?w 逆に、同性婚を認めたら 何か不都合でもあるのか? って話だわな。
>>573 両性の解釈もかわってないぞ >>1 よくよめって 憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない って明確に書いてるだろ >>576 ないよ だから憲法改正して堂々と両性の表記を改めればいいじゃん >>574 この記事は学者が自分の意見発表してるわけじゃなくて 他の基本書の引用とかしてこういう意見が通説ですよっていう説明してるもの まあ学問に興味ないなら通説なんてどうでもいいだろうけども >>565 違憲合法はありなのだが、それなら民主主義として 必要な立法プロセスは通さないとならない。 それなしにごり押しするのなら、それはテロリストと 変わらないよ。 人権を守るように定義されなければならないのであれば 当然憲法改正して同性婚を堂々と認めるようにすべきとなるのは当たり前だと思うんだが
>>575 変えたけりゃ改正してもいいけど 憲法問題起きてないのに起きてるっていう主張してもまあ賛同得られないよね >>579 学問に興味ないね 大事なのは国民の意志として制度をどうするかの一点だから >>582 そうだねー 解釈でどうにでもなるもんねー >>584 同性婚問題が出る前から24条の解釈はかわってない そこを誤解してるから>>1 がおかしいみたいに言うひとがでてくる 誤解してるから解釈でどうにでもなるみたいな見当はずれを言っちゃう >>561 学者といえども行政にも立法にも司法にも属していなければ、国政上単なる民間人なので、 立場をわきまえている学者なら「私の解釈はこうですよ」程度の意見発露。 それを無知な記者が通説とか大それた表現にしているだけ。 学者が通説とか言い張っているのなら、それ本当の学者では無いと思うぞ >>585 なるほど、じゃあわざわざ同性カップルの権利は保護しなくてもいい 明記しなくてもいいというのが憲法なわけですね >>577 それなのに、通説では違反していないというのは矛盾してるだろ くだらない言い訳するなよw >>587 そういうことじゃないよ どう解釈したって同性婚は問題ないという憲法じゃなくちゃおかしいだろ 憲法学者がそこを保障するってことだったら、民意で選ばれてもいない学者にそんな権限与えてたまるかよ 詭弁を弄して黒を白と言いくるめようとしても姑息で見苦しいだけだぜ。 時代が変わったのだから憲法改正が必要だ、と正面から言えばまだ議論になるんだけどな。 俺は断固反対だけどな。
りょう‐せい【両性】リヤウ‥ 両方の性。雄性と雌性。男性と女性。 二つの異なった性質。 広辞苑第六版より引用
憲法学は、100%近い左翼の巣窟です。 よって、学問の体を失っております。
憲法学者とか馬鹿しかいないから無視すべき 憲法9条は自衛隊を保持することと自衛権を禁じていません とか 両性の合意が必要な結婚を同姓婚が可能とか 普通に読めばありえないことしか言わない
>>589 そうだよ だって戦後すぐに同性婚なんて国民は想定してないでしょ >>590 どこが矛盾してるの?具体的にいえないのはわかるけど 多夫多妻制なら、人口が増えるかもしれないメリットがあるが 同性婚だけ合法化しても社会にはメリット無いもんな。
>>597 じゃあ憲法改正して保護しなくちゃならない 解釈でどうにかなってるんだからそれでいい、なんてのは詭弁だわ その解釈や通説とやらが憲法学者の利権になってるだけだろうが 本来憲法は国民が納得できるもんじゃないとだめなんだよ 学者が理屈こねくり回してどうだ、なんてのは意味がない >>591 どう解釈してもっていうのは割と無理 それをやろうとおもうと憲法一冊だけで図書館うまる分量になるから どっちにしろ憲法の最後は民意で選ばれてない裁判官がきめるんだけどね 誤解や解釈の余地を残すくらいなら改正しちゃえよ 安倍ちゃんのは憲法の条文そのものに自己矛盾を作るので駄目だが
>>602 それはそれでかまわんよ 俺は現状違憲だから合憲にするために改憲しようっていうのが間違ってるっていいたいだけで 権利保障の度合いを強めたいから改憲したいっていうならそれは間違ってるか正しいかはともかくとして賛同する >解釈でどうにかなってるんだからそれでいい っていってるのは何度も繰り返すけど誤解に基づいた見解だからソースをしっかりよもう 法定の婚姻のことだろう。 法律の保護が受けられたり、権利と義務とが発生します。 現憲法は、100%、同性の婚姻を法定婚姻として認めておりません。 そのようなことを想定しておりませんでした。
>>603 より自然に解釈できるような条文に変えるべきなのは当たり前の話だろ 学者の通説も解釈論も無価値 >>578 「両性」の表記に関しては この記事に書いてある通りだろ。 「男だけじゃなくて、女も同意しなきゃだめだ」という意図があって 「両性」という表記になってるわけだし。 当事者のことを「両性」と表記してるだけ。 国会が同性婚を認める法律を作ったとしても 最高裁判所の判断も同じ見解になるだけ。 >>607 自然に解釈してるんだよ 今でも9条回り以外は >>605 どこが誤解なのかさっぱりわからない あのな、俺が言ってる解釈ってのは、これまで通説としてある解釈についてもおかしいだろって言ってんだよ >>598 > 憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない が正しい前提で、 > 同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない > を通説とする というのに矛盾が無いと思えるなら、お前は馬鹿だよw まあ、バーターとして、同性婚姻を憲法が認められているとの、左翼学者の解釈を受け入れる替わりに、 憲法9条の実質的な無効化を、その左翼の学者たちが認めるという取引もありなのか・・・・
憲法学自体、学問としての信憑性に難があるからなぁ。その通説と言われても。
>>613 @〇〇するなと憲法が命令している A〇〇しろと憲法が命令している Bなにもいってない 憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない っていうのは異性婚についてはA、同成婚についてはB なにもいってないんだから、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していないは矛盾を起こさない >>612 おかしいだろっていうのは自由だけどおかしい理由をいわないと誰も共感できない 608名無しさん@1周年2018/09/25(火) 10:25:14.06ID:sCkGQgXn0 >>578 「両性」の表記に関しては この記事に書いてある通りだろ。 「男だけじゃなくて、女も同意しなきゃだめだ」という意図があって 「両性」という表記になってるわけだし。 当事者のことを「両性」と表記してるだけ。 国会が同性婚を認める法律を作ったとしても 最高裁判所の判断も同じ見解になるだけ。 ↑↑ 同性の法定の婚姻を認めるのならば、「両性」という言葉が「両者」に置き換わるのだ。 モーホー擁護派は上っ面だけだからいくらケツ叩いても憲法論議にゃのってこんよ(笑)
弁護士という"種族"は、記憶力だけの人たちです。 思考力が、驚くほどありません。
>>614 結局決めるのは国民であって、国民投票の前では学者といえども単なる1票にすぎん ごく少数者に配慮して制度の根幹がおろそかになるのは議会制民主主義での最大の欠点 与党に公明が入っているだけで、相当変な法律が成立しているだろ? LGBTのせいで同性愛者が本当に気持ち悪い存在になったな 同和が同じ事やって人々に受け入れられたか? ますます煙たがられ孤立が進んだだろ
古代から、学者は、賎業です。 樽の中で寝ている乞食です。
ホンマご都合主義やで 安全保障は解釈はするなといいながら同性婚は解釈で認めろって
なんで行政に認定してもらう必用があるの?国籍取得とか??
