https://www.bengo4.com/internet/n_8579/
世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース) じゃあちゃんと憲法を改正して他者の同意がなくても婚姻が成立すると変えればいいんじゃね?
なら裁判起こせばいいじゃん
日本の家庭制度からして間違いなく認めない判決が出るだろうけど
最高裁より学者の方が偉そうに
解釈を振りかざすの図。
はっきりとさせるために憲法変えようとは絶対言わない
憲法学者の神学論争なんて放っておけ。
国民の多くが同性婚認めるべきと思えば、法制化すればいい。
つか、首都大学東京ってなんだよ。はずかしいな。
さっさと名前かえろ。
憲法は絶対のものではない、
必要に応じて改定すりゃいいだけだ。
しかし、同性婚システムなんてこの日本に必要なのか?
草案時は婚姻は男女両性のが前提で
今は違うのであれば、改正すればいいだけじゃね?
というのが正論だよね。解釈を変える必要はなくない?
すごい屁理屈だなw
違反かどうかは最高裁が決めることで違反しない
と言い切ること自体がおかしいって気付いて
ないのか?
俺が大学で憲法勉強してた頃はこんな論点無かったぞ。
急激な変化についていけない人にも配慮しろよ。
>>2
つーか朝鮮人なんだからその意見は朝鮮に言うべきだろ? 論理学的に木村の言ってることはおかしいね。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」なら「婚姻は、両性の合意以外に基くと成立しない」ことになる。
>>9
むちゃくちゃな屁理屈理論で解釈すればOKかも知れない!って騒ぐより、
同性婚OKに憲法変えようぜ!って方がよっぽど解りやすいな。
サヨク側がLGBTは票を稼ぐ為の新しいカモにしか思ってないから、絶対やらないだろうけど。
・ω・ 木村草太によると雌豚や雄馬との婚姻も成立しそうだな
じぶんが軽蔑されること言ってるという自覚がないんだろう
>>1
基地外学者「だけど自衛隊は絶対に違憲(キリッ! GHQは原爆儲けの人でなしだから、結婚も男と女の結婚以外は考えれないだろ
だから同性婚は憲法の明文改正が必要だよ
24歳の男と12歳の少女の結婚を禁止するのも憲法違反になるな
自分に都合よく解釈するのを良しとするなら、他者の都合のいい解釈も良しとしろ
違反するっていってるやつはバカ
同性婚がないと違反してるっていうやつはまあわからんでもない
応急処置的に素人に近い連中が付け焼き刃で作ったインスタント憲法がまさか75年を経てここまで完全無欠な不可侵な聖域として崇め奉られているとは、
作った本人たちも内心想像だにしていなかっただろう。
>>34
そら明言で禁止規定があるものとないものでは比べられんよ 海外と違って浮気が有責になる日本で同性愛カップルが婚姻なんかせんだろ
パートナーシップ一号のレズカップルも一瞬で離婚(?)したじゃねーか
想定してない=禁止してない
めっちゃ言葉遊びっすなぁ
法律で認める必要はない。憲法云々を問うまでも無い。
>>40
逆だよ
インスタント憲法だから憲法にあるべき基本的なことしか書いてない
だから追加する必要をいわれるけど変える必要を言われない >>1
最近の憲法学者って、弁護士のなりそこないみたいなレベルの頭でつとまるん? めんどくさいから憲法かえようぜ
9条は触らんでいいから
>>1
何言ってんだ?
憲法制定時にLGBの概念はねぇんだよ!
