0001Anonymous ★
2024/02/28(水) 15:55:55.10ID:RuDB4qqn9堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi
2024年2月28日 14:52
https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc692b17e852a
このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃により、横浜地方裁判所に提起された訴訟(令和5年(ワ)第3395号 損害賠償請求事件)について、2月28日13時10分(日本時間)からの期日において、判決が言い渡されました。
横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。
なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は、当方によって送信された以下の投稿記事(以下「本件投稿記事」)について「名誉感情の侵害」を主張し、損害として慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。
今回の訴訟で、横浜地方裁判所は、本件投稿記事について「暇空茜」こと水原清晃の能力を否定する趣旨のものだから、「暇空茜」こと水原清晃に対して侮辱的な表現としながらも、「暇空茜」こと水原清晃がWebサイト「note」に送信した投稿記事に対する批判および意見という面も有すると判断しました。
また、裁判所は、1. 「暇空茜」こと水原清晃が筑波大学の東野教授とのやり取りで東野教授に対して侮辱的な発言を繰り返していた、2. 他の閲覧者が「暇空茜」こと水原清晃によりWebサイト「note」に送信された投稿記事の問題点を指摘していた、3. この文脈で当方が本件投稿記事を送信した経緯から、SNSで多数のフォロワーを持つ「暇空茜」こと水原清晃が侮辱的な表現も含む発信について、第三者から厳しい批判や否定的意見を受けることは当然に予想される事態であるとしました。
その上で、裁判所は、本件投稿記事の送信は2回に過ぎず、「暇空茜」こと水原清晃の発信と同じく種類の媒体であるSNSを使用していたことや、「暇空茜」こと水原清晃が当方に対して多くの侮辱的な発言を繰り返していたことを考慮し、本件投稿記事が「社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるとまでは言えない」として、不法行為の成立を認めず、「暇空茜」こと水原清晃の請求について「理由がないから棄却する」と判決を下しました。
「暇空茜」こと水原清晃と、暇空茜を支持しているとみられる大勢の発信者は、当方による本件投稿記事の送信を根拠に、「当方が『暇空茜』こと水原清晃に喧嘩を売った」と主張し、当方に対する悪意ある言動を執拗に繰り返していました。今回の判決は、「暇空茜」こと水原清晃は、およそ当方に対する「反論」を逸脱していた事情を裏付けます。
※略
note公開の判決文
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