>>627 同性婚問題が出る前から24条の解釈はかわってない そこを誤解してるから>>1 がおかしいみたいに言うひとがでてくる >>616 そういう解釈が行えるなら、 「憲法は両性の合意があれば婚姻が成立すると規定しているが、 両性の合意が無ければ婚姻が不成立とは規定していない」 と解釈して、事実上一方の意思のみによる婚姻も認められる と拡大解釈される余地ができてしまう。 そもそも不当な拡大解釈なんだ。 「両性の合意のみ」とのみをつけていることは、これ以外の成立要件 を否定していることを意味する。 こんな解釈する馬鹿に学者を名乗らせるよよw >>630 そもそもの話、現行憲法作った時点で同性婚なんて想定してないだろ。 明確に禁止してなきゃ、正式な婚姻として法の保護を受けられるというなら、人形や動物だってアリになるぞ。 憲法典の条文をどう言おうと無駄だってw 憲法で認められてるって言いたいなら過去に同性婚を認めた事例があるか探さなきゃ 先例がないなら憲法改正は必要
憲法改正をしたくないから、解釈論ですかw 同性婚も解釈論も衆参でリベラル派が多数派にならなければ駄目 学者が政治に口を出すな
>>629 ひとつはカネ。 控除がどうの、相続がこうの。 所詮はカネですよ。 もう一つは子供育てたい養子取りたい。 子供にも親を選ぶ権利あると思うけどね。 子供虐められるんじゃね? >>611 私学助成が合憲である「自然な解釈」とやらをご教授願いたい (私立大学のカリキュラム等への介入がある程度行われてしまっている現状も踏まえて) 私は今まで超絶アクロバット解釈としか思えない狂った解釈しか聞いたことがない あまつさえ、「現状、必要なんだし、問題がないのなら良いだろ」とか言い出した輩もいた >>576 今でも問題になる偽装結婚が より増える危険性がある あと資産や財産目当てに 脅迫により入籍とかな 男女間の婚姻なら目的は同じでも 当事者同士が同性の場合は 間に1人異性を入れてそれなりの 関係築かなきゃ成立しないんで 手間がかかるw どっちにしても、憲法制定時には想定してないことなんだから、 解釈で乗りきるのはおかしいと思う。
>>636 同性婚を認めた所謂人権先進国の50年後を見てみたいな。 親がホモという生物的に異常な状態を自然な物として受け入れているか、 陰湿化悪化の一途をたどってがんじがらめの法整備がなされているか、 同性婚自体が無くなっているか。どれになるんだろうな リベラル派が過半数を超えて政権を持てる思えない リベラル政権なって諦めて55年体制の社会党を目指せ 共産党と組めば共産主義、独裁主義と思られるぞリベラル派
>>632 それが個人の尊厳に反しないと思うのならばそうなんじゃないか? >>641 まぁそうなんだけど、先例として現政権が先に解釈改憲やっちゃってるので 「両性」の解釈を「婚姻しようとする自然人双方」と閣議決定してしまえば、憲法改正しなくてもオッケーってことになってしまった >>633 全くその通りで想定してないのに禁止できるわけがない そもそも憲法における婚姻と法律の保護は特に関係ない 憲法は主であって従でないからな >>642 3行目 冒頭に「同性婚者やその子供への差別が」を追加 >>644 個人の尊厳の話をするなら、物と結婚できなきゃ個人の尊厳に反するってことになるんだけど 日本じゃ同性婚を許す勢力が政権を握ることはないから安心しろ 欧米、欧米、というが、じゃあ、警察官が即座に発砲することも許せよ
>>644 > どこが矛盾してるの?具体的にいえないのはわかるけど 相手にはこういうことを書いて実証を求めるくせに、自分の論だと > それが個人の尊厳に反しないと思うのならばそうなんじゃないか? でOKなんだ。(笑) お前が卑怯者のクズってことはよくわかたよw 自衛隊は憲法違反 同棲婚は憲法違反ではない 憲法学者って大変ね
両性の合意とは男と女の結婚が大前提ってこと 憲法制定時、同性婚なんて想定してないだろ 司法試験ゆるくして馬鹿な弁護士が増えたな 同性婚認めるならそれこそ憲法改正が必要
>>641 想定していないのではないよw 議題にすら上がらないレベルで当然に排除されているのが同性婚 最初から検討に値しないという扱いね 何故なら婚姻という概念が男と女によって行われるものと定義されているから 憲法24条読めばわかるけど婚姻は夫婦の間でなされることが前提になっている。 同性婚は憲法24条の「婚姻」ではない。 従って、同性婚は憲法24条の「婚姻」として認めらないけれど、同性婚自体が憲法で禁止されているわけではないっていう話。 まあレトリックみたいな話だな、
>>646 禁止の意味はわからんけど 少なくとも憲法で定義付けられてる婚姻の要件は満たさないから 憲法でいうところの婚姻の関係になることは不可能だぞ >>648 婚姻の辞書的意味の話になってくるけど 双方の行為たるってだけじゃないの? そもそも憲法で双方とは書いてないとかそういう話でものとの結婚を認めるべきっていうなら 違憲合憲ではなくて法律としての論理性の議論になるってことならそれはそれで正しいと思うけど >>655 憲法が婚姻をこれのみと定めているっていうのは解釈としてよくわからんから賛同しかねるわ >>656 憲法24条読んでこいよ 簡単に言えば条件は3つ 両性、合意、夫婦な 双方なんて一言も入ってない >1みたいに、他者の介入がないみたいに訳すなら 他者の介入がなければ双方である必要もなくなる 両性である必要がないってのはそういうことだよ このスレでまともに憲法を勉強したこともないネトウヨが学説である失笑されるレベルの論理を展開しまくってて草
>>657 > それが個人の尊厳に反しないと思うのならばそうなんじゃないか? これが反論なんだ。(笑) 相手には「具体的」まで求めているのにねぇ。 > 反論できないからって横レスしてもなあ こんなこと書いて逃げようとするし、お前って憲法解釈という議論をするに 値しない人間のクズだぞwwwwm9(^Д^) >>651 自衛隊が憲法違反と言ってる憲法学者はほとんどいない。 同性婚が憲法違反と言っている憲法学者は1人もいない。 >>658 憲法24条を読んだままだろ 婚姻は両性の合意にのみ基づいて成立し 夫婦が同等の権利を持つことが基本 両性の合意にのみ基づくもので、夫婦が同等の権利を持つもの これが憲法でいう婚姻の定義 これ以外はないんだよ 同性婚を認めるなら、子どもを作らない条件のもとで近親婚だって許されてしまう。 日本のモラルは崩壊だな
>>651 そうしないとポリコレ棒で殴り殺しにあうから >>658 「のみ」と明言されていることに反論できなくて逃げまくり。 お前って惨めだねぇ┐(´∀`)┌ヤレヤレ >>659 合意って双方がいないと成り立たないものじゃないの 辞書的な意味で >>661 ? 君が俺に反論してない話であって俺がどうかは関係ないぞ 君と違って俺は一面的に否定してるわけじゃないからな >>664 などという法的三段論法を無視した謎理論を展開するから笑われるんだよネトウヨさん 無知、無学の鎧は確かに無敵だがなw >>663 「のみ」と明言されているのは大きい。 両性の合意以外の婚姻成立を否定している。 >>667 憲法24条は両性がいないと成立しない 辞書的な意味でな 両性がいなくても成立する拡大解釈ができるなら 双方がいないと成立しないってロジックは成立しない >>668 他人には具体的を求めるのに、自分はレス番引用で反論した気? おまえって本当にクズだよなぁwww >>664 近親婚は、憲法というより民法親族編をどうするかだけの問題だな 現行法ではキョウダイはだめでイトコ間はオッケー この線引きだって、絶対のものじゃない >>672 おいおいアンカは一番具体的だろ というか>>1 読まずにレスすんなよ スレッドのレスって基本的に全部>>1 に対するレスポンスだぞ 同性婚が憲法24条の「婚姻」には含まれない(争いなし) それでこの前提からは同性婚が禁止されているとまでは言えないと考えるのがオーソドックスな法解釈 いや禁止されてるんだという解釈も成り立たないわけではないから、このスレの争いは結論がでない。
おい小林節、憲法学者は憲法の条文を杓子定規に解釈しないといけないんだろ。 早く否定のコメント出せよ。
要は憲法では「同性婚に異性婚と同等の権利を認めることは禁止されていない」って だけで、現状、同性カップルが普通の婚姻届を役所に持ってったところで受理される ってわけじゃないってことで、だから自治体レベルでパートナー制度とか作る場所が 増えてると 憲法改正が簡単ならそっちを変えた方がスッキリするんだが、改憲のハードルが 高過ぎるからなあ
>>674 お前が他人に求めるハードルの高さと、お前の反論の ハードルの低さを指摘しているのだが。 他人はダメだが自分はOKかよw お前って人間のクズそのものだなwwwwm9(^Д^) >>671 24条前段の外の婚姻を認める場合に 24条の後段がどれだけ影響を与えるかの話をしてるつもりなんだけども 同性婚は認めたくないとしても、日本語として、どう読んでも同性婚を禁止していない憲法がそれを禁止していると思いたい人がいるだけ。
いずれにしても「婚姻」は異性間でしか成立しない しかし同性での入籍は婚姻とは別枠で作る分には 違憲ではない とするなら別に同性の入籍そのものは 新たな法律を作ってもいいけど どうあがいてもそれは「婚姻」にはならんって事だわな 異性同士の夫婦とは別のシロモノ むしろより明確に特異性を表す事になるかもな