憲法でLGBの議論をするのが間違ってんだよ! >>19
日本は10人に1人は同性愛者といわれる
日本の生涯未婚率は男性で25%前後女性で15%前後
その生涯未婚率が同性婚で10%くらい下がる可能性がある 婚姻つうのはとんでもない特権なんだぞ。そんなもの保護するに値しない
カップルに認められるかバカモノ
憲法作った時は、ホモやレズは想定していなかったんだろうな。
同性婚 は 憲法の「婚姻」には含まれない
民間サービスで勝手に結婚ごっこをやっていればいいだけで
国はそんなことに関与しませんってことであり
ただ、憲法はそんなのを「婚姻」とは認めないし、戸籍・相続・年金などでは赤の他人として扱いますよってことです
両性の合意だから、まあ無理だよw
憲法改正論者になれよw
>>53
憲法は認めるとか認めないとかの役割ないんで婚姻として認めないなんてのは学説的にありえない
戸籍・相続・年金は民法の問題で憲法に違反するかどうかは平等かどうかで判断される >>45
そのインスタント憲法には本当に国としてあるべき必要な事が書かれてあるのか?
国防は? 自衛隊と反対の現象。通説が合憲と叫んでも条文の文章では明らかに違憲。もし、同性婚を
認める法案が出ても国民に違憲と思う人が相当数いれば法律の性質上ごり押しもできないし、
憲法を変えてからやれという意見があればどうしようもない。
憲法制定時に存在しない概念が出てきたら「禁止されてない=認められる」とするなら
将来的にいろんなことが起こりそう
これらの屁理屈って
憲法では、外国人の地方参政権は禁止にはしていない(傍論)
憲法では、外国人の生活保護支給は禁止にはしていない
と同じなんだよw>>1 >>22
政府が戦争しだしたら、裁判所でも止められないからな。
戦争を止めるための実力部隊を裁判所が持ってるわけじゃないし。 いつもは自衛隊や安保法なんかで憲法解釈を変えるなと批判してる連中が
今回は好き勝手に憲法を利用し始めているのは片腹痛い
同性婚を認めたいならさっさと憲法を改正すればいいのに
9条を変更させたくないせいで今までの主張を全否定する矛盾に陥っている
>>58
認めるとか認めないとかの役割が憲法にないなら
9条はどう理解したらいいのかね?
戦力保持と交戦権について 同性婚なんて、ガキのままごとの延長線だろ?
どれだけ愛し合ったって、ガキの一人も残せないくせに。
>>59
そもそも国防が憲法に必要なのは国家の権限のためじゃなくて
そのほうが国民の権利が守られるから
国防が国にあるべきだと思ってたけど
政府が起こす戦争はむしろ自国民を守ることなく人権侵害そのものだった
という日本の歴史に基づいて国防について特殊な規定をおいてますよってことね
憲法は人権規定が必要なのであってその手段が国防
国防を規定したほうが人権をまもることになるかどうかはその時の判断によるだけ >>58
>憲法は認めるとか認めないとかの役割ないんで
憲法は成立するとか成立しないとかの役割はあるだろ。
両性の合意に基づかないものは婚姻として成立しない。 >>68
それは禁止規定おいてるからでしょ
同性同士の婚姻規定において禁止規定なんてどっかあんの? >>41
「両性」は明言されてるね。自衛隊って「明言」されてたっけ? >>73
>憲法は認めるとか認めないとかの役割ないんで
こう言ってるから聞いてるわけだが? 本村草太が言ってるのは解釈改憲てことだよな
でも、なぜか集団的自衛権の解釈改憲は認めたくないという矛盾
>>71
人権を国防の前に優先している国なんてどこにもないはずだぞ。 >>31
木村草太をバカにしてるつもりだろうけど、それお前が民法知らんことを晒してるだけだぞ。 >>73
論理学の基本がわかっていないね。
