名古屋芸術大学(愛知県北名古屋市)を運営する学校法人名古屋自由学院が、教職員組合の委員長と副委員長の教授2人に今月25日付で懲戒解雇を通知したことがわかった。法人は9月、2人に自宅待機命令を出し、組合が撤回を求めていた。
組合関係者によると、懲戒解雇通知書は25日、内容証明郵便で2人の家に届いた。通知書は「正当な事由なく大学の運営を妨害する行動を繰り返した」「教職員用メールボックスを目的外使用して『組合ニュース』を投入、就業時間内に組合活動をした」ことなどを挙げ、「就業規則の懲戒事由に該当する」と結論づけていた。
組合は9月7日、「(法人の)理事会が評議会を廃止し、教授会規程を改正した」などとして、大学へ指導するよう文部科学省に陳情。同22日、法人は「職員の行為が懲戒に該当する」などとして組合正副委員長の教授2人に対し、40日の自宅待機を命じた。組合が理由を問い合わせたものの回答はなく、組合は「明確な理由がなく不当だ」と法人に撤回を求め、愛知県労働委員会に不当労働行為救済を申し立てていた。
弁護団の小島高志弁護士は「組合活動を理由とした不利益取り扱いにあたり、労働組合法に抵触する」として、提訴も含め法的手続きを取る方針だ。
法人の堀江龍昭理事は「懲戒解雇は事実。内部規則で機関決定したことなので詳細は答えられない」と話している。
http://www.asahi.com/articles/ASKBV6S6MKBVOIPE03V.html
組合関係者によると、懲戒解雇通知書は25日、内容証明郵便で2人の家に届いた。通知書は「正当な事由なく大学の運営を妨害する行動を繰り返した」「教職員用メールボックスを目的外使用して『組合ニュース』を投入、就業時間内に組合活動をした」ことなどを挙げ、「就業規則の懲戒事由に該当する」と結論づけていた。
組合は9月7日、「(法人の)理事会が評議会を廃止し、教授会規程を改正した」などとして、大学へ指導するよう文部科学省に陳情。同22日、法人は「職員の行為が懲戒に該当する」などとして組合正副委員長の教授2人に対し、40日の自宅待機を命じた。組合が理由を問い合わせたものの回答はなく、組合は「明確な理由がなく不当だ」と法人に撤回を求め、愛知県労働委員会に不当労働行為救済を申し立てていた。
弁護団の小島高志弁護士は「組合活動を理由とした不利益取り扱いにあたり、労働組合法に抵触する」として、提訴も含め法的手続きを取る方針だ。
法人の堀江龍昭理事は「懲戒解雇は事実。内部規則で機関決定したことなので詳細は答えられない」と話している。
http://www.asahi.com/articles/ASKBV6S6MKBVOIPE03V.html