>>678 「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」 旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、 両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。 そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる (当時の日本政府訳)という条文を提案しました。 これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。 この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。 「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。 「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。 夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、 婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。 別にアンカうってもコピペしてもかわらんけどこれでよめるの? というか本題以外でいちゃもんつけるしかやることないならそっ閉じすりゃいいのでは? >>677 別に日本は特段改憲のハードルなんて高くないんだけどね、形式上 >>679 そもそも憲法24条で婚姻が定義されてる以上 法的にはそれ以外を婚姻と称することはないだろ 法的な婚姻外の結婚って概念なら、パートナー制度でも何でもよくね? まぁ、婚姻外の結婚と位置付けると差別って問題が出るから 頑張って落とし所を作ってもパートナー制度って感じだろうけどな >>684 自衛隊の判断は裁判所がなんとか逃げようとするから判断くだされない よって判例がない >>682 他者の合意がなくても成立するって訳すと じゃあ合意が必要ない当事者(人以外)が相手だと合意自体必要ないよね って訳も成立しちゃうんだよな 同性婚は認めるにしても、 やはり、杉田水脈が言うように、 税金で優遇はしない方が良い むしろ、罰金を払う感じで良い
同性に(結婚)という言葉が良いのかね、他にないのか? おれは結婚と言ったら「異性どうし」で新しい命が出来る可能性のあるものを「結婚」と思って居たからな。 けっこん【結婚】・・・辞書 夫婦となること。特に、男女の間で夫婦関係を生じさせる法律行為。・・だそうな。 同性同士生活しようが反対や干渉する気はないが、「名称?」はそれなりに分かりやすい方がいいな。
>>685 ないだろ、の意味がわからん 外国人に対する参政権が定められてないけども 立法裁量で付与することを許容するのが判例だよな でも憲法で定められていないから参政権と呼称しない、なんて言わないでしょ 憲法9条で一切の戦争が放棄されているという考え方と憲法24条で同性婚が禁止されているという考え方は、 文理解釈の強調という点ですごく似通ってるぞ。
解釈なんて時の政権の都合でコロコロかわるぞ(笑) ガキのことも考えろ 改正もカケンも不可能だこんなもん
憲法を作ったときに同性婚なんて念頭に置いてないのだから、条文解釈を現代の思考に合わせるのは無理。 ちゃんと手続き分で作り変えるべき。
>>677 > 要は憲法では「同性婚に異性婚と同等の権利を認めることは禁止されていない」ってだけで それは間違い。 問題にされているのは、 > 第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 > (1)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、 が、 @.この条件を満たすときのみ婚姻は成立するのか A.これは婚姻が成立する条件の一例にすぎず、他の条件でも婚姻の成立は認められるのか という解釈の戦いだ。 そして他の条件でも婚姻成立可能ということにすると、次の歯止めはどこにあるのだという話。 「双方の合意があれば婚姻は成立するが、一方の合意しかなくても相手を幸せにすると確約する 文書を提出すれば婚姻を認める」とか、何でもありになりかねない。 >>687 合意なくてもっていうか合意できないでしょ単純に >>690 兄弟全員同じ名前を付ける行為は 例え憲法が禁止してなかろうが行われない 別の自称に同じ名前を用いる必然性はない >>691 @〇〇するなと憲法が命令している A〇〇しろと憲法が命令している Bなにもいってない 9条は@、24条はA、同成婚はB 全部論点が違うから似通ってるとは >>695 必要なきゃできるかどうかなんてどうでもよくね? 憲法で両性が必要だよって書いてるものを、状況次第で必要ないって言ってるやつが 合意は状況関係なく必要だって主張するのは筋が通らないんだよな >>696 統治行為は終審であったっけ? 最高裁は統治行為採用してないってのは覚えてるけど そもそも憲法学(笑)とは? いわゆる理系の研究者にアンケートを取ったら、そんな反応が多そうね。
>>702 24条前段の外の婚姻を認める場合に 24条の後段がどれだけ影響を与えるかの話をしてるつもりなんだけども 後段に両性って書いてるか? >>682 条文コピペで反論した気になってるなら、 > そっ閉じすりゃいいのでは? すべきはお前の方だと思うが。 そもそもお前が相手に要求していた具体的って、条文コピぺしろって 意味だったんだ?(笑) 無様な言い訳、惨めだなぁwwwwm9(^Д^) >>707 で、反論は? 反論に困って罵倒しかすることないなら そっ閉じすりゃいいのでは? >>706 だからさぁ 前段とやらを無視してる時点で婚姻じゃないんだよ で、前段杜やらを無視したら、同じ理屈で後段とやらも無視できるんだ つまり、前段とやらを無視した婚姻なるものが成立する余地はないし そんなお前の身勝手なifの話はしようがない 自衛隊は戦力じゃありません。自衛隊は世界警察です。世界の国々が日本の法に違反した場合、実力を持って治安を維持する組織です。よって自衛隊の実力行使の行為は全て治安維持活動です。
>>701 自衛戦争のための戦力についてはBにあたると考えるから似通ってるでしょう。 >>699 違憲かどうかの議論をしてるんだろ? 憲法に禁止されていないって答えに問題ないってことでいいんだよな? >>706 条文において、後段が前段の条件を前提としているのは常識だろ。 そこまで無様な言い訳をするのかよ┐(´∀`)┌ヤレヤレ >>712 9条よんでBって読むのは普通に難しいけどね 戦力はダメっていってるんだから 明確な禁止規定がある 通説で変態は変態。一般常識が変化しているかといえば、そんなことはない。
>>708 上に書いている>>694 は都合よく見えないらしいな。 その下の707には絡んでくるのに、反論できない694は見えないとw そっと閉じすべき惨めな馬鹿は、お前だよwwwwm9(^Д^) >>717 そんなことないよ 理系だって研究倫理とかで法律関係学ばないといけない 特にipsなんて法における人間とは、といつでも向き合わないといけない 安倍総理ように憲法へ自衛隊を明記を目指すように 同性婚も憲法改正で明記すればいいだろ
>>720 なるほど、見落としてたわ >次の歯止めはどこにあるのだという話 立法裁量たるが歯止めじゃないの? 立法裁量の議論してるんだし その歯止めでは問題があるというのならば改憲して歯止めを記載すべきってことになる >>713 違憲ってのは何を指すの? 前段無視とやらをする時点で、少なくとも憲法外だろ 憲法外の制度を作ることが違憲かどうかって話なの? 最低限それは憲法で定義されてる事象の外側で行われることが前提になるから 婚姻としては成立しないよってのが答えだと結論でてね? "LGBT差別" 杉田水脈議員擁護派の小川榮太郎氏が生出演|【AbemaTV】 VIDEO ホモ「同性愛者が虐められて命を落としている。防止の為にも法制度を進めるべきだ。」 ↓ ホモ「杉田水脈の子どもが脅迫されてる?言論はリスクを負うものだから当然だ。」 どうやら異性愛者に人権はないらしい。 >>718 自衛戦争のための「戦力」を保持することは否定されていないっていう説は明確に存在するよ。 同性婚は禁止されていないという考え方はこの説の考え方に似通っている。 >>724 ? 例え憲法が禁止してなかろうが行われない っていってるんだから違憲じゃないんじゃないの? 違憲かどうかを議論してるんだよな? 違憲がなにかわかんないなら 例え憲法が禁止してなかろうが行われない って何を指して言ってるの? 憲法改正で憲法に自衛隊が明記されたら、 自衛隊も解釈論で合憲って論法もできなくなるね^^