両性の合意「のみ」と書いてあるなら、「のみ」以外のことは禁止ということだ。 >>1
憲法第20条で政教分離を規定しても宗教が勝手に政治参加するし、第32条で国民が裁判を受ける権利を保証しても検察が勝手に不起訴にするし、憲法上認められなくてもやっちまうのがこの国でしょう? 受信契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
第5 結論
受信料制度は,国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的として形作られ,
<中略>受信設備を設置していれば,緊急時などの必要な時には原告の放送を視聴することのできる地位にはあるのであって,
<中略>放送法64条1項は,情報摂取の自由との関係で見ても,憲法に違反するとはいえない。
↑
1.「知る権利」が合憲の根拠なら、報道番組に不要な費用を負担させるのは違憲
2.放送法第八一条の「豊か」「良い」という趣味趣向について「公衆の要望」という多数意見で
人権を制限することは全体主義であり、「健全な民主主義の発達」に反するため、合憲の根拠に反する
3.「緊急時」にしか用がなくてもそれ以外の用途の番組費用を負担させるのは抱合せ販売にあたり、
その合憲の根拠自体が違憲 日本国憲法に「人を殺してはならない」と明文化されてないことを根拠に
「人殺しは憲法に違反しない」って主張するようなアホ丸出しの論説
キム草太、その他憲法学者って、パヨク思想に蝕まれたクズばかりだな
>>75
それ民法の話してる
憲法上どういうことかって話を俺はしてる 憲法が男女の私的な「婚姻」を禁止しているかといえばこんなものは禁止していない。
ところがが官公庁がそれを法定のものとして受理し、その「婚姻」に法律上の効果を
発生させるべきかどうかについては、こんなもの法実証主義の観点で明確に禁止されて
いる、と宣明すれば良いんだよ。私的に「結婚」するのは好きにすればいい。すでに
あっちこっちでそういうカップルは昔からずっといるんだから。
>>1
この人たちがやってることは法学的な解釈というより、いわゆる「言葉遊び」でしょう。 >>79
国防が人権擁護以外の文脈で設立されるわけがない
民主主義国家ならね 勝手に一緒になればいい
なぜ国家に愛を認められたがるのかわからない
木村もID:8KBfLL750も論理学を理解してないバカ。
「AはB「のみ」によって成立する」とかいてあるとき、
B以外の条件ではAは成立しない。
>>81
両性の合意という意味はそれのみで成立する婚姻制度をつくることが国家の義務となっていますよってこと >>1
> 日本では憲法上、『同性婚』は認められないと主張する向きもある。
.
左派勢力(リベラル痔民も)は「性的指向」という“都合の良い”言葉を使ってるが、
結局、小川氏が言う様に、LGBTで用いられる「性的指向」は「性的嗜好」と同義。
『性的指向』 = 性愛の対象とする = 性的に発情する = 『性的嗜好』
・・・という具合に帰結する。
.
LGBTはフェティシズムなどの他の特定の「性的嗜好」と同じ個人的偏好の類である。
小川氏が他人の個人的な性癖を公然化する動きに不快感を表明するのも無理はない。
“生殖”を前提にした「夫婦の関係」と“性癖”を前提とした「同性カップルの関係」を、
行政が“同等”に扱おうとする動きがある事に婉曲に疑問を提した杉田氏と同様である。
.
「再生産」を前提とした“男女”のみによる『婚姻制度』が普遍化されてきたのは、
「夫婦の子育て」に一定の“持続性”と“責任”を課し、更に、一定の“優遇”を与える事で、
人類が持続発展してきたからで、本来、LGBTの「人権や差別」とは別次元の問題である。
.
