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ねこ名無し ★@無断転載は禁止
2016/12/10(土) 19:25:00.02 ID:CAP_USER
「今回の弾劾事態で保守と進歩の区別はない。憲法裁判所に事件がくれば法と良心に基づいて判断することであって…」。
朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾に対する世論がピークに達した8日朝、A裁判官が家で夫人に述べた言葉だ。夫と同僚の憲法裁判所裁判官を保守と進歩に分けて弾劾審判の結論を予想する記事を読んだ夫人が「あなたはどういう考えか」と尋ねたところ、こう答えたという。
国会で9日、朴大統領弾劾訴追案が可決されたことで、議論の中心舞台は憲法裁判所に移った。憲法裁判所は弾劾案の可決が発表された午後4時9分から憲法・国会法・憲法裁判所法に基づき憲政史上2回目となる弾劾審判審理手続きに入った。
中央日報は弾劾採決前の8日と9日午前まで、チョ・テヒョン弁護士、キム・ジョンデ弁護士ら元憲法裁裁判官3人と元憲法研究官6人の計9人に今後の弾劾審判事件に対する見方を尋ねた。朴大統領弾劾審判の結果について6人は「認容」、2人は「賄賂容疑確定なら認容」、1人は「判断留保」と答えた。9人のうち5人は2004年の盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領弾劾審判事件に直接・間接的に参加した。彼らは「盧武鉉元大統領弾劾事件と今回の朴槿恵大統領弾劾事件は性格から違う」と声をそろえた。
「(朴大統領の)重大な違法行為が明白であり、憲法裁裁判官らの法と良心は民意と大きく変わらないため」というのがその理由だった。チョ・テヒョン元裁判官は「財閥の会長に会ってお金を出すようにしたのは賄賂容疑かどうかに関係なく統治権の乱用」とし「国民の81%が弾劾に賛成しているだけに、裁判官も(これを)判断しやすい」と述べた。キム・ジョンデ元裁判官は「毎週100万人以上が参加したろうそく集会の民心を指導者が謙虚に受け入れなければいけない。そうしてこそ民主憲法国家」とし、認容決定を予想した。
盧武鉉元大統領弾劾審判事件に参加したキム・スンデ釜山大法学専門大学院教授は「当時の弾劾は政治家の計算にすぎず、全国民的な公憤が起きた事案ではない」とし「国民の公憤を買っている今回の事件は裁判官が審理過程で(結論に対する)負担が相対的に減る可能性がある」と述べた。
元研究官らは検察の起訴状に指摘された職権乱用権利行使妨害罪と強要罪に加え、賄賂罪まで追加で認められれば「重大な違法行為」に該当し、罷免の理由に該当すると主張した。
ファン・ドス建国大法学専門大学院教授は「崔順実(チェ・スンシル)ゲートで表れた大統領の犯罪行為が起訴内容通りに認められれば罷免に十分な違法行為」と述べた。ソウル大法学専門大学院のチョン・ジョンイク教授も「朴大統領は演説文流出以外は提起された容疑に対して認めておらず、憲法裁判所が弾劾審判過程で事実関係の確認に集中するとみられる」と述べた。憲法裁判所の弾劾審判が朴大統領の犯罪行為を特定する事実上の刑事裁判になる可能性を排除できないということだ。法務法人ウミョンのノ・ヒボム弁護士も「朴大統領が弾劾訴追事実を否認しているだけに、事実認定するかどうかが重要な争点になるだろう」と予想した。
ただ、憲法裁が弾劾審判の結論を出すのに時間がかかるという見方が多かった。キム・ジョンデ元裁判官は「弾劾案を議決した国会と朴大統領を裁判の当事者として同等に待遇して憲法的価値を毀損したかどうかを一つ一つ判断する証拠調査が行われなければいけないため、審理期間が長くなるしかない」とし「国民がこれを待たなければいけない」と述べた。キム・スンデ教授も「2004年には訴追事実について裁判所の確定判決があったが、今回は1審宣告も確定せず、いろいろと難題があるだろう」という見方を示した。