>>726 説として存在していることを否定しているわけじゃないよ ただ明確に反論されるってだけで類似性がない 同性婚が違憲だという学説も存在はしている >>721 法解釈学と実践的分野における「法律の勉強」はそれほど関係ない 「法律の勉強」では、解釈上の争いに踏み込むことは普通はないしね >>723 > 立法裁量たるが歯止めじゃないの? おまえに自分の頭で考えさせたら、こんな稚拙な答えしか出ないんだ。(笑) じゃあお前の主張は、憲法上はどんな婚姻でも成立しうるで良いのかな? お前自身がこれまでに矛盾したことをいくつも書き込んでいるようだが。 コピペ張って考えたつもりになってただけのおバカさんwwwwm9(^Д^) >>729 同性婚が「違憲だ」と明言してるのは誰の説で、文献はどれ? >>727 お前の言う違憲とは何?って聞いてるのが見えないのか? 何で人の質問無視するの? >>730 だけど彼らは常に新しい分野にいるからね 新しい分野にいるっていうのは法律学にとってカモでしょ >>734 読み取れないの? 「憲法が禁止してない」というなら違憲じゃないってことになる、と言ってるんだから、 憲法が禁止してれば違憲なんだろ >>2 蔓延してたその考え方が、昔と違って今では確実に変わってきてるんだなと実感するわ 喫煙だって昔は病室や電車内や職員室でもしてたらしいしな。望まぬ残業(サビ残を含む)もかつては美徳だったというしな。何に於いても考えが「移り変わる」ことはあるだろうな 安倍総理をますます支持する理由ができた 自衛隊を憲法へ明記する憲法改正を必ずやってもらいたい 自衛隊も解釈論で合憲だから・・・・との言い方が消えるな 精々する
>>733 中央大学教授である法学者の植野妙実子らは憲法24条を根拠に同性婚違憲論を唱えている。 憲法学者の八木秀次は、憲法の規定は「同性婚を排除している」と主張している 植野妙実子「第二十四条家族の権利と保護」『法学セミナー』545号 だってさ いったいどう読んだら、憲法は同性婚を禁止していることになるんだ? 解釈をして許されないと言うなら分かるが、文理的には禁止されていない。日本語ができるなら分かる。
逆に憲法で禁止してるものなんてあるの? 殺人でさえ憲法で禁止してないよ
憲法は国民を縛るものではない 24条のあたりは国民の権利を保障するための条文であり 24条は男女同権を保障するものであり、本人以外の権威による支配を排除するものであるからして 同性婚を禁じる条文ではない 以上
>>734 いや君が違憲かどうかの議論を放り投げるっていってるんだから そもそも俺のおもう違憲なんてないよ 通説通りですよ、憲法に違背すれば違憲だろ? 誰だってそうだろ? >>736 禁止してる事をしなきゃ違憲じゃないってのは何処ソース? というより日本の法学者特に憲法学者が 世界的に見てとてつもなくアホってだけのことなんだがな 結果として憲法違反の法律でもいくら制定しても構わない 訴えがあって憲法違反と確定すれば廃止するってだけで 官僚が全部事前調整するって方が異常
>>741 その人たちも、憲法24条が文理的に同性婚を禁止しているとは読んでいない。 禁止していると主張するには、なんらかの解釈が必要。 >>750 排除しているっていうのは禁止とよんでるんじゃないの? >>746 24条は男女同権を保障するものであり ここは違うんじゃね 「両性の合意のみ」←日本語の文法的には 両性だから男女の同意のみと読めるけど
>>729 類似性はあると思うな。結局文理解釈もどこまで強調するかの話になってるから。 >>743 > 695 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2018/09/25(火) 11:16:24.03 ID:gnI++ibf0 [33/49] > 合意なくてもっていうか合意できないでしょ単純に と、他の婚姻成立要因の一つを否定しているよな。 お前って息を吐くように嘘をついているよね。 惨めだなぁwwwwm9(^Д^) >>756 ちゃんと俺は注釈つけてるよ、そのレスにはね 全部おっかけたらわかるでしょ 後段の趣旨をどこまで乗せるかって話でしかないって俺がいって 君もそれにアンカつけてたじゃん >>755 文理だとしてもおかしいでしょ 禁止規定を厳しく取ったってのと 命令規定を厳しく取ったけど命令以外の部分はしらない ってのと類似してるか? >>754 あと、これ以外の婚姻成立条件を認めないと解釈できる。 そちらの方が大きい。 それにより、 ・双方の保護者の合意のみによる婚姻 ・金銭的補償による婚姻 などが否定されている。 >>747 何言ってるのかが全くわからん 一般論の話をするのであれば、憲法が定義してる婚姻と別の婚姻制度は 憲法の定義と違い、また憲法の定義に反するものだから憲法違反になるんだけどな >>758 注釈つけてれば自己矛盾がごまかせると思ってるんだw 惨めだなぁ┐(´∀`)┌ヤレヤレ >>759 逆に憲法で禁止してるものなんてあるの? 殺人でさえ憲法で禁止してないよ >>746 憲法は権力側を縛るものだろ 少子高齢化の進めるような政策防止することも 権力者に対して憲法が縛ってる >>761 憲法に婚姻の定義規定なんてないじゃんw >>757 男女同権であることは14条の性別によらず平等ってところで書かれてるだろ。 24条は婚姻とは何か、だろ。 どうせこの手のLGBT案件ってパヨクが必死に煽ってるんだろうけどさ 黒幕の中韓はこの工作が実るまで持ちこたえられるの?
>>766 婚姻とは何かなんてどこに定めてあるのw 普通の日本語の解釈では同姓婚は 婚姻としては明らかに違憲 通るかどうかわからないが合憲とするには 改正しなきゃいけない 憲法学者が改正したくないから 屁理屈述べてるだけ
改憲の合理性にふみこまれたくものだから 屁理屈ですらない暴論で押し切ろうとする 滑稽すぎる 完全に呪いだわダサすぎる
憲法学者は適当な解釈ぶち上げておいて、政治家がやると「それは俺達の解釈と違う」って攻撃するのはダブスタもいいとこ
LGBTにTを含めるのはLGBTという用語を作った側の悪意を感じる Tは病気なのに、なぜそこに入れ込む
>>770 第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 (1)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利 を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければな らない。 (2)配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻 及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両 性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 憲法は婚姻に際して男女同権夫婦は対等の権利を有すると規定している 同性婚の場合は俺は対等の条文は生きていると思うが、そもそも対象外という解釈も当然あり得ると思う 同性婚を禁じる規定とこれを読む人は憲法とは何か勉強し直した方がいい
>>770 婚姻は 両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない というものだろ。 しかしこのテーマだとともかく違憲派の人は全く話聞かないねw
>>777 それのどこが「婚姻とは何か」について定めたものなの? むしろ婚姻とは何かについては何も触れてないじゃんw >>776 憲法の前に日本語を勉強しようね 同性は憲法違反 >>775 条文の「両性」をどう解釈するかで結果が変わりそう? >>761 定義に反するっていうのは排除してるってことじゃないの? その排除の意思をどこから読み取ってるのかって話 >>775 婚姻とは何かを定めたものじゃないじゃんw >>763 そもそも憲法は三権を縛ってるものだからね 国家による殺人ってことなら縛ってるよ >>764 それ論理矛盾してるから言わない方がいいぞ 日本国憲法は最高権力者は国民だから 憲法で禁止されてないって事で、特定の性癖の人を税金で支援し優遇する自治体が有るが、これこそ差別で憲法違反。
>>769 日本共産党を含めて違憲と言ってる連中はまだ多い 命がけで国を守る自衛隊の存在を、他の解釈論に利用されるのは不愉快 よって安倍総理の憲法へ自衛隊を明記することは大義あること >>781 両性は文理上は両方の性という解釈がほぼ確定的な語義なんで、そこを変えるのは無理がある >>762 反論できないから顔文字 顔文字なんてつかってるの君だけだよ >>784 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し ↑これで全部終わる なにが何かだアホ >>788 ない それなら「同性」の意味は? じゃあ両性の意味は? >>774 それちょっと違う LGBT全て染色体異常という病気 で問題なのは治す治さないは別として Tは自分たちが病気と認めてるが LGBは自分たちが病気だと認めてない奴が大半 >>788 夫婦という表現が他の場所で使用されているので、その解釈は無理がある。 >>786 日本が滅ぶことが日本国民が望むこと? 男女の間にしか赤ん坊は生まれない 奇麗ごとでは国民を守れない >>792 アホと罵るのもいいが、定義規定ってどういうものだと理解してるんだ? 24条が婚姻とは何なのかを定義してると本気で思ってるの? >>782 辞書に言葉の意味が書いてあった時に それ以外の意味は間違いだよって排除してるよねって話なのであれば 憲法24条はそれ以外を排除してるな 辞書が辞書に載ってない意味を排除していないのであれば 排除してなきゃ間違いじゃないって前提が成立しない そうか、根本的なことが分かってない人がいるんだな。 もし憲法が婚姻について何も述べていなかったら、婚姻は認められないと考えている人がいるだろ? アメリカ憲法もフランス憲法も、婚姻について書いていない。 日本でも、憲法24条がなくても婚姻は認められる。憲法24条は婚姻の根拠規範ではない。 つまり、憲法24条は、婚姻に、戸主の同意のような「両性の合意」以外の意思を要求するのを禁止しているだけ。 奴隷的拘束を禁止しているのと同じ類の条文。