つまり、近年盛んになったLGBT支援運動で用いられる「性的指向」という概念は、
国連のマルキストやフェミニスト、グローバリストらが意図的に開発した、
既存の「家族観」を“破壊”するための“都合の良い”「プロパガンダ用語」に過ぎない。
. >>92
民主主義も何も国あってのものだから
如何なる国においても人権が国防に優先されることはあり得ない。 >>1
この教授、安全保障は解釈改憲を認めない立場なのにな。 >>1
何で結婚に拘るの? ノーマルの男女でも
拘らない人達が居るのに
笑うしかないね >>99
人民が国のあとに生まれるわけじゃないからね
国というのが分裂して人間になるなら君のいってることもわかるけど
実際は人間が協議して国家をつくるわけで
そのためのルールとして何を優先するのも人間同士が自由に決めてる 憲法が今の価値観に合わないなら
改正すればいいじゃないの
>>86
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 >>92
自国が起こす戦争も他国からの侵略戦争もどっちも国民の人権を侵害される恐れがあるのに
日本国憲法は片落ちだな
欠陥憲法の証拠 >>1
憲法24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
「夫婦」のところの説明が無いな
どう解釈してんだろ 首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると・・・
憲法に A=B と定義されていても
A≠C とは書かれていない以上
A=C は禁じられたものではない とのこと
しかし、これは詭弁です それ以前に見落としがありませんか
憲法は A=Bのみ と規定しており ”のみ”を見落としていませんか
憲法第24条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し〜とある以上
憲法上の婚姻の定義は、両性の合意以外には成立しえないということになります
>>97
再度言う。
「AはB「のみ」によって成立する」とかいてあるとき、B以外の条件ではAは成立しない。
「婚姻は両性の合意「のみ」によって成立する」とかいてあるとき、両性の合意以外の条件では婚姻は成立しない。 >>100
パヨクの二律背反なんて珍しくもないけどな 男どうしの結婚に法律上の効果はないし、区役所が書類を受理しないことに違法性はない。
婚姻は「男女」の性的結合を保護するために形成された伝統的な社会的行為であり、法的
保護は明治民法の制定時から一貫して男女の正式な婚姻に対して法的保護を認めてきたもの。
解釈により変更できる余地はなく、運用をかえるには明確に民法の規定を改正すべきである。
改正すりゃええやん。
時代に合わせるのは自然の摂理やで。
憲法の保護が及ばないならそんなもの権利でも何でもない
認められていないのと同義
隅っこで認定制度ごっこでもやってるのが精々だ
>>108
「夫婦」とは婚姻したカップルの総称 とでもこじつけるんだろう 首相は改憲すると言ってるんだから、ここも合わせて修正して同性婚が出来るようにするといい。
9条修正とのバーターでもいいんじゃないのかな。
>>2
こりゃ駄目だ、こんな生物との共存は絶対無理
一匹残らず国外追放しなとね\(´・ω・`)/ 両性=両人て事なら、男女でも男男でも女女でも、確かに対ではある
まぁ自分は凸凹対だけどさ
>>1
★『子供が生まれる可能性のある男女の関係を夫婦として保護する婚姻制度』★
杉田水脈氏の月刊誌への寄稿をめぐり、バッシングが続いているが、
「性的少数者の権利拡大」を“絶対善”とし、反対論を封殺する
『LGBT至上主義』の広がりと、その危険を感じる。
寄稿の中で、特に問題となっているのは次の部分だ。
「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がないのです。
そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか」
冷静に読めば分かるように「生産性がない」とは、
“同性カップル”からは「子供が生まれない」という意味だ。
LGBTであること自体に生産性がないという事を言っているのではない。
つまり、“有性生殖”という「生物学上の事実」を“指摘”し、
