福岡市に本社がある西日本新聞社が消費税率の引き上げ後も販売促進などの委託先に引き上げ分を上乗せずに委託料を支払う「買いたたき」行為をしていたとして、公正取引委員会は、増税分の支払いや再発防止などを求める勧告を行いました。
公正取引委員会によりますと、福岡市中央区に本社がある西日本新聞社は、3年前の消費税率の引き上げ後も、販売促進や記事の作成などの委託先に対し、3%の引き上げ分を上乗せせずに委託料を支払っていました。
委託先は、新聞販売店でつくる販売促進の団体や外部の記者やカメラマンなど、およそ150の個人や団体で、未払いの額はあわせて6000万円余りにのぼるということです。
公正取引委員会は、違法な「買いたたき」行為にあたるとして、14日、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、増税分の支払いや再発防止などを求める勧告を行いました。
勧告について、西日本新聞社広報部は「支払いを不当に減額する意図はありませんでしたが、法の趣旨についての認識が不十分でした。
勧告を真摯に受け止め、再発防止につとめます」としています。
公正取引委員会によりますと、この法律に基づく新聞社への勧告は初めてだということです。
配信12月14日 18時50分
福岡 NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20171214/3569091.html
公正取引委員会によりますと、福岡市中央区に本社がある西日本新聞社は、3年前の消費税率の引き上げ後も、販売促進や記事の作成などの委託先に対し、3%の引き上げ分を上乗せせずに委託料を支払っていました。
委託先は、新聞販売店でつくる販売促進の団体や外部の記者やカメラマンなど、およそ150の個人や団体で、未払いの額はあわせて6000万円余りにのぼるということです。
公正取引委員会は、違法な「買いたたき」行為にあたるとして、14日、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、増税分の支払いや再発防止などを求める勧告を行いました。
勧告について、西日本新聞社広報部は「支払いを不当に減額する意図はありませんでしたが、法の趣旨についての認識が不十分でした。
勧告を真摯に受け止め、再発防止につとめます」としています。
公正取引委員会によりますと、この法律に基づく新聞社への勧告は初めてだということです。
配信12月14日 18時50分
福岡 NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20171214/3569091.html