>>759 命令規定禁止規定なんて言葉あったかな・・・ 命令規範禁止規範の話ならこの二つ確か似たり寄ったりだぞ。命令と禁止の境界線があいまいなように。 >>798 どうやって行われるものなのかを定義してるんだよ 趣旨がなんだろうと文言に反しちゃだめに決まってんだろ
同性婚認めて欲しい人達は外国では認められている、世界的潮流、と言うがこの手の話によくあるパターンでデメリット、悪用されている例にはダンマリ。 他国で悪用されている例があるのだから推進派には是非とも悪用されないような制度を提案、議論していただきたいものだ
>>795 Tの場合は染色体異常で 心が男性で体が女性、逆もしかり だけど、心も男性、体も男性、性的趣向が男性は 染色体異常なのか?心も体も一致してるのに 差別は良くないが、彼らが病気なのか? 草案を理由にあげるとか頭悪すぎだろww なんの権威もないってーの
>>802 ああそう、じゃあ「婚姻とは何か」を書いてるという意味じゃないのね それならそれでいいけど、言葉としては正確じゃないね >>791 ____ / \ /\ キリッ . / (ー) (ー)\ / ⌒(__人__)⌒ \ | |r┬-| | 顔文字使ってるから反論とは認めない \ `ー'´ / ノ \ /´ ヽ ___ / \ /ノ \ u. \ !? / (●) (●) \ | (__人__) u. | クスクス> お前はコピペ張っただけで反論かよ \ u.` ⌒´ / ノ \ /´ ヽ ____ <クスクス / \!?? / u ノ \ / u (●) \ | (__人__)|クスクス> 他人には具体性まで求めるくせにw \ u .` ⌒/ ノ \ /´ ヽ 重要なのは不利益を被らないことなんだから憲法使わずに法で決めればすむ話では? たとえば、同性婚法をつくって同性婚の人は 「当事者同士の合意による届出が必要」「戸籍に相手を記載する」「男女の婚姻と同等の扱いとする」 これだけの要素があればそれで解決するんじゃないの? 憲法に拘る必要ないよね その上で、その法を作るべきかどうかを議論すればいいだろ
>>768 定義規定ってのは、言葉の意義を定める規定なんだよ 24条は婚姻とは何か、婚姻の定義を定めるものじゃない こんなの日本語の問題だと思うけどなあ 24条が婚姻を定義してるって言ってる文献でもあるなら教えてもらいたい >>807 馬鹿でもわかるし間違いってほどの話じゃないし 主旨とは関係ないからどうでもよくね? 婚姻がどうやって行われるものかを定義してるのであれば 憲法24条は婚姻を定義してないってのこそ間違いになるしな >>810 至って穏当な考え方だし、そういわれれば納得するという人はすごく多いと思う だけどいきなり憲法論を持ち出しちゃうところが木村とかのアホなところ 仮に24条が同性婚を禁止まではしていないと理解したところで、一つも前進してないんだよね 禁止してようがしまいが別の法律で同性愛者が社会単位を構成することをどう扱うかで決まるわけで >>810 憲法が同性婚を禁止していると誤解している人がいてうんざりしてるんだろ。 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳 法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を 手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。 法窓夜話私家版 http://bit.do/exrpD 続・法窓夜話私家版 http://bit.do/exqgG 高校を卒業した学生の語学能力が、これほど貧弱で物の役に 立たないのは何故なのか。抜群の語学力を誇り、東大文学 部長までつとめた筆者が、外国にいる若者が外国語を習得する 困難さを正面から取り上げ、正則(期待されるような) 語学教育の重要性を指摘する、英語教育のための基本書。 外山正一『英語教授法』 http://bit.do/exqgw dea >>779 そう思うならそれでいいんじゃないかw 俺は少なとも、両性の合意に基づき成立するもの、という定義には読めるよ。 >>811 お前の主張する定義規定の話は>761には存在してないから お前がもしお前の主張する定義規定の話を>761へのレスとして行ったのであれば 論点のすり替えになるから詭弁ってことになるんだけど >>786 権力者ではないよ国民は 主権者ではあるけどな >>812 「婚姻を定義してる」という言葉の意味は、「婚姻という言葉の意義を定めている」 という意味になる 手続(なり要件なり)を定義するというのは法律学上の用語としてはない 法律論なら法律論の前提で言葉を使わないと通じないじゃん 同性婚を認めれば次は試験管ベビーの合法化だろ 男と男が、女と女が付き合っても別にいいけど 結婚制度乱す行為や、試験管ベビーような道徳違反はやめてくれ これ以上、日本を壊さないで 生涯独身者と同じで、彼等、彼女たちにも 社会福祉は平等に与えられているだろ なんで結婚が必要なんだよ
>>819 お前が勝手に解釈してるだけじゃね? どうやって行われるかの定義は婚姻の定義にならないとする根拠は何? 議論する前にホモセックスしてみよう。 考えが変わるよ!
>>798 言われないとわからないの あなたの言い分は必要がない 終了 >>814 ちょっと違うな 憲法は「両性の合意のみ」だけを結婚していいと認めている >>816 それで済むならそれこそ何の議論してるんだ、ということになるけどねw 婚姻には歴史的経緯も社会的な内実もあるし、その上で24条が法律婚について言及していることを 踏まえて24条の「婚姻」についてもその内実が何かを検討して定義するのが法解釈学なわけ 方法論が違うのよ、別に違うのがおかしいわけじゃなく、法律論の分野で口きくならその方法論を 踏まえてよ、ってだけだわ >>814 同性婚を禁止しいるよ 何で勘違いしてんの? 両性具有なんて言葉があるくらいだから、両性=同性愛者でいいだろ すなわち、両性の同意とは、ホモが同意するという意味だよ
>>822 君らの世界で「定義」といったら何? どうやって行われるかを「定義」するという用語法が法解釈学においては存在しないというだけのことを言ってるの なぜ納得できないのかねえ、そんなに人の畑荒らしたい? 別に君らの業界なりで定義をどう言ってるかとかに文句付けてないじゃんw >>804 同性婚が悪用されてるって、どんなこと? 同じ悪用は男女婚にはないのか? >>829 日本語として意味がよく分からないね 両性具有という言葉があるから両性=同性愛者でいい、という論理過程をもう少し敷衍してよ >>820 試験管ベビーは一般的に体外受精のことじゃないのか? 既に合法、いくらでも行われてることだぞ。 >>810 婚姻は一種の契約で本人を縛るものだ。 そして過去には「両性の合意」に拠らない婚姻が多数行われ それによって不幸になる人間が大勢いた。 その反省からの「婚姻成立条件の限定」なんだ。 だから憲法が限定している条件以外でも婚姻類似関係を法で 成立させたら、婚姻成立条件を憲法で限定している意味が 無くなってしまう。 わざわざ「のみ」と明言されている以上、これ以外の婚姻成立条件 を憲法は許容しないし、それを侵すような婚姻類似関係を法律で 定めたら、憲法違反になるよ。 >>830 お前が他人の畑を荒らしてるだけなんじゃないの? 俺の書き込みにお前がレスを付けてきた状態で そこにあるのは俺の畑なはずだろ? >>827 何の議論してるんだ もわからず、会話に割り込むなよw >>820 すでに新生児17人に一人は試験管ベビーだぞwww >>799 別に憲法は辞書ではないからな 国家に対しての授権規範で伝統的には制限規範なだけで >>833 体外受精も必要が無いものも将来的に完成するけど それも認めるのか? >>801 あいまいか?明確にわけてるけどな 刑法議論してるわけじゃないし >>835 え、そういうことなの? じゃあ反論するレスは付けられないのか 了解するしかないな >>839 内容による。 試験管ベビーについて違法だと思ってたの? >>837 代理母も必要が無いものもいずれは可能になる それも認めるのか? >>834 憲法違反じゃないだろ それが違憲なら、未成年者の結婚の親の同意ってのも違憲になる 学者がどんなに頭ひねっても, キチガイ判事の判断一つでころころ言い分が変わるんだろ?
