http://www.afpbb.com/articles/-/3146357?cx_module=latest_top
【10月11日 AFP】オーストラリア東部ブリスベン(Brisbane)の裁判所は10日、自宅や遺族年金を妻と息子ではなく、兄弟に渡すと書かれた未送信メールをめぐる裁判で、法的効力がある遺書と認める判断を下した。兄弟に向けて書かれたメールの下書きは昨年10月に自殺した男性(当時55)の携帯電話に残されていたもので、文章は笑顔の絵文字で締めくくられていたという。
スーザン・ブラウン(Susan Brown)裁判官は、文章が死亡男性の遺言の意思を示すものとして有効とするに足ると述べた。
裁判所が公開した未送信メールには、男性がいかに妻に不満を抱くようになったかがつづられており、「君と(おい)が私の家と老齢年金をすべて相続し、私の遺灰を裏庭に埋めてほしい。(妻は)自分の持ち物だけ持っていくことになる。妻は大丈夫だ。以前の恋人の元にまた戻ったから。ほとほと疲れた」などと書かれていた。
メールにはさらに男性の銀行口座の詳細が書かれ、文末には「私の遺言」という言葉とともに笑顔の絵文字が添えられていた。
男性の妻は送信されていないメールは遺書として認められないと主張したものの、裁判所はメールの文章の言い回しが、メール内容を遺言に含めようとした男性の意図を示唆しているとして、妻の主張を退けた。(c)AFP
2017年10月11日 23:27 発信地:シドニー/オーストラリア
【10月11日 AFP】オーストラリア東部ブリスベン(Brisbane)の裁判所は10日、自宅や遺族年金を妻と息子ではなく、兄弟に渡すと書かれた未送信メールをめぐる裁判で、法的効力がある遺書と認める判断を下した。兄弟に向けて書かれたメールの下書きは昨年10月に自殺した男性(当時55)の携帯電話に残されていたもので、文章は笑顔の絵文字で締めくくられていたという。
スーザン・ブラウン(Susan Brown)裁判官は、文章が死亡男性の遺言の意思を示すものとして有効とするに足ると述べた。
裁判所が公開した未送信メールには、男性がいかに妻に不満を抱くようになったかがつづられており、「君と(おい)が私の家と老齢年金をすべて相続し、私の遺灰を裏庭に埋めてほしい。(妻は)自分の持ち物だけ持っていくことになる。妻は大丈夫だ。以前の恋人の元にまた戻ったから。ほとほと疲れた」などと書かれていた。
メールにはさらに男性の銀行口座の詳細が書かれ、文末には「私の遺言」という言葉とともに笑顔の絵文字が添えられていた。
男性の妻は送信されていないメールは遺書として認められないと主張したものの、裁判所はメールの文章の言い回しが、メール内容を遺言に含めようとした男性の意図を示唆しているとして、妻の主張を退けた。(c)AFP
2017年10月11日 23:27 発信地:シドニー/オーストラリア