それを前提にした「夫婦の関係」と子供ができない「同性カップルの関係」を、
「行政」が“同等”に扱おうとする動きがある事に「疑問を提起」したのだ。
子供を生むことを「生産性」という“経済用語”で言い表すことが、
適切かどうかという点については議論があってもいい。
寄稿にはもう少し丁寧に説明すべきだったと思われる部分もある。
たとえそうであっても、家族法の専門家たちが子供を生み育てることを、
「再生産(リプロダクション)」という言葉を使って言い表し、
その機能については「再生産機能」と呼んでいることを考慮すれば、
杉田氏に対するバッシングは“異様”である。
多様性を認める社会とは、違った意見に耳を傾ける“寛容”な社会である。
LGBT支援運動も「多様性」を“尊重”する社会の実現を標榜している。
その大義名分と真逆の杉田氏に対する“排他的姿勢”は容認する事はできない。
LGBTに対する「支援派」と「反対派」の主張の“違い”を突き詰めれば、
子供が生まれる可能性のある男女の関係を、他の関係よりも特別な関係、
つまり「夫婦」として保護する現在の婚姻制度を続けるのか、
それとも、“性的多様性”を前提に、「同性婚」なども容認するのか、
というところに、最終的に行き着く。
そこには、「近親婚」の“是非”についても入ってくるであろう。
その“危険性”を指摘した杉田氏の方がむしろ「常識的」なのである。
これに対し、デヴィ夫人は「政治家としては言ってもいいと思いますよ」
「生産性ないわよ。だって子供産めないじゃないですか。
ほとんどのカップルは養子養女迎えてないから、生産性ないっていう、
これも正しいと思う」「子供作らないっていうのは生産性ないじゃないですか」
・・・などと、杉田議員を擁護していた。
(KO3648)
>>111
何回いっても理屈はかわらん
両性の合意という意味はそれのみで成立する婚姻制度をつくることが国家の義務となっていますよってこと
要するに排除の規則ではない
国家の義務として両性の合意のみで成立するものをつくれっていう命令 判断するのは最高裁
憲法学者になんの権利があるんだ
学者って自分の都合のいーよーに解釈して学説化するからな
決めるのは最高裁だけなのに
>>124
これ司法は判断しないっていう案件だけどね 戦力を保持しないっておもいっきり明記してあるのに
自衛隊もってるんでから 憲法でどう表記してようが解釈次第で何してもいいでしょw
自民党がそうやって憲法を汚してきたんだからw
国会で同性婚の議論はするべき。
議論をするなとか、カムアウトすると差別を受けることはもんだいだよ。
>>119
要らない、国にとって何のメリットもないどころか
制度を隠れ蓑にした脱税行為が蔓延しかねない >>102
例えば民主主義国家があったとしてそれが非民主主義国家に制圧されたなら人権もクソも無くなってしまう。
そのため日本以外の現有のいずれの国々も人権を国防に優先している国は存在しない。
もしそういう国家があったらどこの国がそうなのか示ししてもらいたい。 >>82
公明党=創価
カリスマが作った政党だからね 後付けの解釈や能書きを付したところで紛れもない事実
ま、合憲に近づけようと努力してるポーズを取ってはいるものの
現政府が未だに違憲な事も踏まえてどうでもいいんじゃね?
売国アベチョンが好き放題してるが
近い将来アベチョンが失脚した際
籠池や加計事件
官僚の夥しい不祥事が全てアベチョンが枢軸だったと証明される
その時に叩かれるよ 違憲政府が全ての悪だと。 つっか。
俺っちの公民のときは憲法より条約の方が上位だと習ったんだけど、
今は世界的には条約は憲法の下って解釈されるらしい。
日韓合意破棄の根拠はここかららしいが(条約より憲法が優先される)
まぁ解釈なんてどうでもありなんだねw
>>119 男女の平等だけを述べて婚姻制度については述べないのが良い。
そもそも結婚という制度自体がおかしいんだ。なんで結婚するだけで外国人に
在留許可がおりたり、死んだら相手の財産が無条件で自分のものになったり
するのか。そんな不正な仕組みは全廃するのが正しい。 >通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします
それは同姓婚が憲法で認められてないって事だろ
>>123
>憲法は認めるとか認めないとかの役割ないんで
で憲法にこの役割はないんか?