>>1 日本の憲法って解釈さえ変えれば何でもありだな >>831 憲法の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」が否定される場合 ・ 保護者の同意があれば、本人が不同意でも婚姻を強制 ・ 金銭的対価と引き換えの婚姻の強制 などが予想される。 過去にはあったし、現在でもこれが横行している国もある。 >>842 体外受精や代理母は知ってるよ だから余計に同性婚は反対 >>843 何か問題でも? 法整備が追い付いてないが >>846 自衛隊が利用されている だから安倍総理の憲法改正が必要になる >>841 何言ってるんだ? 出来てる畑にたいして横レスするなら 出来てる畑の話の中で反論しなきゃ話の前提が変わるから詭弁だろ? 最初から話してるならお互いで畑を作るってことになる 誰かと話してる時に割って入るなら、話題に沿った話=お前曰くの相手の畑で話せってだけの話 例えば一般論の話にいきなり法律論をぶっ込むのは畑違いだろ >>846 いや別にかえてないかえてない 同性婚問題が出る前から24条の解釈はかわってない そこを誤解してるから>>1 がおかしいみたいに言うひとがでてくる >>844 親の同意が必要と言ってるだけで、本人の同意が無くて 結婚できるわけじゃない。 しかも未成年は親の保護監督下にあるからそうなるだけで 未成年で無くなれば問題なし。 まさかあれが違憲だと思ってたんだ。(笑) 立憲デモクラシーの会 木村草太 九九が出来ない VIDEO >>846 その歯止めになるための憲法学者のはずなんだけどね。 憲法学者が解釈改憲するようでは、憲法学者の面汚しだよw >>838 定義されてるものから外れた時にどう処理されるかの話だから 辞書でも憲法でも一緒だわ >>850 逆に言えば、これまで憲法解釈学では24条はせいぜい男女同権くらいの解釈にとまってたんだよね 一種の平等原則の強調的な解釈が一般だったから、平等に反しない場合には24条の問題にもならないと 理解してた いま権利性を認める見解も増えて来てるけど、まだまだ権利の内実は議論としてはまとまってないし、 実際自由権なのか社会権なのか請求権なのか制度的保障なのかさっぱりわからん 同性婚を憲法的に考えるのも時期尚早だと思うわ >>853 何度も論破されても同じコピペ張るんだなw お前って惨めな屑だよねwwwwm9(^Д^) >>858 いや憲法が定義してるのは憲法が命じられた婚姻規定の設置についての話であって それ以外の定義の話じゃないぞ >>861 論破した!っていったら論破になるわけじゃないからね 文面的に読めば、自衛隊はアウト だけど先人の知恵と工夫で解釈論というもので合憲にしてきた ただ、自衛隊が解釈論の合憲を利用して。 国民の命を守る自衛隊を利用して、他の条文まで解釈論で変えようとする それを防ぐ意味で安倍総理の憲法9条改正は大義がある
憲法学者が改憲させたくないがために無理やり憲法を捻じ曲げて解釈してるんだよ 何が正しいかより自身の政治信条を優先するなが学者を名乗るな 恥を知れ
>>860 そもそも憲法に婚姻があるってのが話ややこしいからね本来的には だからこそ男女同権というか婚姻する当事者以外の介入を排除するぐらいの解釈だった >>805 もうほぼ染色体異常で確定してるんだよ ある程度はどれが原因かも研究は進んでいる だからのがれようがない そういう意味で差別すべきではない 未だ精神科の範疇と誤解されてるのが問題 >>865 それはまず安倍が国民の命を守る自衛隊を利用して集団的自衛権ごり押したところまで巻き戻さないと >>866 いや別にかえてないかえてない 同性婚問題が出る前から24条の解釈はかわってない そこを誤解してるから>>1 がおかしいみたいに言うひとがでてくる >>830 肉体は男でありながら、女の心をもっている状態を両性を具有している状態とすれば、 ホモや性同一性障害の人は男性でもなく、女性でもなく、両性といってもいいだろ? >>867 そうだねえ まあ家制度を敵視してたGHQが婚姻についても条項入れろという話になるのは わかるけど、結果としては24条は解釈上はほぼスルーされた それが今になって非常に強い禁止条項として解釈wされるなんて、そらもうビックリよね >>863 馬鹿じゃないの? さっきお前が逃げたけど、兄弟に同じ名前を付ける馬鹿はいないんだよ つまり、法律上の婚姻と呼ばれるものの枠は1つしかないんだ 法律上定義が違うものを同じ名前で複数用意することはないんだよ >>861 経験上、「論破」って言葉を積極的に使いたがる奴は自分自身に自信が持てないタイプ。 >>849 じゃあ、事前に、中絶可能期間に 障害持ちの子どもか調べることと、 仮に傷害持ちの子どもだったら中絶も賛成か? >>874 憲法が禁止してるかどうかを議論してんのに 禁止してるかどうでもいいっていいだしたから問題なのでは? 外国人に対する参政権が定められてないけども 立法裁量で付与することを許容するのが判例だよな でも憲法で定められていないから参政権と呼称しない、なんて言わないでしょ? >>868 どこの馬の骨ともつかない匿名者に自信満々で断言されたところで何の意味も無いなぁ。 >>873 まあ無茶読みしないと禁止条項にはならんけどな 禁止とよんでるのはさすがにこのスレですら少数派で 呼称の問題にこだわるID:sKww9R520ぐらいでしょ >>877 違憲かどうかの話だろ? そして違憲かどうかは違反してるかどうかであって 禁止かどうかとは関係ない だから、婚姻として扱うのは定義が違うから違反 婚姻外として扱うなら禁止はしていない ってのが結論だと何度も >>872 なるほど、趣旨はわかったw 単に「両性」だけを切り取るならともかく、「両性の合意」という文脈の場合、まさに合意する 複数の人間が「両性」だと理解することになる なのでそういう話は通用はしないが、嫌いじゃないw >>872 肉体は男でありながら、女の心をもっている状態は 性同一性障害だろ、既に病名がある病気 >>879 でも禁止と読まないと違憲にならないから、禁止規範だと思ってる人は結構多いんじゃないの? あれ、みんな同じ人? >>880 禁止してるのにやってる 命令されてるのにやってない 以外の違憲の可能性ってどういうことになるの? 禁止云々じゃなくて異性の間でしか婚姻は成立しないというのが前提でしょ
そもそも、リベラル派の連立政権なんてできないのだから、 同性婚を認める結構制度の法案は通せない
>>879 禁止じゃなくて違憲だろ? 馬鹿なの? 詭弁って楽しいの? >>883 違憲論なんて単発以外いってないでしょさすがに >>888 そうだったのかw ちゃんと読んでなかったw >>675 同性婚に関する規定がない →規定がない以上は無理だよ派 →規定がないんだがら裁判所の判断が必要だよ派 これだけのはなし。 >>884 定義の違うものを混同する 違うし反してるから違反 >>892 外国人に対する参政権が定められてないけども 立法裁量で付与することを許容するのが判例だよな でも憲法で定められていないから参政権と呼称しない、なんて言わないでしょ? >>893 地方と国とを混ぜてわけのわからんことを言ってるな >>893 何を言ってるのかがわからん 参政権がどういうもののみを取り扱うって憲法に書いてあるなら お前の言う事象を参政権として法律で扱うことは違憲だわ >>891 おっと? 裁判所の判断が必要だよ派なんてこのスレにいたっけ っていうかどういう判断が必要なの >>868 >もうほぼ染色体異常で確定してるんだ ソース出せる? そもそも婚姻とは何か、結婚とは何かという定義から始めてくれ
>>848 俺は同性カップルが子供を持つことに反対だ。 子供がいないのが正常な状態であり 生まれる訳がない環境に子供を置くこと賛成しない。 子供当人が判断した上での養子(12歳ぎらいか)ならいいと思うけどね >>898 婚姻とは何かは24条に書いてあるんですってよ、奥さん >>899 生まれるわけがないということと、子どもを置くべきでないという結論との間を埋めてほしい なぜ、そういう環境だとダメなの? 子の福祉に反しないのであれば構わないのでは >>900 まあ、どこの憲法学者がそんなあほなこと言ってるんでしょね奥さん >>848 念のために言っとくと 試験管ベビー即ち体外受精は多くの場合、遺伝的には本当の子供だよ。 俺はそれには全く反対しない。 >>901 親がホモだったらいやだろ普通 普通じゃないホモの子供にとっては良い環境かもしれんがな >>895 何言ってるかわからん 呼称の制限が憲法に含まれるなんて君しかいってないだろ >>1 何だかんだ講釈たれてるけど憲法典に認めないと書いてないから認められるって事ね じゃあ自衛隊は違憲じゃないね憲法典に戦力を保持しないとは書いてあるけど自衛隊は持ってはいけないって書いてないものw >>905 ホモだと養子が取れないという制度じゃないわけだけど、そこも積極的に禁止しなきゃならんの? うーーーーーーん >>907 同一の呼称を用いることを憲法が禁止してるなんて書いてないけど? 何でそう無駄に話をすり替えるんだい? 相手の話をすり替なきゃレスが付けられないなら お前の主張が間違いってだけの話なんだけど >>908 それは自衛隊が戦力じゃないってロジックを構成しないとなあ >>910 え?じゃあ何が問題なの? 呼称にこだわってる以外の趣旨がわからん すり替えてるつもりもさらさらない 憲法のみが婚姻を定義するって君はいいたいんだろうけど 俺は憲法にそんな能力ないっていってるだけだよな >>911 九条一項を達成する目的ではない戦力の保持は憲法上認められてるけど >>913 芦田修正論をいってるの? 通説でも政府解釈でもないとおもうけど >>909 いやいやそんなことないよ 子供がホモならホモカップルの親はいい親になれると思うよ ホモの人にとって大きな障害である思春期の悩みを親身になって相談できる相手だしね ただ子供がホモじゃないのにホモカップルがその子供を養子に取るのは 良くないって事 その時の社会常識に照らして、不合理な点がなければ許されるレベルの話。 自衛隊がグレーゾーンなのに、世間一般に認知されているのと同様にな。 多数が認めてるんだから、今さらネトウヨがなにをほざこうが遅いっつー話だわな。
