お笑い界を牽引する吉本興業を巡って広がる波紋…。
吉本興業 岡本社長:
「2人に対して深くおわびを申し上げます」
所属芸人が反社会的勢力から金銭を受け取っていた“闇営業”に端を発した、吉本興業と芸人との確執。
岡本社長と宮迫博之さんたちの主張の食い違いなど多くの疑問が…。
宮迫さん:
「岡本社長がおっしゃったのは、『お前ら、テープ回しないやろな』と言われました。『亮、ええよと。お前辞めて1人で会見したらいいわ。全員、連帯責任でクビにするからな』と」
吉本興業 岡本社長:
「冗談で「テープとってんのちゃうの?」と言った。個人バラバラで言うんやったら、勝手にせぇと。それやったら、会見するんやったら全員クビやって言ったんですが…」
岡本社長は発言については認めているものの「身内に言う感覚だった」と釈明しています。
これについて街の人は…。
女性:
「社長さんの言ってる会見自体が、何言ってはるんやろこの人?って感じやった」
連れの女性:
「吉本の体制がよくないような気がしますけどね」
別の女性:
「こういう風にしか言えなかったんですかね?冗談とかっていうのって。もっと違う言い方あったんじゃないかなって思う」
男性:
「関西人同士のノリみたいなところもあるん違うかなと僕は思ってるけど。取り方なんやろうけど、冗談が通じんかったんやろ」
さらに、今回の騒動で物議を醸しているのが芸人の契約について。双方の間には契約書はなく口頭のみでの契約となっているということですが…。
女性:
「契約書交わしてない?そういうの成り立ちます?今の世の中。一応『うちでお笑いとして採用しますよ』『じゃあお願いします』っていうくらいはね」
まだまだ終息には時間がかかりそうな、芸人と所属事務所との絆を揺るがす問題。菊地幸夫弁護士に法律の観点から伺います。
菊地弁護士:
「社長の『テープ回してないやろな?』という発言は、法的には問題ないかと思われます。会話を秘密に録音するというのはプライバシーを侵害する面があります。会話というのはプライベートなものだからです。ですから、それはちょっと困るでしょという趣旨であれば、問題がないということになると思います。
一方、『会見やってもいいけど、全員連帯責任でクビにする』については、芸人さんはクビにされると報酬が入ってこなくなり、経済的な損害をこうむります。あるいは、クビというのは本人の名誉にも関わります。そういう被害を相手に与えるということを言っている段階で脅迫罪となる可能性があります。
そもそも芸人の方たちは個人事業主なので、今回の発端である“闇営業”は吉本興業のイベントなり番組とは違う場面ですよね。だからそうすると吉本さんの管轄外ですから、そこで起こったことに関して、宮迫さんと田村さんが『すいませんでした』というメッセージを世間に出すのは、ご両名の自由と言えば自由なんですよね。
ですから『会見をやるな』とも言う権限がない。そういうことに関して、損害を与えるようなことを言って無理を言うと、強要罪となる可能性もあるんじゃないかと。あとパワハラ的な要素も含まれていると思います」
Q.今回、吉本興業と芸人の間で契約書を交わしていないということがクローズアップされていますが、口頭での契約というのはアリなんでしょうか?
菊地弁護士:
「口頭でも法的には有効です。諾成契約と言いまして、承諾だけで成立する契約です。これが契約の基本なんですね。むしろ書面がなければいけないという方が例外なんです。ですから口頭でも有効となります。ただ、言った言わないになって『いや、知らないよ』って言われちゃうとトラブルになります」
Q.弁護士の立場としておすすめする形はどちらですか?
菊地弁護士:
「やはり書面で残しておいたほうがよいです。今回もそういうものがあれば、色んなことがより明確になっただろうと思います」
(関西テレビ7月24日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
7/27(土) 6:01配信 関西テレビ
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