http://japanese.joins.com/article/404/223404.html
朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾に対する世論がピークに達した8日朝、A裁判官が家で夫人に述べた言葉だ。夫と同僚の憲法裁判所裁判官を保守と進歩に分けて弾劾審判の結論を予想する記事を読んだ夫人が「あなたはどういう考えか」と尋ねたところ、こう答えたという。
国会で9日、朴大統領弾劾訴追案が可決されたことで、議論の中心舞台は憲法裁判所に移った。憲法裁判所は弾劾案の可決が発表された午後4時9分から憲法・国会法・憲法裁判所法に基づき憲政史上2回目となる弾劾審判審理手続きに入った。
中央日報は弾劾採決前の8日と9日午前まで、チョ・テヒョン弁護士、キム・ジョンデ弁護士ら元憲法裁裁判官3人と元憲法研究官6人の計9人に今後の弾劾審判事件に対する見方を尋ねた。朴大統領弾劾審判の結果について6人は「認容」、2人は「賄賂容疑確定なら認容」、1人は「判断留保」と答えた。9人のうち5人は2004年の盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領弾劾審判事件に直接・間接的に参加した。彼らは「盧武鉉元大統領弾劾事件と今回の朴槿恵大統領弾劾事件は性格から違う」と声をそろえた。
「(朴大統領の)重大な違法行為が明白であり、憲法裁裁判官らの法と良心は民意と大きく変わらないため」というのがその理由だった。チョ・テヒョン元裁判官は「財閥の会長に会ってお金を出すようにしたのは賄賂容疑かどうかに関係なく統治権の乱用」とし「国民の81%が弾劾に賛成しているだけに、裁判官も(これを)判断しやすい」と述べた。キム・ジョンデ元裁判官は「毎週100万人以上が参加したろうそく集会の民心を指導者が謙虚に受け入れなければいけない。そうしてこそ民主憲法国家」とし、認容決定を予想した。
盧武鉉元大統領弾劾審判事件に参加したキム・スンデ釜山大法学専門大学院教授は「当時の弾劾は政治家の計算にすぎず、全国民的な公憤が起きた事案ではない」とし「国民の公憤を買っている今回の事件は裁判官が審理過程で(結論に対する)負担が相対的に減る可能性がある」と述べた。
元研究官らは検察の起訴状に指摘された職権乱用権利行使妨害罪と強要罪に加え、賄賂罪まで追加で認められれば「重大な違法行為」に該当し、罷免の理由に該当すると主張した。
ファン・ドス建国大法学専門大学院教授は「崔順実(チェ・スンシル)ゲートで表れた大統領の犯罪行為が起訴内容通りに認められれば罷免に十分な違法行為」と述べた。ソウル大法学専門大学院のチョン・ジョンイク教授も「朴大統領は演説文流出以外は提起された容疑に対して認めておらず、憲法裁判所が弾劾審判過程で事実関係の確認に集中するとみられる」と述べた。憲法裁判所の弾劾審判が朴大統領の犯罪行為を特定する事実上の刑事裁判になる可能性を排除できないということだ。法務法人ウミョンのノ・ヒボム弁護士も「朴大統領が弾劾訴追事実を否認しているだけに、事実認定するかどうかが重要な争点になるだろう」と予想した。
ただ、憲法裁が弾劾審判の結論を出すのに時間がかかるという見方が多かった。キム・ジョンデ元裁判官は「弾劾案を議決した国会と朴大統領を裁判の当事者として同等に待遇して憲法的価値を毀損したかどうかを一つ一つ判断する証拠調査が行われなければいけないため、審理期間が長くなるしかない」とし「国民がこれを待たなければいけない」と述べた。キム・スンデ教授も「2004年には訴追事実について裁判所の確定判決があったが、今回は1審宣告も確定せず、いろいろと難題があるだろう」という見方を示した。
http://japanese.joins.com/article/404/223404.html