禁止規定おいてるとか自分でも言ってるが禁止=認めないってことなのだから
役割あるやろ
そもそも憲法は国家を縛るものなのだから「認める認めないの役割」が無かったら大変なことになるな
両性の合意「のみ」で成立することを国家に義務付けてるなら憲法改正しないと認められんよ
両性の合意が同性同士も含まれると説明しなければ >>123
論理学の基本もわかってない奴が偉そうに憲法解釈をぶってるということだな。
バカ丸出しの世界だな。 屁理屈で憲法解釈変えるのはもう止めよう
ちゃんと国民投票しよう
でも、これ言うと何でもそうだけど
刑法の殺人でも「殺人しちゃダメ」とは言ってないしな。
「殺人したら死刑か懲役だよ?」と言ってるだけで。
>>119
ほんとこれ
憲法学者でも意見が分かれるのならちゃんと改正すりゃいい >>138
一番はナリスマシですよ。
名前も生年月日も同じで性別だけコロコロ変える。
これだけでどんだけ悪いことができることかw
先日も男→女→男が認められたからなぁw 149名無しさん@1周年2018/09/24(月) 15:57:50.27
>>1
すげぇ解釈だなww
「ホモ・レズは結婚してはダメと書いてないから結婚できる」
まぁ出来るだろ。
結婚してると回りに宣言してりゃいいわけだからw
それを公的に認めるか否かならば
「両性(異性)」と書いてあるわけだから、同性の婚姻は婚姻規定がないから婚姻したと呼べない
こう解釈するわな
だから公的に認められない 芦部の「通説」「有力説」ってのはほんとやめたほうがいいね。
議会の有力説だの判例だのは検証できるけど、学会の通説とか
検証可能性ないじゃんよ。たんに好き勝手断言して相手ビビらせてる
だけだろあれ。( 一一)
屁理屈だろ
両性は男性と女性両方の意味としか考えられない
こういうのは曲学阿世の徒が好きなように捻じ曲げてるんだよな
>>111
憲法で同性婚は禁止されてないから、
同性婚を、認める法律を、作ることはできるんだよ。
憲法に書かれて無い法律が作れないなら、
日本の法は作れない法ばかりになる。 >>145
人権を多数決で制限するのは全体主義
人権を制限できるのは別の人権に限られる(それが「公共の福祉」)
そこが民主主義の根本であって、多数決は便宜上のもの 両性
Both sexes と書いてある
無理だ
解釈改憲はいけない。
>>135
だから制圧される危険があるとおもえば
人民が国防大事だなって思って制定する
制圧される危険がない、もしくは国防をもってるほうが危険だなと思えば
制定しない、それだけ
他の国は前者の考え、日本は後者の考え 自衛隊なんか戦力を保持しないと明文化されてるのに存在してるしな
と言っておけば伝統的保守派さんも納得するだろう
解釈言い出してるってのは憲法改正させたくないからだよねw
普通に考えれば憲法を同性婚も含むように変えようってなるよね
まあどうせ九乗教徒の戯言だからどうでも良いけど
こういう自分に都合のいいねじ曲がった解釈するのやめろ
であれば誤解のないよう明記するために改憲すべきですね
憲法学って解釈フリーダムないいかげんな世界だなぁとしか
亡くなった土井たか子も憲法学者を自称してたっけ
>>143
憲法は婚姻を認めるとか認めないとかの役割ないんで
言葉たらずでした
お詫びして訂正します >>154
公序良俗に、って点に引っかかるかどうかってことかな?
俺が親ならホモのカップルなんか見せたくないわw >>1
こう言うの見るとつくづく法律ってロジックとは関係ない屁理屈の罵り合いが支配しているようにしか見えない。 誰でも分かるように憲法改正すりゃいいだろ馬鹿なのか
我々常識人の圧倒的多数は、男どうしのカップルに婚姻の特権など認めたりしない
そのような保護するに値しない連中のために、なぜ在留許可や相続財産の特権を
承認せねばならんのか。あなたの弟が知らない間に別の男のパートナーにされて
知らない間に殺されて財産奪われても法的に対抗できないのだぞ。
>>142
国と言う枠が無ければ我々の人権を保証するものは無くなってしまう。
よって民主主義であることと国家優先であることは矛盾しない。
つまり人権はどこかで制限されなければならないということだ。
無制限の人権はあり得ない。 同性婚を認めなくても憲法違反にならないことだけは分かった
172名無しさん@1周年2018/09/24(月) 16:02:13.81
自衛隊の立場をはっきりしようって憲法改正でガヤガヤしているのに
男同士のチンポの舐めあいを憲法で保障しろとかww
なんなんだこの国はw
ご都合次第でいくらでも解釈改憲は可能ということだよw
>>154
それ憲法が言うところの婚姻ではなくなるから
パートナーシップなんちゃら 憲法を変えないことが目的になっていまい、苦しい解釈でこじつけることが当たり前になれば
解釈でどうとでも乗り切れるのだから、憲法の文言が軽んじられることにつながる;
>>154
何回も言ってるように、両性の合意「のみ」だから
両性の合意以外の条件では婚姻は認められない。
よって憲法は実質的に同性婚を認めていない。 >>169
国会で同性婚を議論する余地があるかどうかだよ。
憲法で、禁止されてるとは解釈されないから
議論の余地はある。
マイノリティであっても立派な納税者だからな。 >>172
今通常国会はLGBT以外の話題は出ないんじゃないかな?
