0001蚯蚓φ ★
2022/02/04(金) 13:13:51.52ID:CAP_USER大法院3部は「民主社会のための弁護士会(民弁)」所属の10人が大韓民国を相手に出した損害賠償請求訴訟上告審で原告一部勝訴判決を下した原審を確定しました。
裁判所によれば民弁所属弁護士は2016年2月16日、ソウル鍾路区光化門広場で記者会見を開き、米国大使館前でTHAAD(終末高高度防衛ミサイル)配置反対1人デモをすると明らかにしました。
記者会見直後、民弁弁護士は米国大使館前に移動しようとしたところ、警察が道をふさいで立ち、結局、デモは20メートルほど離れた人道で行われました。
警察は米国大使館前1人デモ制限は外国公館保護義務を定めたウィーン協約に従ったものと主張しました。
これに先立って1審と2審は「原告が警察公務員たちの違法な職務執行で表現の自由を侵害された」として民弁弁護士の手をあげました。
裁判所は「米国大使館前で1人デモするだけで公館の安寧や外交官の身体に対する侵害や危険な事態が発生すると見るのは難しい」と判断しました。
ただし、当時の警察の制止経緯と被害規模などを考慮して1人当り20万ウォンを損害賠償金に決めました。
ソース:MBCニュース(韓国語)最高裁"米国大使館の前1人デモ制限、表現の自由侵害"
https://imnews.imbc.com/news/2022/society/article/6338387_35673.html