>>912 すり替えてるつもりが無いのなら 君に他人に意見を伝える能力がないとしか思えない >>901 子供の福祉そのものだと考えるから。 同性カップルの場合、子供が物心つけば両親どちらかは他人であることに気づくのは必然。 そのうちもう一人の真の親を知りたいという意識もでてくるだろう。 その親を知りたい、会いたいと思うだろう。 そういった感情がどのように子供に影響するかわからないから。 >>912 話をすり替えたことに対しては何かないの?詭弁君 憲法上、憲法で定めた婚姻と憲法外の婚姻の区別を行うことができないって話なんだよな で、憲法で定めた婚姻ってのはどう行われらるかが決まってるから 憲法外の手法の婚姻は憲法上認められないって話になる そもそも同じ婚姻という語句を使用する理由も根拠もない 社会一般としてそのようなことも行われていない 同性愛を取り締まる法律自体が存在しない以上、どうやって禁止だと言い張るんだか?大体w
>>917 そうなの?呼称の問題にこだわってるだけのようにしかみえないけど >>914 え? 政府は自衛隊が意見とも武装してないとも言ってないけど? っていうか書いてあるまましか書いてないけど >>919 >憲法上、憲法で定めた婚姻と憲法外の婚姻の区別を行うことができないって話 憲法上区別する意図を教えてくれるか? >憲法外の手法の婚姻は憲法上認められないって話になる それはもう禁止規定がない以上認めるも認めらないもないって言ってるよな >そもそも同じ婚姻という語句を使用する理由も根拠もない それは憲法上の問題じゃないよな? >>921 お前のすり替えとかどうでもいいけど すり替えは詭弁だぜ で、お前がした詭弁については何かないのかい?詭弁君 >>878 ほぼ突き止めた研究グループの話とか でてきてるから調べてみ ただ追試で確認されてないからまだ確定してないってだけ >>915 んー、でもそれなら、事情に応じて家裁が許可するという未成年養子制度をそのまま使って、 家裁の裁量に委ねればよくない? >>923 政府解釈は自衛のための必要最小限度とかいう相対論であって前項の目的どうこうは重視してないけど・・・ 書いてないからオッケーとか言ってたら集団的自衛権だってオッケーだろ >>1 みたいのは法匪と言うんだよ 法律を恣意的に論じて悪用する悪い奴のことさ >>924 憲法上の話も憲法外の話もあるだろ 憲法上の話は別の語句を憲法上区別しないこと 別に同一の名称を付ける理由はないから問題じゃないけどな で、憲法外の話は同一の名称を付けることは非常識だし合理性がないって話 そんなことする理由はないからこれも別に問題じゃない >>920 いや禁止規範性を主張している見解も、あくまで国家に対する制約だと考えてる(んだろう) から、同性愛が取り締まられていないということとこれとは関係しないと考えてる(と思う) これってつまり、24条だけなら「同性愛者に同性との婚姻を強要する」ということは法的にアリだって言ってんのかな。
>>929 >917にも突っ込まれとるやん つもりがなかろうがお前のしてるそれは詭弁だわ キリスト教、ユダヤ教、イスラム教を是とする国では同性婚は認められないのが慣習だろうが 日本の神道では別に禁ずる慣習は無いな でも子供を産み育てるわけでもない2人に婚姻制度が必要か?っていう
>>931 じゃあ憲法上問題ないって話で一致するのでは >>927 その裁量ってのが難しいんだよ 子供が潜在的なホモであるかどうかなんてわからんし 性的未分化な状態で判断なんかつかんし 子供に判断させること自体が子供だから無理だし そういう判断が難しい状態にもかかわらずホモカップルが無理やり子供を養子に取ろうとする現状が問題なわけ 子供のためを思うならホモカップルは養子をとるようなことをしないほうが良い >>933 24条の中だけなら憲法上ありって言いたいみたいだけど それは法的な話ではない >>934 具体性がないからなあ 呼称の問題以外に君が言ってることなんてないだろ >>864 そういえば、顔文字使ってるから反論とは認めないと 惨めな逃げをやったクズならいたなw お前のことだぞwwwwm9(^Д^) >>933 他の憲法にがっつり触れるから意味のない話じゃないか 国民全体がケツ穴を愛し始めたら、憲法上止める理由がないものなw 国家が変態化しただけよ。
>>875 わざわざ自己紹介してくれなくて良いぞw >>936 憲法上区別する余地がないから 同一の名称は内容が一致しないと運用出来ないって話で 同一の名称にする理由がないし、それは社会的にありえないから 別に同一の名称だと運用できないことは問題ではないよ って書いてるんだよ 実際に同一の名称で運用しようとするキチガイがいたら 運用上問題が発生するし むしろそういうキチガイの存在自体が社会的には問題ってことになる >異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ >婚姻は、両性の合意のみに基いて成立 この2つ全然意味が違ってくるよね
>>944 >キチガイの存在自体が社会的には問題 社会的には迷惑、本人からすれば差別と主張w >>937 しかし実際には家裁には社会科学諸分野の専門家である調査官がいて、必要な調査をして 家裁に報告することになってる それを通じて裁量の行使に問題がないようにしてるわけだけど、その制度についてはどう考えるか、 さらに枠をはめるかどうかは一つの問題だね もっとも、同性愛者のところに同性愛者の養子をさせるって法的規制はちょっと考えられないけど >>939 何言ってるのかがわからんけど 呼称の話だとして、>910に書いた通りただから お前の主張は詭弁だぞ >>947 その調査官が調査できる案件なの? 自分はムリだと思うよ 9条で自衛隊みとめるっていうのは 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、 憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で 最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、 その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。 って論理なんで これを24条にのっけると 憲法第24条はその文言からすると、両性(男女の意)と記載しており同性婚について保障していないように見えますが、 憲法第24条が配偶の選択、憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 憲法第24条が、同性愛者の幸福追求権及び配偶の選択を保障する同性婚を保障してないとは到底解されません。 みたいな話になる まああんまりこういうことやってると憲法無茶苦茶になりますよって例
>>948 じゃあ憲法問題じゃないことをずっといってるってことでいいの? これ行政が対応して、後の子孫が先代の家系を辿っていったら 親族で男と男が婚姻していた!ってぶったまげるレベル。
>>944 社会的にありえないとかは別に個人の意見だから今どうでもいい 憲法上どうなんかって話からどんどん転がっていく理由がわからない 要するに憲法上問題ないってことでいいの? >>950 自衛の概念は憲法制定した当時にあったが 同性婚なる概念は憲法制定した当時にはない まったく違うよね >>950 それ9条というよりどっちかというと13条説だよねw >>954 概念があったのに縛ってる9条があるんだからもっときついことしてるみたいなことになる >>955 13条万能なのは人権保障なのにまさか国家側が使うとはなw >>957 社会通念を君が判断してる話だから個人の話 で憲法上問題ないってことでいいの? >>956 概念があるのにそれに言及してないって事だから逆だろ? >>958 馬鹿なの? 事例を提示してるだろ? で、憲法が運用できなくなるから 実際にするような馬鹿がいたら 問題だよって書いただろ? 日本語理解できないの? 憲法が運用できなくなるのは問題なの?問題じゃないの? >>961 いやだから事例とかもうどうでもいいんだよな 運用できなくなるとかいうのもうどうでもいい 同意もしないし反対もしない 【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」★3 これで問題ないですか?問題ありますか? >>960 え?なにを? 防衛戦争の可否を9条で明確にしてるの? へー >>962 スレタイが間違いなのは>1読めばわかるだろ? いつまでそんな話してるの? で、運用できなくなるから婚姻という名称を憲法上の婚姻以外で使うことはできないってのは理解できたの? 詭弁君 >>964 わかるだろ? いやわかんないです 違憲かどうかを運用できるかどうかにすり替えてるのは詭弁ではないんですかね? 同性婚を別の言い方にしてどこまで権利を認めるか決めていきゃいいだけの話なんじゃねーの?