野党は憲法改正できなきゃそれでいいだろうし。
完璧な国民不在w >>175
どっちも時間の問題なんだけど
立法府が偏ってるからね >>144
何を排除してるのかっていう憲法学が抜けてるからそうなってるだけ
君の論理がまちがってるわけじゃなくて置いてる前提がまちがってる 毎回同性婚反対派は論破されて終わりだもんな
しかし議員が同性婚などどうでもいいと思ってるから議題にすら上がらんな
>>164
ちょっと好感度上がったわw
婚姻を認めるとか認めないとかの役割もあるように読めるぞ?
「両性の合意」が無い婚姻は成立しないのだから
第3者が勝手に決めた本人の意思を無視した婚姻は成立しないだろ?憲法違反で
認められるとしたいなら「両性の合意」における「両性」とは本人同士という意味で
「男性と女性」を明確に示しているわけではない
とかいって解釈しないと無理だろ
「のみ」なんだし >>181
そういうことなんだよそれでいいんだけど
その気持ち悪いっていう感情を無理やり憲法違反とか理屈つけるからツッコまれる
気持ち悪いから気持ち悪いんだって大声で主張すればいい >>170
だからそれが国家主義
たとえば戒厳令のようなものは、国家「優先」だから行うのではなく、「国民の生存権」のために行う
こういう考え方が民主主義
だから連合国は比較的兵士の人命を尊重し、戦況が不利であれば投降させた
(国家主義の日本は玉砕命令を出した) >>157
Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes.
これが憲法24条の英訳
つまり幣原内閣とGHQが作った原文
both sexes=男女だわな >>184
それならそもそも国防に対して制限規定置いてる国がおかしくなる
日本は制限規定がきつい国だけどほかの国でも置いてる国はある
それが説明できない >>177
それが、間違いと1で示されている。
異性婚を認める仕組みは義務であるが、
同再婚を認める仕組みは、作らないでも憲法違反にならないだけ。
したがって同性婚を、認める仕組みを作ることは憲法違反になることはない。 外国人参政権とかと一緒でしょ。主権者が良いと言うなら、どうぞご勝手にって奴だ。
まぁ同性婚は認めるべきか、社会への影響はどうかなど考えてみる必要はある。
いろんな解釈ができる条文が問題なのに
それを変えちゃダメずに解釈がどうこうって
議論する事になんの意味があるんだろう?
>>172
同性愛者は男性しかいないと思ってるアフォ? >>195
変えちゃダメずってなんだよw
「変えずに」 >>196
?
172は例として出してるだけで。
ところで、レズの人はホモの人を気持ち悪いと思わないのかな?
