愛知県小牧市で2014年7月、交差点を自転車で横断中の女性が大型トラックに引きずられて死亡した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)と道交法違反(ひき逃げ)などに問われた同県瀬戸市の元トラック運転手川本利光被告(69)に対し、名古屋地裁は7日、過失運転致死について無罪とする判決を言い渡した。
道交法違反などについては有罪とし、懲役1年、執行猶予3年、罰金50万円(求刑・懲役3年6月、罰金50万円)とした。川本被告は「人をひいた認識はない」と無罪を主張していた。
現場は信号のない交差点で、山田耕司裁判長は「被告は優先道路を走行しており、女性の横断を予測しない限り、ブレーキをかけるなどの義務はなかった」と指摘。「被告が女性を視認可能になった地点では、女性が横断するか判断できず、ブレーキをかけても停止できない位置に到達しかけていた」として、過失運転致死にはあたらないとした。
一方、川本被告が女性をはねた後、車を洗車したりするなどしていたことから、「人をひいたという認識があったことは明らか」として、道交法違反を認定した。
判決によると、川本被告は14年7月23日、小牧市内の県道で大型トラックを運転中、近くの無職堀尾光子さん(当時83歳)をはね、引きずって死亡させて逃走した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180307-00050071-yom-soci
道交法違反などについては有罪とし、懲役1年、執行猶予3年、罰金50万円(求刑・懲役3年6月、罰金50万円)とした。川本被告は「人をひいた認識はない」と無罪を主張していた。
現場は信号のない交差点で、山田耕司裁判長は「被告は優先道路を走行しており、女性の横断を予測しない限り、ブレーキをかけるなどの義務はなかった」と指摘。「被告が女性を視認可能になった地点では、女性が横断するか判断できず、ブレーキをかけても停止できない位置に到達しかけていた」として、過失運転致死にはあたらないとした。
一方、川本被告が女性をはねた後、車を洗車したりするなどしていたことから、「人をひいたという認識があったことは明らか」として、道交法違反を認定した。
判決によると、川本被告は14年7月23日、小牧市内の県道で大型トラックを運転中、近くの無職堀尾光子さん(当時83歳)をはね、引きずって死亡させて逃走した。
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