レズでもホモでも、他人に迷惑かけなければ好きにすれば良いと思うよ。
>>966 スレタイは間違いだよ 通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、 同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。 例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は 「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。 憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします (平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。 憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。 認めることは想定していない が通説 婚姻外の同性婚を禁止していない、なら正しいけどな >>965 またすり替えたよね ホント君はすり替えるのが得意だよね >>705 理系の基礎は提示された手法を追実験して同じ結果になることだからな 提示された条文をこねくり回してすべてが違う結果になる場合、 条文のほうが間違えているという結論になる。 それでもSTAP細胞はありまーすとか言うのはまるっきり文系。憲法学そのものかな 意見が割れる→分かりにくいんだから 憲法改正すりいいんだよな
>>969 読み方次第 憲法で認められない=否定と読むこともできるし 憲法で認められない=わからない と読むこともできる、言葉遣いが迂闊とは言えるかも >>973 通説は認めることを想定していない であって 認められないってのが間違いってことでもなければ 禁止されていないってことでもない 最大限正しく表現しなきゃ間違いだよって コミュニケーションのルールに反してる >>969 違反しないってことに違背しないぞその抽出箇所だと 結局のところ違反足りえる根拠がないからスレタイ通りのこと説明してるけど >>970 具体的にいわずにすりかえたーすりかえたー 小学生じゃないんだから >>975 言葉は最大限正確に表現しろって国語の授業で習わなかったかい? 明確な嘘じゃなければ正しいってのが間違いなんだよ >>974 通常の文章のタイトルってある程度無理やりキャッチーにして誤解を楽しむものというのが 文章読解におけるコミュニケーションのルールだから タイトル読めばソースの内容が過不足なく正確に誤解なくわかるというルールも良いけど そういうのは論文とかに限られるだろ と思ったけど海外の研究者の論文タイトルって一読してわからんけど面白いの多いよな 今までで一番印象に残ってるのがこれ Bishop, Joseph, Sitting Ducks and Decoy Ducks: New Trends in the Indemnification of Corporate Directors and Officers, 77 Yale Law Journal 1078 (1968) >>978 それはルールじゃないと思うぞ あと、誇張するのがお約束だとして そのお約束が国語的に間違いであることにかわりない 法律上性別は男と女の二つ。 両性と言ったらその両方の性を指すのはどう読んでも解釈の曲げようがない。 憲法の条文なんて国民の同意があれば変えられるんだから、改正を主張すればいいだけなのに。
>>980 憲法学者が解釈改憲を主張してはダメだよねぇ 解釈改憲をしようとする政府に対して、文字の力で歯止めに なることを期待されているのが憲法学なのに。 この馬鹿学者は、憲法学者の面汚しだよw >>977 違反するかしないかで違反しないって通説ですよってだけなのに 最大限も最小限もないわな この弁護士さん話をすり替えてると思うんだよな この人の解釈では >異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ となってて男女で婚姻を成立させるためには当事者の合意があればいいと 解釈してるわけだね 男女、あるいは人が主語、主体になっている。 でも原文はあくまでも制度である『婚姻』が主語、主体で 婚姻が成立するための条件が書かれている
>>982 認められてるかどうかの話に違反かどうかって話は表現のすり替えなんだけど? で、仮に拡大解釈を是とするなら 憲法で認められないってのが間違いってのが間違いってことになる 原文 『婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し』 筆者の解釈『男女の婚姻は合意のみに基づいて成立し』 全然意味が違うのわかる?
>>984 世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。 主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、 同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。 しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。 こういうことな もっと言えば 原文は 婚姻は男女の合意が必要 筆者は 男女の婚姻は合意が必要 この両者の違いがわかるだろうか? たしかに筆者の解釈では同性婚を禁じていない無いという解釈はできる しかし原文だと男女しか無理なんだよ 同性の合意に対しての婚姻は用意されてないんだよ
改正前の大日本帝国憲法にはそもそも婚姻の規定がなかったけど 婚姻の文言がないから旧憲法下で婚姻はできなかった というわけではないからな
国語が不自由なID:gnI++ibf0に解説してやると 国語表現的には △「憲法で認められない」 「禁止されていない」 「認められない」は最大限正確とは言い難いが 「禁止されていない」よりは正確である 明確な間違いじゃなければ許容とする 拡大解釈を許すなら ○「憲法で認められない」 ○「禁止されていない」 別に両方明確な嘘ってことにはならない どっちを基準にしても「憲法で認められない」が間違いであるっていうのと 「禁止されていない」が正しい通説である ってのは両立しないんだよ 2択で強いてどっちかが正しいとすれば むしろ「憲法で認められない」の方が正解ってことになる
>>989 認められない→排除してるんだ!ってのが間違いってことな そうやって誤解して解釈変更でどうこうすんな!みたいなレスが散見されるだろ 認められないなら違憲だろ?って法学の素養がなければ勘違いしてしまうからね 人権侵害は憲法上認められません 同性婚は憲法上認められませんだとわかりにくいから 同性婚は憲法違反じゃないですっていってるだけ >>990 禁止していないが正解ってのと排除しているってのが間違いってのは別の話 で、スレタイは間違い ついでに、排除してるかどうかってのはさっき辞書の例で指摘済 少なくとも憲法の言う婚姻には当て嵌まらないから 婚姻とすることは日本の法律上は起きない 実現できない解決策は詭弁になるから 運用憲法とは別の婚姻を実装するという 実際には運用できないIFは詭弁になる >>991 スレタイの認められないは「同性婚は憲法上認められません」が間違いっていってるだけ 起きない起きるとかは違憲かどうかに影響しない議論 違憲かどうかを論じている >>993 >989に書いた通り両立しないんだよ で、実現できないIFは詭弁 だから、実現できないIFをもって同性婚を 憲法判断から外すことは出来ないんだよ >>989 どう見ても日本語が不自由なのはお前。 > 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し と、”のみ”と書かれていることを考慮していない。 これは明らかに、これ以外の他の条件による婚姻の成立を否定している。 > 明確に禁止はされていないからセーフってのが>1の理屈 というのは、最初から間違っているよ。 本当にこんなのが通説か? >>829 その両性具有の「両性」の意味をなんだと思ってんだ? 個人的には木村の議論は少し疑問がある そもそもこの問題は、言い換えれば、民法と戸籍法を改正して法律婚について同性でもできるとした場合に、その 改正法が24条に反する違憲なものとなるかどうか、なんだよ なら、24条は禁止規範を含んでない、とだけ言えばいい 24条が異性婚のことのみを狭く規定してるという解釈は不必要な論点を生み出してるだけ
>>995 お前が何言ってるのかがわからん 話の前提を理解できないなら嘴挟まないのがいいぞ >>997 婚姻としなければ憲法24条は無関係 婚姻としたら憲法24条の範囲内に収めるしかない >>997 文言を文字通り解釈したら、禁止規定を含んでいると解釈すべきだよ。 これ、明らかに憲法学者が曲解している。
mmp
lud20190801064503ca
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