だったら普通の男女の恋愛できると思うんだけどw >>186
その辺は「両性の合意」が無い婚姻は成立しないとよめるってよりは
婚姻から両性の合意以外の要素を排除してその婚姻制度をつくれって規定だとしてる
>制定されなければならない。で結ばれてるからね
この辺は解釈の問題だっていう話もあるけどそもそも議論の過程をみてるってのが事実に近い >>154
積極的な意味で禁止はされていないが
同性婚は憲法上の婚姻の定義から外れている
よって同性が婚姻という法律関係をつくることはできない >>195
別に変えたければ変えてもいいけど
無理やり同性婚禁止規定だ!って読むことが問題だってだけの話では 両性の合意…両性ってのは男性の女性のこと以外に何が有るのさ
どんな詭弁だよ
どうしても憲法改正したくないからってこんな詭弁つかうなよ
バカだねガラパゴス憲法学者
>>186
両性の、合意による仕組みを、作るのは義務。
それ以外の仕組みを、作ることは禁止すると憲法のどこにも書かれていない。
したがって禁止と書かれていないなら、法として作ることは可能なんだよ。 >>2
いいとこ取りしたいだけだな
そりゃ日本人からも朝鮮人からも嫌われるわけだ >>195
憲法は始めから包括的な内容を定めるもの
解釈問題が出てきて当たり前 憲法上、同性同士が婚姻ってのはおかしい
別の名称にしれ
法理的には問題ないのな
でも想定されていない現実が現れているので
改正してより適当な条文に変えた方が良いのではあろうな
>>208
同性婚は憲法で言うところの婚姻ではないので憲法の問題ではない
よって違憲訴訟にすらならない可能性 男性と男性の合意、女性と女性の合意を「両性の合意」とは言わない
「両性」が「男性と女性」以外の何を意味するのか、ガラパゴス憲法学者以外にはわからない
>>200
そんなこと言ったら憲法に書かれていないことは、一切法文化出来なくなる。
禁止でなければ法制化出来るんだよ。 同性婚というか、そんなどうでもよいことより、憲法学者の解釈で幾万と変わる曖昧な憲法。今のままでよいのかと根本的なこと話そうよ
>>193
間違ってるのは俺ではなく、お前と木村。
両性の合意「のみ」とかいてあるのに、それ以外の条件でも婚姻が成立するのなら、
条文そのものが無意味になる。
あなたの論理では、たとえば「親の強制による結婚を禁ずる」とは書いていないから、親の強制でも婚姻は成立するという論理になる。 >>186
「のみ」は、他人の同意を必要としない意味だと書いてあるだろ>>1
それに、憲法が保障していないことと、憲法が禁止していることとは違う。
>>1を素直に読めば、男女の結婚は他人の同意等を必要とすることは憲法違反になるけど、
同性の結婚にそれを要求しても憲法違反にならないということになる。
同性婚は、親族の同意を必要とするという法律が現実的なんじゃないかな。 別に同性婚をOKしても不都合なんてないんだからいいんじゃない? と思う
それ以外の仕組み論で同成婚はどうなんだ
それを「婚姻」とするならば明確に現状憲法が定める「婚姻」ではない
「婚姻」以外の同姓パートナーぐらいじゃないかないいところ
>>199
婚姻制度を作れという命令には読めないな
あくまで法律の上位である憲法で「婚姻が成立する条件」を規定しているに過ぎない
「のみ」とついている以上婚姻が「両性の合意」以外に基づいて成立することはすべて排除されてる
だから両性の中に同性が含まれるかどうかしか議論の余地はない
んだけど解釈で戦力保持までしてる国だし何とでもなっちゃうんだろうな
ここを厳格にしたけりゃ9条も厳格にしなけりゃならん >>189
なぜ戒厳令をしくか?それは国体防衛のためであって人権保護を直接の目的とするものではない。
国家が存在しなければ人権も存在しない。
国家無しの人権は有り得ない。
>>191
むろん国防も制限されなければならない。
如何なる権利も無制限ではあり得ない。
ただそこには明らかな優先順位があるというに過ぎない。 >>218
日本語大丈夫?日本語というより論理力かな。 憲法学者とか自称してる奴らって原理主義と報道してもいいのにねぇ
こういう奴らには憲法てイスラムの教典と同じなんだろ
憲法改正したくないが同性婚も認めたい憲法学者の詭弁
武田先生も憲法学者は九割左翼って言ってたな
>>221
そうでもない。
国籍ロンダで男vs男は外国男vs日本女よりははるかにハードル低いw